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昨今鉄道会社において「女性専用車両」の採用が急増しています。
この「女性専用車両」の違憲性、違法性について伺います。
(他に類似の質問がありましたが、わたしのは純粋に法律的観点から
 「女性専用車両」の是非を問うてるので別途質問させていただきます。)

1)「女性専用車両」は仮に民間鉄道会社たる企業と乗降者との鉄道旅客
 運送契約での契約条件の範囲だとしても、
 法の下の平等を定めた憲法第十四条一項の
 「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会
  的身分又は門地により政治的、経済的、社会的関係において、差別
  されない。」
 に反しているという点で違憲である。
2)憲法は自己の最高法規性を憲法第九十八条第一項において
 「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、
  詔勅および国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力
  を有しない。」
 と定めている事から、1)において違憲であると判断される「女性専用車両」
 は無効であり、その存在自体が否定される。

と考えているのですが、わたしの理解は正しいですか?

理解が間違っているなら、学説・判例等の根拠をつけてわたしの誤解を
といてやってください。

A 回答 (30件中11~20件)

 確かに憲法の定める平等原則は比例的平等であって、合理的な区別は許されます。

しかし合理的な区別というためには、あくまでも区別される者の属性に応じたものでなければ合理的とは言えないものと考えます。

 例えば、収入の多い人は少ない人よりも経済的な余裕がありますので、いわゆる累進関税は少なくとも直ちに憲法違反とはなりません。また、女性のみが妊娠しますので、女性にのみ出産休暇制度があっても憲法違反ではありません。しかしここで気を付けて頂きたいのは、出産休暇を取得できるのは、現に妊娠した女性のみです。女性に妊娠する可能性があるからといって、女性一般が出産休暇を取れるわけではありません。

 女性専用車両が合理的でないのは、そもそも男性一般を「女性に対する性犯罪を犯すもの」と見ている点です。男性において、女性に対する性犯罪を行うことがごく一般的(少なくとも過半数を超える)のであれば、確かに男性は一般に女性を襲うものと言え、女性専用車両だけを設けることが合理的かもしれません。しかし実際には性犯罪を犯す男性は少数派です。女性を犯すのは男性の必然的習性ですか?違うでしょう??

 つまり例えるのであればこういうことです。日本に住むX人種は、その居住する人数に比して、日本民族を含む黄色人種に比べ性犯罪を犯す割合が数倍高いというデータがあるとします。ではある車両をX人種乗車禁止にすることは許されるでしょうか?許されませんよね??たとえX人種の性犯罪率が日本民族に比べ数倍高かろうと、X人種の中では性犯罪者は少数派であり、X人種全員をあたかも性犯罪者のように扱って不利益を課すことは許されないのです。

 合理的区別と言うためには、区別の根拠が、区別される者において「一般的にそうである」と言えることが必要であるものと考えます。
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この回答へのお礼

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御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/27 21:13

 どうも「とんでもない回答」を書いたみたいですので、補足(というか言い訳)を…



 『日本の法体系では、個別法で「電車に性別を分けて乗せる車両を設けてはいけない」という法律がないと、「合理的差別」とみなされますから、違憲の判断はされないと思います。』
 この部分が言葉足らずだったですね(反省)。

 で、今回のご質問は、憲法14条1項後段の「人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において、差別されない」のうちの「性別」に関するご質問なのですが、「性別=男女の別→事実上の男女差別解消という課題」と考えてもいいかと思います。

 ですから、「男女差別解消」と「女性専用車両を設けることの必要性」を考えれば、お答えが出ると思います。

・女性専用車両を設けても男女差別が拡大することはないと思われる。
・圧倒的に男性から女性に対する性的嫌がらせが多い。

 これにもとづいた「女性専用車両」の設置は、通説である「相対的平等(合理的な区別は許される。」から外れたものではないと思うんですが。どうでしょう。
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この回答へのお礼

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御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/27 21:09

