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昨今鉄道会社において「女性専用車両」の採用が急増しています。
この「女性専用車両」の違憲性、違法性について伺います。
(他に類似の質問がありましたが、わたしのは純粋に法律的観点から
 「女性専用車両」の是非を問うてるので別途質問させていただきます。)

1)「女性専用車両」は仮に民間鉄道会社たる企業と乗降者との鉄道旅客
 運送契約での契約条件の範囲だとしても、
 法の下の平等を定めた憲法第十四条一項の
 「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会
  的身分又は門地により政治的、経済的、社会的関係において、差別
  されない。」
 に反しているという点で違憲である。
2)憲法は自己の最高法規性を憲法第九十八条第一項において
 「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、
  詔勅および国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力
  を有しない。」
 と定めている事から、1)において違憲であると判断される「女性専用車両」
 は無効であり、その存在自体が否定される。

と考えているのですが、わたしの理解は正しいですか?

理解が間違っているなら、学説・判例等の根拠をつけてわたしの誤解を
といてやってください。

A 回答 (30件中1~10件)

確かに、言い分は正しいかもしれませんが



女性側の心理ではそうはいかないのでは?
例えばこのような文面が、あります

憲法第25条 
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

が、ありますよね
もし「女性専用」を無くすとなれば痴漢が、この世から消えない限り
ありえない話しですね
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
でも、一般人の方だとこういうお答えになってしまうのでしょうね。
私自身は「女性専用車両」に対しては中立なのですが、純粋に法律的な疑問があるのです。
その点を解消したくて、質問しているのでもうすこし法律論を展開した御回答が欲しかったです。

お礼日時:2006/02/26 22:57

難しく考えなくても良いかと思いますが・・・



「女性専用車両」があって「男性専用車両」が無いのが違法と言えば違法。
でも、「男性専用車両」を要求する人はいないな。

「女性専用車両」が何時もすいていて、男性であるがためにすいている車両に乗れない事に対する不満はあるでしょうね。でも、「男性専用車両」を要求する人はいないな。

「平等」を言うなら、破廉恥な輩により「自由に電車に乗る機会」を奪われることがまず問題でしょう。

ちなみに「私は女性です」と言えば、「女性専用車両」に乗れます。戸籍で「性別」を確認しているわけではないし、ドアの所で見張っているわけではないし・・・
一部の鉄道会社では、具合の悪い人の乗車を否定していません。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
でも、一般人の方だとこういうお答えになってしまうのでしょうね。
私自身は「女性専用車両」に対しては中立なのですが、純粋に法律的な疑問があるのです。
その点を解消したくて、質問しているのでもうすこし法律論を展開した御回答が欲しかったです。

お礼日時:2006/02/26 22:59

 女性専用車両だけでなく、「女性専用パチンコ席」とか、「女性専用プリクラ」とか、「女性専用夜行バス」とか、ディスコ(クラブとも言う...)の女性料金(ずっと安い)とか、「女性専用競馬席」とか、いろいろありますね。



 法律論でなくてすいません(^_^;)。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
でも、一般人の方だとこういうお答えになってしまうのでしょうね。
私自身は「女性専用車両」に対しては中立なのですが、純粋に法律的な疑問があるのです。
その点を解消したくて、質問しているのでもうすこし法律論を展開した御回答が欲しかったです。

お礼日時:2006/02/26 23:02

正しくないです。



学説というよりも憲法という法規範に対する理解が間違っています。

憲法は国民が国家に対して制約を課しているものですから、私鉄が何をしようと憲法上の問題はなんら生じません。

憲法14条は「国家」が国民を差別してはいけないといっているに過ぎません。

ですから、民間会社である鉄道会社の行為が憲法14条違反になるとことはないです。

出てくるとしても憲法14条の精神を没却するので民法90条違反である、という意味合いでしか出てこないですよ。

この回答への補足

>憲法は国民が国家に対して制約を課しているものですから、
>私鉄が何をしようと憲法上の問題はなんら生じません。

それは、憲法学の世界では常識であって、特別学説ないし判例はないのでしょうか?
普通に考えれば「憲法=最高法規」国の中の出来事すべてに適用されると素人は
考えてしまうので、根拠が欲しいのです。

>憲法14条は「国家」が国民を差別してはいけないといっているに過ぎません。

しかし、憲法第十四条一項において、制限者の主体=国家として明記してありません。
また、「民間」の労働契約において「男女雇用機会均等法」等でこの憲法条文の精神は、
実現化されてきていると思ういます。
その点で国家 対 国民という関係に限定されるものではないと思うのですが?

