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ただ気になったことなんですけれど、もし刃物や銃を持った危険人物が襲ってきたとしてその人を殺してしまったり、目とか潰してしまったら犯罪者になりますか?どこまでが正当防衛として許されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

犯罪者になりますか?どこまでが正当防衛として


許されるのでしょうか?
   ↑
これは、事件ごとに評価する以外にありません。

正当防衛の要件は

(状況の要件)
1.急迫性の侵害
2.その侵害が不正であること
3.自己または他人の権利防衛

(行為の要件)
1.やむを得ずにした行為(必要性、相当性)
2.防衛の意思



もし刃物や銃を持った危険人物が襲ってきたとしてその
人を殺してしまったり、目とか潰してしまったら
   ↑
それが上記の要件を満たせば、正当防衛が
成立し犯罪は成立しません。
質問者さんが聞きたいのは、過剰防衛との
区分だと思います。

判例をいくつかあげておきます。

・木の棒による攻撃に対し、斧で迎撃したのは
 過剰防衛として犯罪になる。

・素手の攻撃に対して、ナイフで刺殺。
 過剰防衛が成立。

・包丁に対して散弾銃も過剰防衛。

・木の棒で襲ってきたので、その棒を取り上げ
 その棒で殴り殺したのは正当防衛で無罪。

・柔道家をナイフで刺殺したのは正当防衛で
 無罪。

・指をひねられたので突き飛ばし、重傷を負わせた
 のは正当防衛で無罪。


尚、盗犯防止法という法律があり、
盗犯などに対する攻撃については、正当防衛が
認められやすくなっています。

第一条
 左の各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は
貞操に対する現在の危険を排除する為犯人を殺傷したるときは
刑法第三十六条第一項の防衛行為ありたるものとす
 
一 盗犯を防止し又は盗贓を取還せんとするとき 
二 兇器を携帯して又は門戸牆壁等を踰越損壊し若は
鎖鑰を開きて人の住居又は人の看守する邸宅、
建造物若は船舶に侵入する者を防止せんとするとき 
三 故なく人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は
船舶に侵入したる者又は要求を受けて此等の場所より
退去せざる者を排斥せんとするとき
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この回答へのお礼

ありがとう

ずっと考えてたことがやっとわかりました。
本当にありがとうございました。m(_ _)m

お礼日時:2016/03/27 03:51

ざっくりいうと,



今まさに,違法に危険を加えてくる奴に対して,
自分を含めた誰かの利益を守るために,
必要で,社会的にも「いいんじゃねぇ」といえる行動
をしたなら,OK。
(刑法第36条第1項)

ちょっとやりすぎたとしても,刑が軽くなったり,許されたりする。
(刑法第36条第2項)

こんなんでいいでしょうか。
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>その人を殺してしまったり、目とか潰してしまったら犯罪者になりますか?



 可能性はゼロではない!
状況次第!

>どこまでが正当防衛として許されるのでしょうか?

状況次第!
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