 何だかトンでもない回答もあるので、法を修めた者としてもう一度だけ書き込みましょう。



 差別を禁じた法律がないからといって、区別が合理的とみなされるわけではありません。あくまで区別が合理的か、その区別した目的と区別される対象の属性から客観的に判断されます。

 男女の区別的取扱は一般に、男女の生理的な違いに基づくものであれば合理的である可能性が高いです。女子の再婚禁止期間もこれによります。しかし性犯罪は、男性が女性にすることも、女性が男性にすりことも、あるいは同性の間でも可能ですから、女性専用車両が生理的な違いに基づく区別とは言えません。
 さらに、確かに男女別に乗車すれば性犯罪が減ることは予想されますが、男性専用車両を設けず、わざわざ差別となるように女性専用車両のみを設けているのですから、この措置は全体的に合理的ではないと言うべきです。

 憲法の私人間効力には争いのあるところですが、既に述べたとおり男女平等原則は24条2項にも表れているとおり私人間においても基本的に妥当する原理であり現在の社会通念ともなっていますので、いかに間接適用説を採ったとしても、私営の鉄道であれ公序良俗違反という形で、女性専用車両の根拠となる営業規則等が無効となる可能性は十分あるものと考えます(公営交通が行った場合は当然違憲と考えます)。
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この回答へのお礼

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御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/27 21:05

 こんにちは。

いろいろなお答えが書かれていますので、蛇足になるかもしれませんが…

 ご存知のとおり、現行の憲法は今まで一度も改正されていません。しかし憲法第9条の件しかりで、その時々のコンセンサスなどによる解釈の変遷で、実質内容が変わってしまっている条文も少なくないです。

 憲法第14条の平等原則も、自由主義的国家における形式的平等、機会の平等の保障から、社会国家の理念をもち込み、実質的平等、結果の平等をも要求するものへと変質し、それが「男女雇用機会均等法」などに具体化されているものと理解できると思います。

 このような個別法の制定に伴う憲法規範の変質という現象については、憲法の条項の文言は同一であるが、これに違反し矛盾する事実状況が長期に継続して存在し、この事実が国民の意識一般によって支持されることによって規範性を取得することになり、実際上その憲法の条項が改廃されたと同じ結果を生ずることは少なくないです。そして、それが現在の日本の法体系にもなっています。つまり、引用されています、憲法第九十八条第一項のとおり、憲法は法律の規範で、個別法によって具体化していくということですね。

 憲法第14条も「実質的平等」というだけでは、「合理的差別」を克服できないことから、前述の「男女雇用機会均等法」などを制定し、憲法の文言を実効あるものにしているわけです。

(通説・判例)
○通説…「平等」の意味
・法適用平等説=法を執行し適用する行政権・司法権が国民を差別してはならない。
・法内容平等説=法そのものの内容も平等の原則に従うべき。(通説・判例)

・絶対的平等=あらゆる差別・区別は許されない。
・相対的平等=合理的な区別は許される。(通説・判例)

○判例
・女子再婚禁止期間事件(1985・11・21)

事件…「女は前婚の解消又は取り消しの日から6ヶ月を経過した後出なければ再婚をすることができない。」(民法733条)→この規定により、婚姻の届出の受理が遅れ精神的損害を被ったとして立法不作為の国家賠償を請求。

判決…民法733条の立法趣旨は、「父性の推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにある」とし、立法不作為ゆえに違憲となる「例外的な場合」にはあたらない。

(結論のようなもの)
 日本の法体系では、個別法で「電車に性別を分けて乗せる車両を設けてはいけない」という法律がないと、「合理的差別」とみなされますから、違憲の判断はされないと思います。
 極端な例になりますが、風呂屋は男女別々になっています。でも、憲法違反だという人はいません。混浴のお風呂があるので、法律で分けることとされているわけではないはずです。「合理的差別」だと社会規範が判断しているからですね。
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この回答へのお礼

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御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/27 21:01

