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私は、Y社を経営している息子Aが、今度X銀行から融資を受け、AとともにY社の連帯保証人になりました。私から印鑑登録証明書、実印をAに渡し、Aは私に代わって、金銭消費貸借証書の連帯保証人欄に私の氏名を書いて私の実印を押捺した。
X銀行は、Y社が融資金の返済をしないので、連帯保証人である私とAに対して残債務の支払を求めるてきました。
X銀行が言うには、Y社がX銀行から1000万円を借り入れ、私が連帯保証をしている、というのである。私は、息子からも、X銀行の担当者からも、1000万円などという金額は一度も聞いたことがなかったので、息子を問い詰めた。すると息子は、「実は、お父さんには1000万円の連帯保証人になってもらっていた。1000万円と言ったら、とても引き受けてもらえないと思って、500万円と嘘を言いました。私は息子Aから融資金額が500万円だと聞いていたので、連帯保証人を承諾したのであり、1000万円だったら
断りました。
X銀行は、私に対してどのような主張をし、それに対して私はどのような反論をすることができるのでしょうか?

A 回答 (8件)

まさにそういったケースについて弁護士のブログがありましたので、参考にしてください。


http://relight-kobe.jp/%E9%80%A3%E5%B8%AF%E4%BF% …
内容を見る限りなかなか厳しいと思いますが、親子ですから信頼したんですね。
銀行は払ってくれればどちらでも良いわけですから、銀行というより親子間の問題かもしれませんね。
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X銀行は 質問者に対し 連帯保証契約に基づく1000万円の返済を求めます。


質問者は 署名は偽造であることを主張し 契約の無効を主張します。しかしながら、実印を渡していることと 連帯保証人になること自体は了承していますから その主張は認められない可能性が大です。
その次に、500万円について息子さんに求償権を行使してください そして私文書偽造で警察に訴えてください。
いずれにせよ 息子さんか質問者が払わなければならないことに変わりはありません。質問者が払えば息子への遺産が減るだけですから 家族の財産としては結局は同じでしょう。ただし 他の相続人がいるともめますなwww
そして、基本的には 連帯保証契約を内容を見ずに了承するなんて信じられませんな
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典型的な表見代理の問題ですね。



息子さんに500万の代理権を与えたが
息子さんは1,000万の代理契約をして
しまった、という事例です。

この場合は、銀行側に故意、過失がなければ
本人さんは、銀行に対して1000万支払う
義務が発生します。


X銀行は、私に対してどのような主張をし、それに対して私はどのような反論をすることができるのでしょうか?
    ↑
銀行は1000万の支払いを請求します。
それに対して私さんは、1000万と信じた
事に対する、故意又は過失の存在を主張、立証する
必要があります。

銀行には500万だと告げていたとか、四囲の状況
から1000万の保証人になるはずがない、とかいう
事情を証明することになります。
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できません。



後は家族会議ですね。
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契約書の内容を見ずに印鑑と印鑑証明を付けて渡した貴方の落ち度です。

X銀行に金額は知らなかったなんて言い訳は通用しないでしょう。
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>X銀行は、私に対してどのような主張をし、それに対して私はどのような反論をすることができるのでしょうか?


連帯保証人なのだから債権者の支払い状況に関わらず返済を求める事が出来ますから返済を求めるだけです、返済しなければあなたの資産の差し押さえ手続きに入るだけでしょう。

>それに対して私はどのような反論をすることができるのでしょうか?
心神耗弱による契約無効くらいでしょう。

分別のある大人ならば金額その他契約事項を一応は読むだろうし金額の書かれていない金銭消費貸借証書に押印すれば青天井での責任があるくらい理解できるはずですね。
「馬鹿だから意味も分からず押印しました」とでも言うしかありませんね。
いっても無駄ですが。
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あなたは、連帯保証人になることを了承して、印鑑証明と実印を息子さんに渡しています。


内容がどうであれ、連帯保証人の責務はかかってきます。
実印は必ず自身で押さなければ、後日何があっても責務は逃れられないと思います。

あなたが知らないところで、印鑑証明や実印が使用されていたとすれば、事件として
警察に届け出てからになると思います。
この場合、息子さんが罪になり逮捕されると思います。
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言った言わないではなく、書面に書いていたのを確認して捺印したのであれば、貴女に支払いの義務があります。

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