A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
言葉の使い方だけの問題かと思います。
そもそも人格権などという言葉は憲法のどこにも書いていないのですから,そのような言葉は話を複雑にするだけかと思います。
憲法第13条は,第1文で「すべて国民は、個人として尊重される。」とし,第2文で「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」としています。
当然,憲法の話ですから,第1文も「国家との関係で」という前提つきで読む必要があります。
国家が,国民を個人として尊重するということは,国家が個人の社会的名誉を理由なく傷つけてはならないということを意味するでしょうし,
立法その他国政の上で幸福を追求する国民の権利を尊重するということも,やはり,国家が個人の社会的名誉を理由なく侵害してはいけないというのと同じことでしょう。
それを名誉権と名付けていると考えればよいと思うのですが。
No.1
- 回答日時:
人格権の内容については、人格的生存に不可欠
の権利、というだけで明確ではありません。
名誉については、名誉感情だ、とする説と
社会的評価だ、とする説があり、後者が
通説です。
そんで、御指摘のように、その人の社会的評価が
人格と言えるのかよ、という疑問は確かにあります。
人格てのは、思想、良心、信教、考え方等々から
構成されているわけです。
だから、思想の自由を侵害するのも人格権の侵害に
なるわけです。
しかし、思想については、憲法に明記されています。
だから、ことさら人格権の侵害と構成する必要が
ありません。
つまり、人権として保障したいが、憲法に明文で
規定されていないもので、それらしいモノを
人格権として取り込もうと
しているのです。
憲法というのは、歴史的に人権として扱われて
来たものを人権としているだけで、新しい人権に
対応できていません。
だから法技術として、このような方法を採っている
のです。
人格権とは人格的生存に不可欠な権利のことで
名誉権も含まれるのだ。
名誉権が人格的生存に不可欠なんですか?
不可欠なんだよ!!
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