1.憲法の規定は原則国が国民に対して差別しないと言う規定なので直接国民間の行為を縛らない。


憲法の趣旨から考えてもそもそも「女性専用車両」は区別であり差別ではない。
又仮に万が一違憲であるとしてもこの場合は最高裁等で違憲の判断の出ない限り決して違憲とはいえない。
法律の規定がないので当然に違法ではありません。
2.「無効」というのは「明々白々」の場合を除き裁判等で「無効」とされない限り無効ではありません。
本件は僅か16件程度でも意見が分かれているので「明々白々」に無効であるとはいえないことが「明々白々」です。
3.違憲、違法の問題ではなく不法行為と考えれば何とか土俵に上れる話ですね。
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この回答へのお礼

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御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/27 20:57

違法だと思います



あれは「性差別」ですね

ただ、女によるでっち上げ痴漢冤罪事件などもありかえって男性には良いのでは?

私などさして混んでもいない電車内でよく痴女に遭います

この際、男性専用車両も作って頂きたい

………、、
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この回答へのお礼

いきなり「違法」です「性差別」ですといわれても根拠がなんだかわからないので、御回答を役立てられません。
いずれにしろ、御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/27 20:55

13です。

補足です。

一応憲法の中にも私人に直接適用される条文はありますが、14条はそうではありません。

「違法」になるかどうかは議論の余地があります。
ただ、女性専用車両を設けたところで、男性にどんな不利益があるんでしょうか。

予備校の本なら
1『試験対策講座憲法』伊藤真著
2『C-book』
3『伊藤真の憲法入門』
などを読んでください。3から入るといいかもしれません。

学者の書いた本なら
放送大学のテキスト
芦部信喜『憲法』岩波書店
等を読んでください。

芦部先生の本なら大抵の図書館にはありますよ。
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この回答へのお礼

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御回答ありがとうございました。
ご提示いただいた本を参考に勉強させていただきます。

お礼日時:2006/02/27 20:52

最高裁大審院判決昭和25.10.11の例が判例六法有斐閣版に出で居ます。



「本条は人格の価値・・・・の大原則を示したものであるが、各人の年齢、自然的素質・・・の各事情を考慮して、道徳・正義・合目的性等の要請により適当な具体的規定をすることを妨げるものではない。」

同じく最高裁大審院判決昭和39.5.27の判例では次のようになっています。

「本条1項に列挙された事由は例示的なものであって・・・・・事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取り扱いをすることは否定されない。」


「事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取り扱い」の具体例としては「女子(専用)トイレ」があるでしょう。

トイレの他、公衆浴場、サウナ風呂も男女差別を行っています。最近は少なくなったですが美容院も男性Noです。
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この回答へのお礼

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御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/27 20:49

>それは、憲法学の世界では常識であって、特別学説ないし判例はないのでしょうか?



常識です。憲法の歴史を考えてみればわかります。

>普通に考えれば「憲法=最高法規」国の中の出来事すべてに適用されると素人は
考えてしまうので、根拠が欲しいのです。

憲法の本を読むか歴史を勉強してください。憲法は国家権力を制限するために国民が国家に対して枠をはめたものです。

>しかし、憲法第十四条一項において、制限者の主体=国家として明記してありません。

まず、制限の主体が国家として明記されていない理由は当たり前だからです。誰を対象としているのかは憲法の精神からして当然読み取れるからです。

条文はすべてを規定しているわけではありません。
民法の基本原則である意思主義にしてみたって直接の根拠条文はないですから。

私人に対しても憲法の適用を何らかの形で認めようとしたのは、憲法制定よりも後のことです。
人権が国家から侵害されないようにするために憲法が作られましたが、現代では私人からも侵害されます。

そのために、私人による人権侵害を防止するために憲法という人権保障のための法規範を使って人権侵害を防止する必要が生まれました。

憲法を使って人権保障をするわけですが、憲法そのものを直接適用するわけではありません。憲法を直接使って人権保障を実現するべきだとする考えもありますが、そのような考え方は裁判所はとりません。

