A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
強制わいせつは無理ですよね、そもそも借金の条件として
本人が承諾してますからね、強制でもなんでもないです。
こんな条件でお金借りる方がおかしいのでは?
何かあったらお金返す返さないじゃなくても
ネットに出回るリスクあるのは承知ですよね?
ネット時代は自分のPCや携帯に保存していても
ウィルスで出回るんですよ?その人がウィルスかかって
出回ることもありますからね。
形で残すのはNGな時代なんですよ。
No.7
- 回答日時:
例えば、職場の上司が,部下に対して逆らえないような状況を利用して裸にしたというような場合は、準強制わいせつにあたる場合があります。
相手方が、被害者に対し、「ここで相手方からお金を借りなければどうにもならない、そのために言うことを聞かなければならない」というような錯覚に追い込むような言動をしたというような事情があれば、準強制わいせつが成立する余地はあります。
現実的に、立件することは、難しいかも知れませんが・・・
No.6
- 回答日時:
残念ながらあたりません。
既に金を借りていて、返せなければ、という
ことで脅迫すれば、強制猥褻が成立する
場合もあります。
しかし、お金を借りようとして、かかる行為に
及んだのですから、強制猥褻は無理だと
思われます。
尚、その借金は公序良俗に違反しますので
無効になります。
無効だから返さなくてよいか、とは必ずしも
なりませんが、その可能性はあります。
No.5
- 回答日時:
その写真が条件で借金した(お金を受取った)ということでしょうか。
その金銭消費貸借契約(口頭でも成立)は公序良俗違反で無効となりますから、受け取ったお金は返す根拠がなく、もらったと解釈できます。
かりにその男性が写真を公開したりすれば、そこで猥褻など、あらためてプライバシーで争うことは考えられます。
この契約自体は借り手に有利にはたらきます。
No.3
- 回答日時:
残念ですが、趣味の範囲になります。
別に他で晒している訳でもないですし。
ただ単に、債務者がキチンと支払わない場合の報復ネタなのでしょう。
撮らせた本人の責任において罪にはなりません。
ま~援助交際と変わらないですね。
パンツ売ってくれたら5000円とか、胸撮らせてくれたら1万円とかと一緒です。
17歳以下なら児童ポルノ禁止法に抵触しますけど。
20代半ばでは、ただの趣向で撮ったが成立します。
お金貸すから売春しろは斡旋売春で罪ですが、お金貸すから買春は斡旋でないので罪になりません。
ましてただ裸の写真を撮っただけでも同じです。
わいせつ行為に関する犯罪の構成要件は以下の七つ。
■性的自由に関する罪
◆強姦罪
◆強制わいせつ罪
◆痴漢
■性的感情に関する罪
◆公然わいせつ罪
◆わいせつ物頒布罪
◆児童買春・児童ポルノ
◆痴漢
◆のぞき・盗撮
▲
なので、ただ裸の写真を撮るだけでは成立しません。
借用書に裸の写真を公開する!などと記載がなければ罪になりません。
ヌード写生が、わいせつ罪にならないのと同じ理屈です。
No.2
- 回答日時:
刑法第176条
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
この「脅迫」と「わいせつな行為」の問題になります。
「言うとおりにしなければお金を貸さない」というのは「脅迫」には該当しないでしょう。
「脅迫」とは「害悪の告知」であり,「お金を貸さない」というのは「害悪」ではないからです。
(女性にお金を借りる権利があるわけではないので,貸さないというのは害悪になりません)
また,ここでいう「わいせつな行為」というのは,裸の写真を撮影することも含むとされています。
しかし,今回の場合,知人男性が自分で女性の写真を撮ったわけではなく,
女性が自分で撮って送ったのを受け取っているだけですから,
男性が「わいせつな行為」をしたことにもならないと思われます。
ですので,強制わいせつ罪にはおよそ該当しないことになります。
あとは,自分宛に送らせただけなら「わいせつ物頒布罪」や「わいせつ物陳列罪」にも
あたらないでしょうし,販売目的で持っているわけではないので「販売目的所持罪」も不該当。
そのほか「脅迫罪」や「強要罪」の成立の可能性もほぼありません。
刑事の問題にはならないように思います。
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