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親が死んで、遺言書が見つかって、3人子供がいて、私が
全財産もらうことになったのですが、親の財産は貯金だけで
不動産その他ありません。

ところが、貯金をみたら、すでに、親が死亡する前に1000万円ぐらい全額ひきおろされてました。
姉が、親と一緒にきて、おろしていったそうです。
ところが、そのお金はあねが管理するとかいって、親にわたさずに
自分の預金口座に入金してしまっており、電気だいとかは
そこから引き落とししてたようです。
しかし、お金の大部分はのこっているはずなのですが、
姉はじぶんのものにしてしまいました。
この場合、引落した1000万円全額請求できますか?
それとも、電気代等引いた金額を請求するのですか?
姉の通帳なので、いくら、母のために使ったか、わかりません。
みせてもくれない

A 回答 (9件)

よくあるはなしです。

遺言書もって弁護士に相談するしかない。
お母さんは認知症だったのですか?遺言書作成しているのに引き出すとは。また三人子供がありながら彼方だけに何故、彼方は自分だけ貰って当然と思っているのは何か理由があるのですか!
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親が亡くなり辛いですね。


ご冥福をお祈り申し上げます。
遺言書には貴方だけの名前があったとありますが
新しい遺言を他の方が持っている場合も考えられます。
全財産もらうことになったとしても大切な親の財産です。
ご姉妹で話し合いされるべきです。
弁護士等を入れると費用も掛かりますし、亡くなられた兄弟がいれば
更に話が大きくなると思いますよ。

姉さんは親が生存して時に お金を引き出しているんですよね。
それが合意もとだとすれば。遺言の遺産に掛からないと姉さんは
間違いなく言うでしょうし。
その後、残った財産を遺産と考えてるのでしょうね。

均等割りを求めるのが最善です。
そして円満になり お子様家族で 亡くなられた方にご報告して
あげて下さい。
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請求はできます。

ただし、姉が納得して払うかどうかは別ですし、強制的に回収することはできません。
争うのであれば、裁判などとなることでしょう。裁判の為であれば、お金の行方を調査することも認められるかもしれませんし、姉自身に説明を求めることもできるかもしれません。

いくらの遺産があったのかわかりませんが、姉には遺留分減殺請求権があります。一度あなたへ戻したとしても、姉があなたから強制的にお金を取る権利があることも理解しましょう。

使い道は、相殺したいであろう姉側が主張されるです。主張したいのであれば、内容を提示させ、相殺すればよいだけでしょう。

ただ、この手の問題は、いろいろな法的な問題もありますし、面倒なものでしょう。一番良いのは弁護士に相談し、依頼されることです。
費用負担が難しいのであれば、司法書士に相談されてはいかがですかね。司法書士に家庭裁判所案件(家事事件など)の代理権はありませんが、訴状等の作成などを依頼したり、アドバイスをもらうことは可能でしょう。

私は、祖父が亡くなった際に長男である叔父が似たようなことをしました。私の母親が長女としての立場があったのですが、法的に詳しくないということもあり、手続きのすべてを専門家(司法書士)に依頼することを条件として主張させ、私が母親の委任を受け、遺産の調査を行いました。通帳がなくとも取引履歴などを出してもらえましたし、内内ではありますが、叔父の仕業であることやだれ名義の口座へ移したかを教えてくれましたね。ただ、詳細は裁判所の判断を受けたものと証明されない限りは出せないと言われましたね。
遺言書がなかったため遺産分割協議となり、司法書士を立会人にした形で協議をし、説明を強く求めたところ、あわててそれなりの言い訳とともにお金を戻させましたね。

多少の知識を持っていても不安や調査不足もあり、すべて納得できる形にできなかったという部分があります。司法書士は争いとなっている案件での代理や代理に類似すると思われる立会いなどは、弁護士法違反とも言われかねません。依頼した司法書士が内緒で私には教えてくれました。
あなたの場合もいろいろな苦労もあろうかと思います。法律家を入れるべきだと思います。法的なものをちらつかせれば、姉も驚いて対応してくれるかもしれません。
頑張ってください。
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親が死んで、遺言書が見つかって、3人子供がいて、私が


全財産もらうことになったのですが
   ↑
全財産をもらうことになった経緯はどのような
ものでしょうか。
相続放棄をしたのか、遺産分割の結果そうなったのか、
遺留分まで放棄した、ということですか?
そもそもその遺言書が有効なものか、確かめましたか?