>また、「民間」の労働契約において「男女雇用機会均等法」等でこの憲法条文の精神は、実現化されてきていると思ういます。

憲法の精神が現実化していることと、違憲になることとでは全くの別問題です。ただし、憲法の精神を没却するようなことをした場合「違法」と評価されることはあります。

この回答への補足

>常識です。憲法の歴史を考えてみればわかります。
>憲法の本を読むか歴史を勉強してください。憲法は国家権力を制限するために国民が
>国家に対して枠をはめたものです。
>まず、制限の主体が国家として明記されていない理由は当たり前だからです。
>誰を対象としているのかは憲法の精神からして当然読み取れるからです。

おそらく「マグナ・カルタ」から始まる王権に対する制限規定に起源があるのでしょうね。

基本的に、憲法に大きく二つの役割があり、
1)授権規範-主権者への権利を明確にし、国家権力の権限(立法権、行政権、司法権)の基礎を与えるもの。
2)制限規範-国家権力の行使に対して一定の制限を設け、主権者の権利の侵害を防ぐもの。
というのは、理解しているつもりです。
この点は基本的なのかも知れませんが、同時に古典的とも思えます。

それは

>私人に対しても憲法の適用を何らかの形で認めようとしたのは、憲法制定よりも後の
>ことです。
>人権が国家から侵害されないようにするために憲法が作られましたが、現代では私人
>からも侵害されます。
>そのために、私人による人権侵害を防止するために憲法という人権保障のための法規範
>を使って人権侵害を防止する必要が生まれました。

と述べられた部分の方が、より現代的な憲法の役割に思えるからです。

>憲法を使って人権保障をするわけですが、憲法そのものを直接適用するわけではありません。
>憲法を直接使って人権保障を実現するべきだとする考えもありますが、そのような考え方は
>裁判所はとりません。

それはいわゆる「間接適用説」の立場ですね。

補足日時:2006/02/28 00:01
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この回答へのお礼

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御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/27 20:44

#5です。


>「憲法」「憲法の法文」と言い、参考URLでは「憲法の人権規定」と言っています。この場合の直接適用説・間接適用説の適用する対象は「憲法の条文全体」なのでしょうか?それとも「憲法の人権規定」だけなのでしょうか?

 憲法には私人間に直接かかわる部分もあるため、「人権規定」に限定すべきだと思います。

 すでにご質問者さまも一定の理解に達していらっしゃるようにお見受けします。違憲か合憲かというのは間接適用説を前提として緻密な議論を必要とすると考えます。DV法のように法文上では合憲でも運用面では明らかに男女不平等に推移している事例もあり、この問題も実社会の中に射影された事例を丹念に拾い上げる努力なしに議論しても不毛ではないかと考えます。ご質問者さまの求めている純粋な法律論にはなっておりませんが。

この回答への補足

>憲法には私人間に直接かかわる部分もあるため、「人権規定」に限定すべきだと思います。

とおもいつつ、憲法の最高法規性の憲法第九十八条第一項を見ると、
「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅および国務に関する
 その他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。」
と規定し、その対象(違憲判断)に私的関係を含めていないと読めます。

また、百里基地訴訟(上告審)においても、
「国の行為であっても、私人と対等の立場で行なう行為は、右のような法規範の定立を伴わない
 から憲法九八上第一項にいう『国務に関する行為』に該当しないと解すべきである。」
「私法上の行為は憲法の規定に反するという瑕疵を持つ場合にも、直ちにその私法的効力が否定
 されるわけではないことである。」
と述べており、国であっても私的関係に相当する場合は憲法第九十八条第一項に該当せず、
ましてや私人においては当然該当せず、憲法に反しても私法的効力は否定されないと読めます。
 
従って、憲法の予定するところは、原則私的関係に対しては間接適用としており、
その意味で「人権規定」は間接適用の一つであり、
憲法の条文の想定する名宛人が明確に「私人」である場合には直接適用されうる
と今は解釈しています。

補足日時:2006/02/27 23:16
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この回答へのお礼

仕事から帰ってみると回答がいっぱい~~!!
御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/27 20:36

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