補足日時:2006/02/26 23:19
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/26 23:18

 憲法を学習する上で基本的な事項だと思いますが。


 憲法の私人間効力の問題として学説的には間接適用説と直接適用説があります。現在の判例・通説である間接適用説に立てば、憲法の法文は民法や他の法令を通してのみ、私人間に適用されるものであるとされるために、私人間である鉄道会社に対して憲法14条が直接適用されるものではなく、他の人権との衡平により調整が図られるべきだと考えられています。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1503/ …

この回答への補足

>憲法を学習する上で基本的な事項だと思いますが。

わたしは法律は詳しい部分と詳しくない部分で差が激しいので、
憲法については素人同然です。

>憲法の私人間効力の問題として学説的には間接適用説と直接適用説があります。
>現在の判例・通説である間接適用説に立てば、憲法の法文は民法や他の法令を
>通してのみ、私人間に適用されるものであるとされるために、私人間である
>鉄道会社に対して憲法14条が直接適用されるものではなく、他の人権との
>衡平により調整が図られるべきだと考えられています。

ここで微妙な用語の使い分けがあるように感じるのですが、
御回答では「憲法」「憲法の法文」と言い、参考URLでは「憲法の人権規定」と
言っています。
この場合の直接適用説・間接適用説の適用する対象は「憲法の条文全体」なので
しょうか?
それとも「憲法の人権規定」だけなのでしょうか?

補足日時:2006/02/26 23:48
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 憲法の私人間効力は争いのあるところですが、私営の鉄道であっても、女性専用とする旨の営業規則が公序良俗違反とならないかという形で実質的には議論されることになるでしょう。

なお、鉄道は都営地下鉄のように自治体が直接経営する場合もありますし、特殊法人や公的機関が100%出資する株式会社が経営する場合もあります。差別が認められる程度に差は出ますが、基本的な判断の枠組は変わりません。

 憲法上女性専用車が認められるかは、区別が合理的かどうかにかかっているでしょう。確かに、性犯罪が主に異性間で行われることからすれば、男女の乗車車両を分けてしまうことには一定の合理性があるでしょう。しかし、男性専用車も同時に設けることによって容易に男女不平等でなくすることも可能であるにも関わらず、漫然と女性専用車両のみを設けているわけですから、全体として合理的な区別とは認めがたいものがあります。
 従って私としては、国や地方公共団体が直接経営する場合、またはそれらが100%出資する株式会社においては違憲となるものと考えます。私鉄の場合、各社の私的自治を尊重する必要がありますので、公序良俗違反となるかは、微妙だと考えます。

この回答への補足

>憲法の私人間効力は争いのあるところですが、私営の鉄道であっても、女性専用と
>する旨の営業規則が公序良俗違反とならないかという形で実質的には議論されるこ
>とになるでしょう。なお、鉄道は都営地下鉄のように自治体が直接経営する場合も
>ありますし、特殊法人や公的機関が100%出資する株式会社が経営する場合もあります。
>差別が認められる程度に差は出ますが、基本的な判断の枠組は変わりません。
>憲法上女性専用車が認められるかは、区別が合理的かどうかにかかっているでしょう。
>確かに、性犯罪が主に異性間で行われることからすれば、男女の乗車車両を分けてし
>まうことには一定の合理性があるでしょう。

差別の合理性があるかどうかが焦点ということですね。
それは、公的鉄道会社でも民間鉄道会社でも。

>しかし、男性専用車も同時に設けることによって容易に男女不平等でなくすることも
>可能であるにも関わらず、漫然と女性専用車両のみを設けているわけですから、全体
>として合理的な区別とは認めがたいものがあります。

ここはLRA(より制限的でない他の選びうる手段の基準)ですね。

>従って私としては、国や地方公共団体が直接経営する場合、またはそれらが100%
>出資する株式会社においては違憲となるものと考えます。
>私鉄の場合、各社の私的自治を尊重する必要がありますので、公序良俗違反となる
>かは、微妙だと考えます。

いずれにしろ、憲法の間接適用説を前提として、
国家もしくは公共団体において運営される(=国の関与する)鉄道会社においては、
合理的差別と認めれなければ違憲。
純粋な民間企業の鉄道会社においては、違憲判断ではなく民法の公序良俗違反の判断と
して、合理的差別として許容できるかどうかということでしょうか?

補足日時:2006/02/27 00:37
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/27 00:36

1、形式的平等と実質的平等という考え方をご存知でしょうか?また、LRA論という考え方をご存知ですか?



