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昨今鉄道会社において「女性専用車両」の採用が急増しています。
この「女性専用車両」の違憲性、違法性について伺います。
(他に類似の質問がありましたが、わたしのは純粋に法律的観点から
 「女性専用車両」の是非を問うてるので別途質問させていただきます。)

1)「女性専用車両」は仮に民間鉄道会社たる企業と乗降者との鉄道旅客
 運送契約での契約条件の範囲だとしても、
 法の下の平等を定めた憲法第十四条一項の
 「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会
  的身分又は門地により政治的、経済的、社会的関係において、差別
  されない。」
 に反しているという点で違憲である。
2)憲法は自己の最高法規性を憲法第九十八条第一項において
 「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、
  詔勅および国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力
  を有しない。」
 と定めている事から、1)において違憲であると判断される「女性専用車両」
 は無効であり、その存在自体が否定される。

と考えているのですが、わたしの理解は正しいですか?

理解が間違っているなら、学説・判例等の根拠をつけてわたしの誤解を
といてやってください。

A 回答 (30件中1~10件)

 憲法の私人間効力は争いのあるところですが、私営の鉄道であっても、女性専用とする旨の営業規則が公序良俗違反とならないかという形で実質的には議論されることになるでしょう。

なお、鉄道は都営地下鉄のように自治体が直接経営する場合もありますし、特殊法人や公的機関が100%出資する株式会社が経営する場合もあります。差別が認められる程度に差は出ますが、基本的な判断の枠組は変わりません。

 憲法上女性専用車が認められるかは、区別が合理的かどうかにかかっているでしょう。確かに、性犯罪が主に異性間で行われることからすれば、男女の乗車車両を分けてしまうことには一定の合理性があるでしょう。しかし、男性専用車も同時に設けることによって容易に男女不平等でなくすることも可能であるにも関わらず、漫然と女性専用車両のみを設けているわけですから、全体として合理的な区別とは認めがたいものがあります。
 従って私としては、国や地方公共団体が直接経営する場合、またはそれらが100%出資する株式会社においては違憲となるものと考えます。私鉄の場合、各社の私的自治を尊重する必要がありますので、公序良俗違反となるかは、微妙だと考えます。

この回答への補足

>憲法の私人間効力は争いのあるところですが、私営の鉄道であっても、女性専用と
>する旨の営業規則が公序良俗違反とならないかという形で実質的には議論されるこ
>とになるでしょう。なお、鉄道は都営地下鉄のように自治体が直接経営する場合も
>ありますし、特殊法人や公的機関が100%出資する株式会社が経営する場合もあります。
>差別が認められる程度に差は出ますが、基本的な判断の枠組は変わりません。
>憲法上女性専用車が認められるかは、区別が合理的かどうかにかかっているでしょう。
>確かに、性犯罪が主に異性間で行われることからすれば、男女の乗車車両を分けてし
>まうことには一定の合理性があるでしょう。

差別の合理性があるかどうかが焦点ということですね。
それは、公的鉄道会社でも民間鉄道会社でも。

>しかし、男性専用車も同時に設けることによって容易に男女不平等でなくすることも
>可能であるにも関わらず、漫然と女性専用車両のみを設けているわけですから、全体
>として合理的な区別とは認めがたいものがあります。

ここはLRA(より制限的でない他の選びうる手段の基準)ですね。

>従って私としては、国や地方公共団体が直接経営する場合、またはそれらが100%
>出資する株式会社においては違憲となるものと考えます。
>私鉄の場合、各社の私的自治を尊重する必要がありますので、公序良俗違反となる
>かは、微妙だと考えます。

いずれにしろ、憲法の間接適用説を前提として、
国家もしくは公共団体において運営される(=国の関与する)鉄道会社においては、
合理的差別と認めれなければ違憲。
純粋な民間企業の鉄道会社においては、違憲判断ではなく民法の公序良俗違反の判断と
して、合理的差別として許容できるかどうかということでしょうか?

補足日時:2006/02/27 00:37
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/27 00:36

そもそも、女性専用車両と銘打っていますが、男性が乗車できないのでしょうか?


