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有給休暇のことで質問があります。
私は現在、訪問介護の仕事をしています。

去年の残った有給が8日分、今年20日分の有給休暇を貰ったので28日あります。

余ってはもったいないと思い今年は三回ほど有休を取りました
すると上司から、そんなにとるなら社会保険と厚生年金をはずすと言われました。

毎月120時間以上の仕事をしなければならないのですが、利用者さんが減ってしまったので仕事がなく、時間数が足りないのは事実なのです。

上司から、去年の働いた日数で今年の有給の日数が決まるので、今年沢山取ったら来年の有給が減るし、休むことで時間数が足りなくなるから、用事がない時は取らないでと言われました。

会社側の言ってることは正しいのでしょうか?
有給をとりすぎると時間数が足りなくなり、厚生年金・社会保険は外されてしまう対象となるのでしょうか?

有給をとっても働いたとみなしてお金を頂くのに、時間数が減るからだめと言われても納得いかないのです。
どなたかおわかりになる方いらっしゃいますか?
お教えください。

A 回答 (6件)

有給休暇 で検索かけて見てください。


労働時間により有給の日数が決まってきているように思います。
厚生年金や社会保険も 働く時間で 加入義務が発生したりしなかったりするので
労働時間は重要かも。
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> 去年の残った有給が8日分、今年20日分の有給休暇を貰ったので


> 28日あります。
法律では、有給休暇の利用権は付与から2年で時効となっておりますから、去年の残8日分は今年が終わると自然消滅。
 →勤め先の規定がもっち先まで利用権を認めるのは構わない。

> 余ってはもったいないと思い今年は三回ほど有休を取りました
> すると上司から、そんなにとるなら社会保険と厚生年金をはずすと
> 言われました。
実務上の誤解で「被保険者」加入条件を書かれている方が見受けられますが、回答を書いている適用されている『健康保険法』及び『厚生年金保険法』には、出勤日数や労働時間数で「加入できるかどうか」を定めておりませんし、法律の運用解釈をする通達にも書かれておりません。 
 →法条文に定められている「適用除外」に該当しない限り、概ね3/4以上の人は『加入しません』と言う選択肢が無いだけ。
 →だから、3/4に満たないモノは加入できないというのは本来間違った常識なんですが、実務ではまだ生き続けている。

話を戻して、有給休暇は労働者の権利であり、取得したことで何らかの不利益(出勤率の計算を悪くする。健康保険や厚生年金の資格喪失を行う)を与えることはできません。
 →労働基準法違反


> 上司から、去年の働いた日数で今年の有給の日数が決まるので、
> 今年沢山取ったら来年の有給が減るし、休むことで時間数が
> 足りなくなるから、用事がない時は取らないでと言われました。
よく居るんですよね~「業界の常識=適法行為」「資格者(社会保険労務士を除く)のアドバイスだから、労働諸法令に違反していない」と考えている会社や役員・人事労務担当者。

当年の有給休暇を付与するかどうかの基準は、労働基準法第39条に定められていますが・・・有給休暇を取得した日は、出勤したモノとして取り扱って「出勤率」を計算します。
 http://www.e-roudouhou.net/index.php?%E5%87%BA%E …
 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …

また繰り返しになりますが、100歩譲って「健康保険等の被保険者資格を満たしているかどうを労働時間数又は出勤日数で判断する」場合でも、有給休暇を取得した日は「出勤した(既定の時間数働いた)日」として取り扱わなければなりません。


> 会社側の言ってることは正しいのでしょうか?
> 有給をとりすぎると時間数が足りなくなり、厚生年金・社会保険は
> 外されてしまう対象となるのでしょうか?
既に書きましたように、会社側の言っていることは「労働基準法」「健康保険法」「厚生年金保険法」に照らして大間違いです。

私、ぺっぼこですが、一応、社会保険労務士(平成9年合格)として登録しています。
あぁ~こんなおいしい労働問題がまだ転がっているなんて・・・私が開業していたら、あなたの代理人になってたんまり報酬が貰えてしまいます。
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この上司大丈夫?


全然、労基法とか理解していないんじゃないですか?

パートやアルバイトの社会保険の加入条件は、正規雇用者の1日の労働時間と月の労働日数の3/4以上であることです。
毎月120時間以上の勤務ということは、非正規雇用になるのかなぁ?
月の時間だけをおっしゃってますが、1ヶ月の労働日数も関係あるので、知っておいてください。
念のために、知っておいてください。ヘルパーさんの利用者宅から別の利用者宅への移動時間も、本来なら労働時間ですよ。

さて、有給休暇ですが、有給休暇の取得は労働したことと同じです。
有給休暇は労働日です。なので、有給休暇を取得したから来年の有給が減るとか意味不明です。休むことで時間が足りなくなるとかも意味不明です。
有給休暇の付与は、対象の1年間で所定の労働日数の8割以上を出勤した場合、付与されるものです。
日数は、1週の勤務日数と勤続年数に応じて決められています。
極端な話、週1回1時間だけの勤務(契約)の人も、週1回の場合の年間の所定労働日数の8割以上出てたら、有給休暇は付与されます。
あなたが週5日に勤務なら、勤務日4日有給休暇1日の場合でも、きちんと週5日勤務したことになります。
1日7時間労働なら、週35時間の勤務したことになります。
有給と取得したことで、時間や労働日数のカウントが減ることはありません。

