A 回答 (8件)
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No.2
- 回答日時:
年金云々は関係ありません
死亡後に金融機関に届け出ずに使い続けても直ちに犯罪とまでは言えませんが
複数の相続人がいた場合に民事的なトラブルになるのは目に見えています
手続き上は、入院中であれなんで本人以外がキャッシュカードを使用する事は出来ません
結果オーライで使えることと、使用しても良いこととは別
No.3
- 回答日時:
「母の口座に年金が支給されるとして・・・」とは、まだ死亡したことを銀行に連絡してください。
「母の口座に年金が支給されるとして・・・・」とありますが、これはあってはならないことです。死亡後に年金が支給されていたら、死亡したときから遡って支給された年金はすべて返金しなくてはなりません。
「相続人である私が母のキャッシュカードを使ってそれをおろしたら・・・・」とありますが、引き出したら犯罪です。もし既に引き出したのなら、銀行はもとより相続人全員にその旨を連絡してください。
「いままで、母が入院中だったので そうしてきました。」とありますが、入院中は引き出しても構いません。しかし、死亡した時点で、お母様の預金はあなた1人のものではありません。相続人全員のものです。ですから死亡後は引き出せたとしても、絶対にやってはならないことです。
No.4
- 回答日時:
>母の口座に年金が支給されるとして、相続人である私が母のキャッシュカードを
使ってそれをおろしたら なんか問題となりますか・?
犯罪です。お母様がお亡くなりになったならば、速やかに年金事務所に連絡し、年金が振り込まれないようにしなければいけません。それをせずに、(金が振り込まれるのをいいことに)金をおろしたならば、詐欺罪等の刑事事件となります。
また銀行にもお母様が亡くなったことを伝えたほうがいいでしょう。
No.5
- 回答日時:
「年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
」「年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「年金受給権者死亡届(報告書)」(PDF 1,980KB)の提出が必要です。
なお、平成23年7月以降、日本年金機構に住民票コードが収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できるようになりました。」
___
多い分は返す必要が出てきます。
銀行に死亡を伝えると正規の手続きでの入出金になり出せなくなります。
年金事務所および街角の年金相談センター
で相談してくださ。
___
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた遺族が受けることができます。
___
遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。
No.6
- 回答日時:
三つの面を分けて考える必要があります。
一つは、年金を受け取る権利の問題。
一つは、銀行口座の扱い。
最後の一つは、相続財産の扱いの問題です。
1.年金は、死亡後に受給した分を全て返さなければならないというのはお話にならないくらい間違いです。
年金は、受給権者が死亡した場合には、法律上、その受給権を引き継ぐことのできる者がいればその者が引き続き受給することができます。
引き継ぐことができる者がいない場合であれば、年金受給権は消滅します。
しかし、年金は、通常、4月から3月の1年度を2カ月ごとに区切って"後払い"で支給します。つまり、3月に死亡したお母上の年金は死亡月の3月分までが既に発生しており、2月、3月分をまとめて4月に支払うことになります。ですから、4月に受給する年金は、お母上が既に受け取る権利を有していたものであり、基本的には返金する必要はありません。既に年金が発生しているにもかかわらず、受給権者が死亡したことにより受給できなくなった年金を"未支給年金"と呼びます。
しかし、その後、放置すれば、更に4月、5月分またはそれ以降の支給が行われる可能性がありますが、これは、受給権がないので受け取ることはできません。それを知りつつ受け取ると、詐欺罪になり得ます。
よって、直ちに年金機構等の年金事務を取り扱う機関に連絡して、年金の支払いを止める等必要な措置を執らなければなりません。
年金受給者が死亡した場合に葬儀の次に行うべきものは年金の手続きと言ってもいいくらい、速やかに行う必要があります。
なお、未支給年金を受け取ることができる者は法律で決まっていますが、3,4月分が受給権者名義の銀行に振込まれた場合、未支給年金と相殺する処理を行います。この際に、税金の関係で差額の清算が必要になることはあり得ます。
2.銀行口座は名義人が死亡すれば使用できなくなるのが本来です。しかし、銀行は、申告がない限りは、基本的に名義人の死亡を知ることができません。ですから、そのまま無視して使い続けることは可能です。仮に名義人の死亡を銀行が知ると、銀行は預金口座を停止して取引ができなくなります。当座の資金や葬儀費用が必要な場合には、相談すれば何とかしてくれることもありますが、手間が掛かるので、ひとまず後回しにして放置する方が良いと思います。
口座が停止になっても問題ないことが確実になってから届ける方が良いです。
3.相続については、相続人が他にいるかが問題です。質問しているご本人のみであれば何の問題もありませんが、そうでないならば、預金口座の中のお金は相続財産である(未支給年金相当額は相続財産ではありません)ので、勝手に使うことは後々揉め事のタネになります。他の相続人との話し合いをきちんと行っておく必要があります。
なお、未支給年金は、法律上、相続財産とならない(税務上も、相続税申告ではなく一時所得として申告する)のですが、誰が受け取ることができるかは年金の種類によって若干違います。ですから、年金機構等に確認する必要があります。
4.おまけ
葬儀屋で死亡後にやらなければならないことの一覧表をくれます。もらっておくと良いでしょう。また、役所でも何が必要か聞くことができます。相談しておきましょう。
No.7
- 回答日時:
死亡後に、支給された年金を使った場合は「詐欺罪」に抵触する可能性が大です。
年金には「遺族年金」という制度があり、手続きをすれば満額ではありませんが相談者に支給されます。
死亡後に支給された年金は、返還する義務があります。
まずは、加入している年金事務所へ連絡して手続きをしてください。
口座は、凍結された場合は相続権者全員で手続きをしなければ解除できません。
No.8
- 回答日時:
いろんな問題があります。
キャッシュカードは便利なものですが、家族として黙認されたり、ばれずにいたからと言って、口座名義人でない人がキャッシュカードを使うことは、大きな問題です。
あなたが子として相続人であっても、父親や他の兄弟姉妹からすれば、どこまで母親のために使い、あなた自身のことに使ったかわかりません。トラブルになることもあります。家庭の問題が裁判に発展することもあります。
あなたが一人っ子だと思っていたとしても、母親に婚姻歴等があり、あなたの知らない兄弟姉妹がいる場合もありますからね。
年金もニュースになっていたでしょう。
親の死亡などを届けずに、永年年金をもらい続けてしまった人がつかまったりしています。
当然年金は存命中に支給されるものを届け出義務のあるであろう遺族が手続をしないことも問題ですし、知ってか知らず家は別として、自分に支給されたものでもないし、本来貰えるわけないものが入ってきたからといって、使って言い訳がありません。当然、返却義務が生まれますし、罰則等も適用されるかもしれません。あとで、何倍ものお金を返してもよいというのであれば、自己責任でよいでしょう。しかし、質問者様も、問題になるか心配されるぐらいですので、今までは便宜上親のキャッシュカードを使っていたとしても、亡くなった後は使ってはなりません。
正式な手続きを踏んで、預金があなたのものになってからお金を使いましょう。
知らなかったは正当な理由になりません。単なる言い訳ですからね。
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