優先座席のように「乗客の御好意により、老人等に席を譲ってください」というお願いであり、男性の乗車を禁止しているものでは無いと思います。
つまり「女性専用車両」と言いつつ実態は「女性優先車両」であり、それならば、違憲もへったくれも無い様に思います。
(名称が紛らわしいという批判はありますが)
仮に、乗務員が強制的に下車、他車両への移動をすれば、違法性は高いと思います。
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違法ですよ。


男性専用ゴルフ場が違法になりましたから。
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私は女嫌いでどうしようもない男です。



純粋に法律だけで考えてみると、無理だと思います。

まず、「憲法とは何か」を誤解されていると思います。
憲法は本来、国と国民の関係を規律するものです。
公権力の濫用から国民の人権を守るために、憲法で最高法規性を規律し、
「これに反した法律は違憲無効である」としているのです。
他方、主張の相手方は鉄道会社で、民間会社です。
これが国鉄だったら「少しだけ」話は別だとは思いますが。
民間会社はあくまで「私人」であり、鉄道会社とお客さんは「私人間」の関係であり、「国と国民」という関係ではありません。
当事者間での契約締結は自由です。
よって、鉄道旅客運送契約憲法を直接適用する場面ではありません。
「私人間」の契約にいちいち憲法は口出ししません。

憲法を民間の契約にいちいち口出しをするとどうなるか。
契約という観点から見ると厳密にいえばアバズレな例ですが、こんなことになります。
例えば、A女とB男がデートをしに映画を見に行ったという話を聞いたC男は、
「A女はB男と映画を見に行ったんだ。憲法14条により、A女は他の男とも一緒にデートに行くべきだ。
よってC男ともデートに行くべきだ」
となってしまいます(もちろん、アバズレな例ですが)。

しかし、憲法の理念は契約の中にも反映させるべきだと考えることは可能です。
そこで、民法90条や民法709条といった抽象的で一般的な法規を根拠に憲法の理念を反映させるような主張することになります。

ただ、これはかなり難しいと思いますよ。
民法710条の慰謝料の問題になっても難しいだろうし(精神的な損害が小さそう)、民法415条の債務不履行から考えても難しい気がします。
鉄道会社は「安全に」客を運んでいる以上、付随的な契約義務違反(信義則から。民法1条)があるともいえない気がします。

行政庁を行政事件訴訟法で訴えるのも手ですが、
問題は「処分性があるか」(行政事件訴訟法3条。何が処分かも分かりませんが)、
「原告適格はあるか」(行政事件訴訟法9条)でしょうね。判例の判定基準からは、両方はねられてしまって、門前払いだと思いますよ。
国家賠償法を根拠に慰謝料請求も考えられますけど、損害の証明が可能ですか?

法廷ではあくまで判断をするのは裁判所ですので、裁判所の考え方に従うとこうなる気がしますけど。

最近の女性は、私も大嫌いです。詳しくは書きませんけど。
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 私もtokyo walkerさん、同様、賠償請求を起こしたいと思っているクチですが、問題はさて、誰を、どういう要件で訴えるかですねぇ。



 違憲の疑いがある鉄道会社の行為を放置しているとして行政不作為で国交省=国を行政訴訟か、国賠請求というのが有りかなぁ、と思いつつ、別にこの場合、国や行政庁に恨みはないしなぁ、というところ。

 男性としては、本来なら鉄道会社を不法行為で訴えたいところですが、何がどう不法行為なのか、反証されないだけの材料は揃えられるか、思案のしどころ。

 女性専用車両の方が明らかに空いているのに、それ以外の混雑車両に押し込まれて苦痛を与えられているとか、男性はすべて痴漢をする者と見なしているという偏見、明確な根拠の無い予断に基づいて差別している、とか。これが『男性』ではなく、職業、人種、肌の色だったら大事ですよねぇ。
 そういえば、女性専用車両って、男性であれば、乳児幼児幼稚園児から車椅子に乗っている方や盲人女性の介添男性でもとにかく男性はすべて乗車まかりならんという決まりでしたっけ?

