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ガス溶接・アーク溶接をするには、講習を受けて免許を持っている必要があると認識しています。勤務先(工事業ではありません)で溶接をする際も資格が必要だと認識しています。でも、昔、機械系の学生だった頃、教員の指導の下、何の資格も無いのに、溶接の練習をさせられました。免許の要否について、どこまでなら無資格でも許されるというような境界線があるのでしょうか。お教えくださいますようお願いいたします。

A 回答 (1件)

一般にガス溶接を行う時にはガス溶接技能講習修了証が必要ですね。


労働安全衛生法の第61条にある規則は就業規則なので業務として使用する場合という制限が前提にあります。
ですので学習のためのものならば監督下において使用OKなのではないでしょうか。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM#061
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この回答へのお礼

jakarta様

有難うございました。
        mume_aaa

お礼日時:2004/07/27 17:48

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