2、およそ憲法は国に対して規制をかけるものです。ですから企業に対しては直接適用はできません。

全部書きますと長くなるのであとは自分で考えてくださいませ。
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この回答へのお礼

突き放した御回答ですがありがとうございます。
後はご指示の通り、他の方の回答を待ちつつ自分で調べて考えてみます。

お礼日時:2006/02/27 00:42

>御回答ありがとうございます。

でも、一般人の方だとこういうお答えになってしまうのでしょうね

・・・あの、すいません
回答そのものではなくて恐縮ですが、質問者さんは「どういう立場の方」なんでしょうか?
少なくとも一般の方ではないですよね?

法学部の学生さん(いや、学生程度ごときなら、どう考えても一般人そのものだしなぁ)?

(老婆心ながら、もし学生さんのレポート、研究のテーマとして質問を丸投げされているなら、ここでは投稿禁止されていることを付け加えておきます)

この回答への補足

学生ではありません。純粋な社会人(会社員)です。
昨今「女性専用車両」でところどころの掲示板で賛成/反対みたいな議論があります。
わたしは先に申し上げたように中立なのですが、掲示板で法律論を展開してる議論の箇所に不充分さみたいなものを感じたので、純粋に自分の法律上の理解をだして確認したくなったというのが背景です。

補足日時:2006/02/26 23:56
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 憲法が私人間に直接適用されないことを根拠に、私鉄だったら問題となる余地がないというような書き方をされている方もいらっしゃいますが、正しいとは思いません。



 なぜなら、男女平等原則は24条2項にもあるとおり、私法にも一定程度適用されるからです。すなわち男女平等原則は、他の人権規定以上に私人間でも考慮すべきということです。

 ちなみにLRAの基準によった時は、違憲でしょうね。男性専用車両も作れば、容易に男女平等という状態になるのにも関わらず、そうしていないわけですから。

この回答への補足

>憲法が私人間に直接適用されないことを根拠に、私鉄だったら問題となる
>余地がないというような書き方をされている方もいらっしゃいますが、
>正しいとは思いません。
>なぜなら、男女平等原則は24条2項にもあるとおり、私法にも一定程度適用
>されるからです。すなわち男女平等原則は、他の人権規定以上に私人間でも
>考慮すべきということです。

しかし、憲法第二十四条第二項は、
「...家族に関するその他事項に関しては...」
と明確な範囲限定があると思うのですが、それを根拠に憲法全体/人権規定が
私的人間関係に適用されるという風に解釈可能なのでしょうか?
学説・判例はありますか?

>ちなみにLRAの基準によった時は、違憲でしょうね。男性専用車両も作れば、
>容易に男女平等という状態になるのにも関わらず、そうしていないわけですから。

回答者No9tokyo_walkerさんは、左記の記述で憲法の人権規定が私的関係に
対しても一定程度「直接」適用し得るという立場ですから、私企業の場合でも
「違憲」という用語を使っているのですよね?

補足日時:2006/02/27 00:50
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/27 00:53

 私人間効力の「間接適用説」自体はコウモリみたいなもので、ほとんど実体はないと言っても過言ではありません。

憲法的考察をした上で違憲という用語を公序良俗違反に言い換えるだけなら直接適用説と変わりませんし、逆に憲法的考察をせずに漫然と公序良俗違反か判断するだけなら無効力説と変わりません。つまるところ、結論を事後的に正当化する道具に過ぎないのです。

 私が言いたいのは、24条2項は、国家と国民の間でない、国民同士の間でも男女平等原則が基本的に妥当するということを示している、ということです。実際、男女平等はもはや社会通念なんじゃありませんか?直接適用しないにしても、男女平等原則の趣旨は十分踏まえないさいよということです。そのように考えると、間接適用説によったところで、私鉄において公序良俗違反で無効という結論に傾きます。

この回答への補足

わたしが調べた範囲では、直接適用説なら憲法の直接適用として拘束力を及ぼし
間接適用説なら憲法条文に対応する実体法がある範囲(例:民法 公序良俗規定)
において、(間接的に)拘束力を及ぼす。
直接適用説では実体法がない場合でも、憲法自身の条文に基づく拘束力により
なんらかの憲法違反を救済可能である。
と理解しています。

回答者No.10 tokyo_walkerさんは、それは法の理論構成の問題であって、
憲法第十四条の性別に差別禁止もそうだが、一般社会通念として「男女平等」は
成立しており、その点からも「男女平等」は公序良俗の一つであり、それに
反する私的契約=(私鉄の)女性専用車両(施策)は、民法違反であると主張されて
いるのでしょうか?

補足日時:2006/02/27 23:08
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この回答へのお礼

仕事から帰ってみると回答がいっぱい~~!!
御回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/27 20:29

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