 合理性の基準でいえば、痴漢行為を犯したものへの処罰を厳格化すれば抑制が働くんじゃないかと思ってますが、これも厳罰化しすぎると旧刑法200条みたいに今度はこっちが違憲判断下されたりするんだろうなぁ。

 ところで、もし、女性専用車両に乗り込んだ男性が駅員や女性客から車外に排除されたら、逆に鉄道会社やその女性客を不法行為で訴えることは出来ますかね?
 この場合、鉄道会社もまさか誰をどの車両に乗せるかは契約自由の範囲の内だとは言えないですよねぇ。
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私は、純粋な法律論として「女性専用車両」を考えれば、「違憲の可能性が高い」と申し上げ、その点、tokyo walkerさんの法理論展開が正しい、と考えたわけですが、ただ一方で、「法律論と現実問題とは別」とも申し上げました。



ところで、tokyo walkerさんは、NO25で、実際に「女性専用車両」に乗車できなければ、国家賠償訴訟等を提起しようかな、と半分冗談かもしれませんが言っておられます。これは、tokyo walkerさんが「法律論」だけではなく、「現実問題」としても「女性専用車両は存在すべきではない」と、その存在を否定しているものだと考える事が出来ます。もちろん、そのようにお考えになる方も少なからずおられると思われますし、どのような考えを持っていも、それが自由なことは当然の事です。

しかしながら、国民の多くの考えはどうかといえば、違うのではないか、と考えます。tokyo walkerさんは、「女性専用車両」は「男性の権利侵害がある」・「立派な差別である」と言われています。私もそう思います。しかしそれらは、「許される権利侵害」・「許される差別」ではないか、と考えます。男女別に利益考量してみると、「女性専用車両」を導入する事により、男性側には「その車両に乗車できない」と言う不利益が生じます。一方、導入しない事による女性側の不利益は、全ての女性ではないでしょうが「痴漢に遭ってしまう」・「痴漢に遭わないまでも、多くの女性が痴漢に遭うかもしれないという、大きな不安にかられる」等と言う事が考えられるため、単に「その車両に乗車できないに過ぎない」男性には我慢してもらって、女性のために「女性専用車両」を導入すべき、と判断する事が利益考量にかなうのではないか、と考えられます。

また、男女間には「肉体的な違い」や「性質上の違い」等があるのですから、それを文字通り「表面上の平等な取り扱い」をすると、かえって「不平等な扱い」になってしまいかねず、むしろ、男女の違いに見合った「不平等の扱い」をした方が、結果として「平等の扱いをした事になる」と考えることが出来ます。一般的に、「男性より女性の方が力が弱い」・「痴漢の被害に遭う可能性は男性より女性の方が圧倒的に多い」・「女性は男性に比べて、性質上控えめで、痴漢に抵抗しづらい」等の事が言えるため、その事を考慮した上で、ある程度の制限(女性専用車両)を男性に与える事は許されるのではないか、いやむしろ妥当なのではないか、と考えます。痴漢に遭われて深刻に悩んでいる女性たちを守るため、男性側に自己犠牲的な配慮ともいえる「女性専用車両」導入すると言うこの制度は、「男性の女性に対する思いやりの心」から生まれた制度なのではないか、と考えます。

さて、私は先の回答において「女性専用列車は、国民のコンセンサスが得られている」と申し上げましたが、「国民のコンセンサス」とは、「女性専用車両の存在」について、「国民の過半数が容認するであろう」と言う事だけではなく、「女性を除いた、国民男性の過半数も容認するであろう」とまで考えています。もちろん、そんな事は調べたわけではありませんし、異論を唱える方もおられるでしょうし、あくまで推測に過ぎませんが、私は、この「国民のコンセンサス」が得られている、という事を大前提として考えています。

そして、この「国民のコンセンサス」が確固たるものとなれば、裁判に持ち込まれて「違憲審査権」を行使された時でも、裁判所が「新解釈」をして、「違憲とまでは言えない」と判断される可能性も残されている、とさえ考えています。しかしながら我々一般人は、判例理論等の「根拠」なくして「新解釈」する事は出来ず、したがって、現在の法理論上は、tokyo walkerさんのような理論展開により、「違憲」と判断せざるを得ない、と言う事になるのではないか、と考えています。
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 将来都営地下鉄などの公営交通で通勤するようになって、なお女性専用車が存在していたら、女性専用車に乗ってみて乗車できればそれでよし、駅員に止められたらデジタルビデオカメラでその様子を撮影して、その映像と定期券を証拠に、ごく低額の国家賠償請求と「女性専用車に乗車する権利があることの確認」を求めて訴訟を起こそうかなあ、などと思ったりします(笑)。