有給休暇の取得は、基本会社は拒否できません。
他の方も回答されていますが、時季変更権が会社にはありますが、なかなか時季変更権の行使は難しいものです。
なので、有給休暇の取得を拒否するとかありえないですよ。

まあ、会社にしたら、有給休暇の取得は働いてもいないのに、お給料をださないといけない日になりますから、金を産まない有給休暇を取得されたくないのでしょう。

もう一度いいます。
有給休暇の取得日は、労働したことと同じです。
勤務日数や勤務時間が減りません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そしてお返事が遅くなりすみません。

上司は労基法を理解していないと思います。

私は非正規社員です。
時間数が足りなくなると健保や社保をぬかないといけなくなるので週6の労働で最低でも月に24日は働いています。

利用者さん宅~利用者さん宅の移動時間は労働就労時間にならないと上司から言われたので、takaokeikoさんのお話しでそうだったのか、と思いました。

やっぱりそうですよね。
おっしゃった通り、有給をとってしまうと月の勤務時間数が減るから来年の休暇が減ると言うのは腑に落ちませんでした。
有給は働いた事と同じですもんね。
これらの事を以前上司に伝えましたが、「本社はそうではない。と言っている。」と言われました。

会社側が何かにつけて有休を取らせたくないと
言うことが良くわかりました。

今後も有給を取り、何か言われても毅然とした態度て答えていきます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/03/25 01:40

★質問


会社に年次有給休暇の取得を請求したら,「今は忙しい時期だから」という理由で拒否されました。

★回答
1. 会社は,一定の要件を満たした労働者には,年次有給休暇を与えなければなりません。
2. 休暇を利用するための理由は,原則として問われることはありませんし,特別な事情がない限り,いつでも,自由に  取得することができます。

年次有給休暇をいつ取るか,また,それをどのように利用するかは,労働者の自由です。会社は,休暇の理由によって,休暇を与えたり与えなかったりすることはできません。
ただし,例えば,一度に多数の労働者が同じ時期に休暇を取るなどすれば,事業の正常な運営を妨げることも考えられます。そこで,事業に支障が出るときに限り,会社は,年次有給休暇を他の日に振り替えることができます(これを「時季変更権」といいます)。
そうは言っても,使用者が休暇取得日を一方的に指定できるということではありません。単にボールが労働者に投げ返されただけのことで,労働者が改めて休暇取得日を指定することになります。
事業に支障があるときというのは,客観的にみて,そのときに休まれたら会社が正常に運営できないという具体的な事情があるときで,判例では,会社の規模,年次有給休暇を請求した人の職場での配置,その人の担当する作業の内容・性質,作業の繁閑,代わりの者を配置することの難易,同じ時季に休む人の人数等の様々な事情を総合的に考慮して,合理的に決定すべきであるとされています(東亜紡績事件・大阪地判昭和33年4月10日)。
また,判例によれば,労働者が指定した時季に休暇が取れるように状況に応じた配慮をする義務が使用者にはあるとされています(弘前電報電話局事件・最二小判昭和62年7月10日ほか)。
したがって,ただ忙しいからというだけで,年次有給休暇の取得を拒否することはできません。
年次有給休暇は,労働基準法により労働者の権利として守られています。使用者には,既に述べたように時季変更権が認められてはいますが,「できるだけ労働者が指定した時季に休暇を取れるよう状況に応じた配慮をすること」を使用者は求められており,実際には,変更権を行使できるケースは限定されています。この点を踏まえた上で,使用者とよく話し合い,理解を求めましょう。 話し合っても理解が得られない場合には,労働相談機関に相談してください。
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この回答へのお礼

ご丁寧なわかりやすい回答ありがとうございました。

早速上司と相談し話し合いをしたいと考えています。
それでも駄目な場合は労働相談機関に相談します。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/22 10:27

有休と社会保険の加入条件とは関係ありません。


しかし120時間では確かに少ないです。
経営者が社会保険の加入条件をはずす条件として
は問題はなさそうです。
社会保険の保険料負担ははっきりいえば、
会社にとっても負担となるのです。

上司はさながら、間にはさまれて
勤務時間など上層部に見えてしまう条件が
変わってしまうのを恐れているのです。

遅かれ早かれ、そうした条件が変わって
しまう可能性がありますね。
人手不足と言われている業界なのに、
利用者が減っているというのは、
ちょっと気になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

会社としては社会保険をはずす条件は問題ないのですね。
やはり有給はよほどのことがない限りとらないようにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/22 10:24

>会社側の言ってることは正しいのでしょうか?



正しくはありません、不法労働です

ただ、法律や権利を盾に権利を主張すると、じゃあ辞めてもいいよ、となるので
難しいところです

介護士のユニオン(労働組合)
http://www.nccu.gr.jp/

労働基準監督署
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
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この回答へのお礼

早速、回答ありがとうございます。

不法労働になるということだけでもわかったので
自分なりに納得いきました。

だからと言って主張すると、辞めて貰っても構わないとなってしまうのは、なんとなくわかるような気もします。
難しいですね。

会社がなんと言おうと有給はとることにします。

お忙しい中、解答頂きありがとうございました。

お礼日時:2016/03/22 04:08

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