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【問題】宅地建物取引業者が媒介により宅地建物の売買契約を締結された場合に交付すべき宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面(以下この問において「37条書面」という)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1.売主買主双方とも宅地建物取引業者であったので、その承諾を得て、37条書面の交付に際して、その内容を宅地建物取引士をして説明させなかった。

2.宅地建物取引士が不在であったので、売主買主双方の承諾を得て、宅地建物取引業者が、宅地建物取引士の代わりに37条書面に記名押印し、これを交付した。

3.取引物件が第三者の所有する宅地であり、売主が当該宅地を取得する時期が未定であったので、宅地の引渡しの時期について、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかった。

4.取引物件が工事完了前の建物であり、登記がされていなかったので、移転登記の申請時期について、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかった。

是非、教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1. 37条書面は、交付は必須だが説明は不要。


2. 取引士の記名押印は必要。
3. 4. 必要的記載事項は、当事者の住所・氏名、物件の特定に必要な表示、「引渡し時期」、「移転登記申請時期(売買と交換のときだけ)」、支払金額・時期・方法など。

よって、違反しないのは1。
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この回答へのお礼

いつも有難う御座います。
いっかり覚えたいと思います。
これからも宜しくお願い致します。

お礼日時:2016/05/04 16:13

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