No.1ベストアンサー
- 回答日時:
犯罪者になりますか?どこまでが正当防衛として
許されるのでしょうか?
↑
これは、事件ごとに評価する以外にありません。
正当防衛の要件は
(状況の要件)
1.急迫性の侵害
2.その侵害が不正であること
3.自己または他人の権利防衛
(行為の要件)
1.やむを得ずにした行為(必要性、相当性)
2.防衛の意思
もし刃物や銃を持った危険人物が襲ってきたとしてその
人を殺してしまったり、目とか潰してしまったら
↑
それが上記の要件を満たせば、正当防衛が
成立し犯罪は成立しません。
質問者さんが聞きたいのは、過剰防衛との
区分だと思います。
判例をいくつかあげておきます。
・木の棒による攻撃に対し、斧で迎撃したのは
過剰防衛として犯罪になる。
・素手の攻撃に対して、ナイフで刺殺。
過剰防衛が成立。
・包丁に対して散弾銃も過剰防衛。
・木の棒で襲ってきたので、その棒を取り上げ
その棒で殴り殺したのは正当防衛で無罪。
・柔道家をナイフで刺殺したのは正当防衛で
無罪。
・指をひねられたので突き飛ばし、重傷を負わせた
のは正当防衛で無罪。
尚、盗犯防止法という法律があり、
盗犯などに対する攻撃については、正当防衛が
認められやすくなっています。
第一条
左の各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は
貞操に対する現在の危険を排除する為犯人を殺傷したるときは
刑法第三十六条第一項の防衛行為ありたるものとす
一 盗犯を防止し又は盗贓を取還せんとするとき
二 兇器を携帯して又は門戸牆壁等を踰越損壊し若は
鎖鑰を開きて人の住居又は人の看守する邸宅、
建造物若は船舶に侵入する者を防止せんとするとき
三 故なく人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は
船舶に侵入したる者又は要求を受けて此等の場所より
退去せざる者を排斥せんとするとき
No.3
- 回答日時:
ざっくりいうと,
今まさに,違法に危険を加えてくる奴に対して,
自分を含めた誰かの利益を守るために,
必要で,社会的にも「いいんじゃねぇ」といえる行動
をしたなら,OK。
(刑法第36条第1項)
ちょっとやりすぎたとしても,刑が軽くなったり,許されたりする。
(刑法第36条第2項)
こんなんでいいでしょうか。
No.2
- 回答日時:
>その人を殺してしまったり、目とか潰してしまったら犯罪者になりますか?
可能性はゼロではない!
状況次第!
>どこまでが正当防衛として許されるのでしょうか?
状況次第!
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