この場合、引落した1000万円全額請求できますか?
      ↑
どういう経緯で、引き落としたかによります。
姉に対する贈与だったのか、貸しただけなのか。

贈与であれば、全額請求は難しいです。
遺産から、その分を差し引いた計算になる
だけです。

貸しただけなら、全額請求できます。

親の代わりに預かっただけなら、全額請求出来ます。

なお、話が複雑なようですので、一度専門家に
相談したらいかがでしょうか。

相談だけなら数千円です。
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ご質問者は理解されてても、ご質問を読んで分からない点あり。


「親が死んで」とあるが、父親が死んだのか母親が死んだのか。
「3人子供がいる」ことはわかったが、「私」は誰?
父が死んで残された母親が私なのか、3人いる子のうちのどれかが私なのか。

「いくら母のために使ったか、わかりません」とあることから、死んだのは父で母親が生きており、父と母の間にできた子が3人いて、「姉が」「姉が」と言ってる事から、ご質問者「私」は2番目の子か3番目の子なのでしょう。
私は誰?男ですか女ですか。

このような質問は、仮にご質問者が弁護士や司法書士に相談に行かれた場合でも、必ず確認されます。
「誰のことを言ってるのか」は法律問題では極めて重要な事だからです(※)。

そして、本例では「遺言がある」「しかし遺言の発見前に相続財産となるべき財産を使ってしまってる相続人がいる」というケースですので、素人がああだこうだとできませんよ。
母親(かどうかは不明ですが、とりあえず母親としておきます)と子3人で話あって解決できれば良いですが、それが無理というならば、弁護士に相談して解決して貰うのがベストです。
 1,000万円の預金についての争いですから、司法書士では対応できません。


体験例を述べておきます。
「お姉ちゃんが」「お姉ちゃんが」という方がいまして、その方の姉のことだと思って聞いていたら「違います。長女のことです」との事。
 「そうですか、長女のことをお姉ちゃんと言われてるのですね。つまりあなたのお姉さんですね」と確認すると、
「違います!私が生んだ子です。長女です。下に男の子がいるからお姉ちゃんって呼んでます」とのこと。
「そんなこたぁ、わたしぁ、知らんて、、」という世界なのです。

この手の話のこつとしては、自分から見ての間柄(父だ母だ弟だというもの)を言うよりも「名前」で言う方が勘違いがなく済みます。
「父の名前がA」「母はB」「子はC男、D子、E子」という風にして、自分はDとしておけば、いちいち誰のことを言ってるのか確認しなくても済みます。

そういえば「チビまる子ちゃん」では「まる子のお姉さん」を家族中で「お姉ちゃん」って読んでますね。
それで通じる世界もあるのですが、さすがに「親が死んだ。子が三人いる。私はどうしたらよい」という話ですと「あなたは誰?」の世界になります。
 このへんは「わからないあなたがバカ」と思わずに、ご質問文を「赤の他人が書いた文章」と思って読まれてみることをお願いします。
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私も同じような目に遭いました。


結果は一円も取り戻せませんでした。
訳の分からない言い訳のオンパレードに途中で戦う気力も失せました。
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お姉さんが、自分の口座に入れた時点で、おかあさんの財産でなくなっているという


ことはないのでしょうか?
つまり、現時点でお母さん名義のお金があなたが受けとる全財産。
お姉さんはそれを知って、このようなことをしたかもしれないです。
なにやら大変なことになりそうです。
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>この場合、引落した1000万円全額請求できますか?


いいえ。
まず、その遺言書がちゃんとしたものであるかどうかです。
お母様が自筆で書いたものですかか?
書いた年月日が記載されていますか?
氏名は書いてありますか?
1つでも欠けていたら、それは遺言書とは認められません。
よってその遺言書どおりの相続はできません。

また、正式な遺言書であっても、「遺留分」というものがあり、お姉さまがそのことを主張すれば、法定相続分(1/3)の1/2、つまり、160万円はお姉さまがもらう権利が生じます。
なので、全額貴方がもらうことはできないでしょう。
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遺言があっても、全部貰える訳ではありませんが、、


ただ、この場合って複雑ですね~!
お姉さんが、親の口座から同意があったにしても、貰った事になります。
贈与ですね。贈与税は、110万迄は控除と言って課税されませんが、それを超えると貰ったほうが税金払わないといけません。
特定贈与、ですが、お姉さん、分かってるのでしょうか?
税務署は見逃しませんよー!
怖いっすよー!
一度精算して、改めて相続手続した方が無難でしょう。
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