裏隣の家が、我が家の塀ギリギリのところに新規に墓を作っています!
数日前からずいぶん大きな音がして気になっていたのですが、今日石屋さんがやってきてなんとお墓だったことが判明!近隣住民に何の相談も無く…です。中止を言いに行った父に「自分の土地に自分のうちの墓をたてて何が悪い」と逆ギレされました。とても気分が悪いです。
父は弁護士に相談するといっていますが、お金もかかりますし、まずは役所に行くように勧めたのですが、感情的になっていて聞く耳を持ちません。
少し調べまして、「墓地と埋葬に関する法律」いわゆる「墓埋法」は読んだのですが、まだ隣家の墓石が立ったところが地目が「墓地」であるのか確認出来ていないので、これでその墓の撤去を要求できるかわかりません。
たとえば、墓地と民家の距離規定みたいものはないのでしょうか。もしご存知の方がいらしたら、お知恵を拝借いたしたく、質問させていただきます。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
お気持ちお察しいたします。
法律の専門家に直ぐに連絡したほうがいいです。
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アドバイス。+ 後半実例を載せておきます。
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1、日曜なので警察110に連絡。
2、月曜日に、区や市民課の無料弁護士相談で相談。
3、同様に市民課に「敷地内にお墓を作っている人がいる」と通報。
当方は田舎ですが、1回30分x3回までは1年間で無料でした。
ーーー
実例:(状況は違いますが)
道路を跨って交通標識を覆ってしまっている植物・木とかありますよね、該当者+当人だけならケンカになります。また「所有者としての所有権」も「木」に存在します。よって当人が勝手に切断する事も出来ません。。「事故の原因になる」と交番に通報しました。
結果キレイさっぱり。。。毎週少しずつカットしてくれたのでしょう。半年後には1/3の背丈程までに伐採してくれてました。隣の敷地でも同様です。
ーーー
写真を撮って、いつ頃から工事が入ったのかA4用紙でも良いので箇条書して直ぐに動いた方がいいと思います。^^
おだいじにです^^
具体例を挙げていただきありがとうございます!A4用紙に箇条書き、やっておきたいと思います。私としては、役所、あるいは司法書士、行政書士あたりですませたいのですが、父親は月曜にも弁護士のところに行くつもりのようです。仕方ないので、私は説明が明確にできるように図面を作成しようと思います…。境界線との距離の点で、できれば争いたいものですが。
No.11
- 回答日時:
「墓地、埋葬等に関する法律」第4条によると「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」とあり、規制されているのは「埋葬」と「焼骨の埋蔵」です。
埋葬というのは「死体を土中に葬ること」つまり土葬です。また焼骨は「死体を葬るために、これを焼くこと」を指しています。焼いた骨を埋めると「焼骨の埋蔵」になります。
なので、お墓を立てたりそこに納骨する(埋めるわけではない)だけでは「墓地、埋葬等に関する法律」に抵触しません。
地目には「墓地」というのもありますが、墓地というのは「人の遺体又は遺骨を埋葬する土地」のことで、お墓を立てたり納骨するだけでは墓地になりません。
よって、「自分の土地に自分のうちの墓をたてて何が悪い」のとおりで、弁護士に相談しても、たぶん無駄です。
ご回答ありがとうございます!
そうなんですか〜墓埋法にも抵触しないとは…。・°°・(>_<)・°°・。困ったものです。しかしどうやら父を止めることは出来ずもう出かけてしまいます;^_^Aまあ、仕方ないので玉砕覚悟でやることになりそうです…。
というか、父は別のことで訴える!と言っていますが、私にも話してくれません…?どんなカードがあるのやら…
また経過報告など出来たらいたします!
ありがとうございました!
No.10
- 回答日時:
No.8
- 回答日時:
>自分の土地に自分のうちの墓をたてて何が悪い
と言っても、墓地以外に埋葬できないことになっています。(墓地法4条)
「墓地」とは、都道府県知事の許可する土地です。(自己所有でも)
このことから、これから許可を受けるのかも知れないし、埋葬はしないのかも知れません。
まずは、市町村でお聞き下さい。
ご回答ありがとうございます。そうなんですよね。まずその土地の地目がどうなっているかが争点になると思うのですが、もう一つ、隣家との距離、または周辺住民の許可を取っていないという部分での民事的な問題がないかなーと模索しております。
No.4
- 回答日時:
確かお墓は100メートル以内の住民全世帯の承諾書が必要ですし、勝手に作ってはいけません。
申請許可が要ります。墓石屋さんでも墓地として許可されていないところに勝手に建てるのは違法です。納骨される前に、早急に役所に相談してみてはどうしょうか?ご回答ありがとうございます!確かに、墓石屋さんがすんなり作業をしているところが疑問なのですよね〜。。。もしかして地目がもともと墓地である可能性があります。そうなってくると、争点が難しくなってくるかなと…地域によっては条例で100メートル以内の住民の承諾書が必要なようですね。ありがとうございます!
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