自律神経失調症ということで、医者から4月8日付けの1ヶ月休養の診断書を頂きました。休職願を職場が遠いので郵送で提出したいのですが、いつからいつまでの期間を記入したらよいのでしょうか。4月8日に診断書が出ていますが、仮に有給で4日間休み(土日は除く)、15日から1ヶ月間休職したいと申し出ても可能なのでしょうか。また、自律神経失調症では病休の扱いにならないのでしょうか。ちなみに現在は体調不良ということで2日ほど休んでおり近い内に上司に報告します。なお、休職の期間どのように過ごしたらよいか教えてください。どうかお答えをよろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
何言ってんの。
診断書の日付じゃないよ。
じゃ、診断書の日付から2日過ぎたら休職期間が28までしか医師は認めない、っての?
1ヶ月は1ヶ月。
つまり、それだけ仕事を離れ休め、ということ。
逆に言うと、1ヶ月の休養を取らないと、体調が更に悪化して業務の遂行ができないだけではなく、人事担当や上司に社員の健康管理の面で責任を負わされる、という注意喚起(半分は脅し)ですよ。
その診断を下したのが4月8日なわけ。
あとは常識で判断。
その診断書を勤務先に送るとき、休職願い(または申請書や届)を付けるよね。
そこに休職の期間を書き込むのはあなた。
で、その初日から1ヶ月が休職の期間です。
休養を主治医が指示をしたんだから、すみやかに休むようお互いが譲歩するわけ。
休職申請をしてから実際に休み始めるまで、残務整理などでダラダラと時間をかけていたらダメだよ、ってこと。
あとは職場とあなたの都合があるでしょ。
有給をどこに組み込むかは職場のルールもあるだろうし、ここでは何とも言えない。
多いのは休職と有給とを分けて考える場合じゃないのかな。
普通は休職の意思があり、医師の診断書も送られれば、有給は認めないんじゃないかな?
有給休暇は勤務をしている社員に与えるものと考えられるんじゃない?
で、このあたりはあなたの職場の人事担当に相談することだね。
老婆心ながら、休職明けの復帰の際には有給休暇を使わない方がいいよ。
復帰をするときは労使とも通常勤務ができる前提なんだ。
「休職期間は過ぎたけど、まだちょっと不安なので、あと2~3日だけ続けて有給休暇を取らせてください。」
なんて言ったら、
「それでは復帰は無理と思うので、もう少し休職期間を延長してください。」
になりかねない。
職場は復職を認めない権限を持つ。
その先は失職ですよ。
脅すわけじゃないけど、復帰のときは万全の体調でね。
自律神経の失調は経験したことが無いのでわからないけど、メンタルな面でのストレスであれば、医師の指示通り休むこと。
別に寝たきりでなくてもいい。
楽しいことを、疲れない範囲でする。
それと、自律神経の失調の原因って何かわかっているのかな?
もし職場原因があるのなら、復帰と同時に再発してしまう。
復職が近づくにつれて不安も大きくなってくる。
このあたりのこともちゃんと考えないと、また休んでしまうよ。
お大事に。
No.2
- 回答日時:
休職願いに書く期間は、とりあえず医者が書いた診断書の期間を書きましょう。
4/8から1ヶ月経ち、復職が困難な場合は、さらに医者に診断書を書いてもらい、休職期間の延長を申し出ればいいと思います。
質問者様の会社には、病休という制度はあるのでしょうか?
会社の就業規則を確認して下さい。
自己都合で会社を休む場合は、有給休暇の取得か欠勤(休職)のどちらかだと思います。
有給休暇は、休んでも給料の補償あり。欠勤は、給料の補償なしです。
休むの理由は、人それぞれです。私用、病気の場合もあれば、家族の看護や介護などです。
会社はいちいち内容によって、休みの種類を振り分けることは無いと思います。
有給休暇は基本事前申請ですが、私用や数日の病欠なら有給休暇を申請し使用すると思います。
長期の病欠なら、有給休暇がいっぱいあるならそれを使用してもいいですが、社会保険であれば傷病手当金を申請します。
傷病手当金は、連続して4日以上休んでいれば、最初の3日間は待機期間となるため4日以降の分を支給申請できます。
最初の3日間というのは、会社の休みも含みますので、会社の労働日にあたる場合は有給休暇を使用することが多いを思います。
あと、会社の就業規則を確認しないといけないのですが、休職期間が定められていると思います。
休職期間が過ぎても復職できない場合、自己都合退職となる場合もあります。
会社の就業規則の休職について謳っている所を確認してください。
休職期間中の過ごし方ですが、医者の指示に従い療養してください。
まかり間違っても、海外旅行いったり、パチンコ屋に行ったりなどしてはいけません。
もし、万が一会社の誰かに見られたら、「あいつ病気で仕事休んでるのに、遊んでいるやん」と言われかねません。
家にじっとしてろとは言いませんが、規則正しい生活をし、適度な運動(散歩など)し、心と体の健康を取り戻して下さい。
No.1
- 回答日時:
1ヶ月休養の診断書を理由に休職できるのは4/8からの1ヶ月です。
それ以上は医師との相談になると思いますが、病状がどうなるかの様子をみてからでいいでしょう。
業務の引継ぎ等あると思いますので、書類よりもまずは上司に報告しましょう。
質問者様の会社の規定は存じませんが、自分の会社では病休という扱いはなく、事務処理は有給か欠勤しかありません。
(病気と言うのはあくまでも欠勤の理由です。)
ただ、理由なく1週間以上休めば解雇される可能性がありますので、病気であれば診断書を提出するわけです。
ちなみに、病気が理由の欠勤であれば、健康保険の傷病手当の請求ができます。
こちらは会社の社会保険の担当者に聞いてみてください。
>休職の期間どのように
ここで聞くよりも医師の指示は?
ご回答ありがとうございます。引き継ぎは前任者がやっていた仕事なので、特に重要なものはないのですが、人員が減ってしまうので忙しくなってしまうのが心配です。連絡するタイミングが難しですね。電話連絡で体調がすぐれないので、休職願を郵送する旨を伝えるのは失礼にあたらないでしょうか。具体的には申されませんでしたが、ずっと仕事のことしか頭になかったので、医師の指示は気分転換をしなさいとのことでした。
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