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こんにちは。
よろしくお願いします。

今年の1月8日~7月31日までの契約で働く予定の者です。
パート勤務で月曜日~金曜日までの就業、1日5.5時間勤務、週27.5時間の契約です。

短期間の雇用ですが、半年を越えたら有給はもらえるのでしょうか。
もらえるとすれば何日もらえるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

はじめまして、元総務事務担当者です。



年次有給休暇は、雇用された日から6ヶ月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して1週間5日間勤務の場合だと最低10日を付与しなければなりません。これは最低基準であって、これに反する就業規則や雇用契約書は無効です。

短期契約であるから無理と回答されている方もいらっしゃいますが、短期であろうが長期であろうが同じ事です。労働基準法では短期、長期の区別はありません。

ただ、実際問題として取得しやすいかどうかは職場によるのが実情ですね。
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短期だと貰えないでしょ


法的には6ヶ月以上になってるけど、いちいち短期にまで有給付けてたら会社が損をするから、たぶん無いでしょう
詳しくは会社に問い合わせて下さい
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契約にそのように書いてあればです。

よって、ここでとやかく言っても参考になりません。勤務している会社が決めることですから。バイトは、必要だから雇うのであって、年間という雇用形態を作ったのでしょう。半年後と言っても、継続ではありません。いったん解雇してまた採用という形になると思います。会社もそこは考えています。有給休暇がほしいなら、1年契約のところを探したほうがよさそう。
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労働基準法が順守されているのなら、就業期間が6か月を超え、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して年次有給休暇が10日以上与えられます。

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7月入って「7日」貰えますわ〜!


せやけど7月末迄に使い切れるやろか???
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