 他の車両には乗れるから権利侵害はない?立派な差別でしょうが…。女性のみが女性専用車両に乗れて男性は乗れない。男性だけが乗れる車両はない。これを権利の上で平等に扱われていると言えますかねえ?
 私鉄なら間接適用と言ったところで、男女平等原則は24条2項にも表れているとおり私法関係においても尊重されるべきだし、現在の社会通念にもなっているでしょう。
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#5、12です。


>憲法の予定するところは、原則私的関係に対しては間接適用としており、その意味で「人権規定」は間接適用の一つであり、憲法の条文の想定する名宛人が明確に「私人」である場合には直接適用されうると今は解釈しています。
 
 名宛人が明確な条文は15条4項の「選挙人・・」のみですが、通説としては18条(奴隷的拘束も受けない)、24条(婚姻の自由)、28条(勤労者の団結)も直接的効力があると考えられています。
 しかしながら、14条の性差別についてまでは憲法が直接適用とまでは至っていないと考えます。直接違反するのは民法90条、709条であり、これらを通して憲法が影響を与えるにすぎないと考えるべきです。
 女性専用列車の問題にはいろいろな観点があるので、いきなり憲法違反、違反でないというのではなくて、論点を拾い出した上で、具体的に発生している人権侵害を丁寧に憲法に照らしてみるという作業が必要ではないかと考えます。
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法律論として、tokyo walkerさん、businesslawyerさんのご回答は、憲法14条に関するフレームワークについてはまず間違いないものと考えます。



ただし、「女性専用車両」による憲法違反という具体の判断については、なお、検討の余地があるのではないかと思います。

差別というためには、人種、性別等の理由で権利の上で平等に取り扱われていないという必要があります(芦部信喜『憲法』p.115)。単に、男性を「男性」、女性を「女性」と呼ぶことは差別には当たりません。

女性専用車両ということにより、男性のどの権利が実際に侵害されているかが問題になります。特定の編成全体が女性専用とされるのであればともかく、そのうち一車両だけが女性専用であるということについて、直接の権利侵害を見出すのは難しいように思います。

また、このことにより間接的に何らかの権利侵害を助長するような効果を持っているのであれば格別、女性専用車両ができたことで男性はすべからく性犯罪者予備軍であるとの認識が広まった、男性に劣等感がもたらされたという事実はないように思います。女性専用車両ができる以前から、性犯罪者に男性が多いことは周知の事実です。

実際に違憲判決が出ないだろうし、提訴もないだろうという考えでは、#22に同意します。訴えの利益がそもそも存在しないからです。
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質問者さんが「純粋な法律的観点から・・・」と言われているので、その点から言えば、tokyo walkerさんの回答が法理論的には「完璧」と言え、私も同じ考えです。



戦後現行憲法が施行された事もあって、男女同権となり、男女平等が強く主張され、現在に至っているのですが、何か違うと思っています。確かに戦前までは「男尊女卑」の考え方がまかり通っていたとは言え、戦後男女平等と主張して実行されているのは、「女性の権利」ばかりであり、「女性の義務」についてはほとんど無く、むしろその「女性の権利」のために「男性の義務」を増やしているように思われます。これでは真の意味での「男女平等」ではなく、ご指摘の「女性専用車両」も「その一つの表れ」と言えるかもしれません。

そして、法律論としては、tokyo walkerさんと同じであり、もし裁判所で違憲かどうかを争えば、「違憲」となる可能性が高い、と考えます。ただ、「現実問題」として、この「女性専用列車」が「日本国民のコンセンサスを全く得られないのか?」と言うと、それは別問題であろうと考えます。質問者さんもそれはお分かりの上でのご質問かもしれませんね。

つまり、「男性」と「女性」とでは「肉体的な差」や「性質上の違い」等が一般的にあるのですから、その意味での、ある程度の「女性保護」や「女性に対する思いやり」等も当然必要であると思われるので、確かに「男性一般の多くの人が、女性と見れば手当たり次第強姦してしまう」訳ではもちろん無く、また「女性専用列車」が「男女差別の一場合」ではあっても、その「男性の女性に対する思いやり等」の一つとして、「国民のコンセンサス」が得られると考えられるので、憲法上の法律論では「違憲」となるかもしれませんが、そのような「声」を「公式」にあげて、「裁判」にまで持ち込む人はいないのではないか、と考えます。
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