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5年前に宅地建物取引主任者の資格を取得し仙台の不動産会社に勤務していますが、今年の11月14日で宅建主任者の期限がきれます。しかし更新手続きの前に、法定講習を受けなくてはいけないのをすっかり忘れていて・・・。
すでに受付が終了していて(1ヶ月前までだそうです)、しかも私は東京にいたときに登録したので、東京まで申し込み&受講しに行かなくては行けないようです。
どうしましょう!!いったん期限切れになってもすぐ登録はできるのでしょうか?もし失効するなら、どうせなら宮城県で登録したいのですが・・・。
だれか同じようなピンチに陥った方はいませんか?
教えてください!!

A 回答 (1件)

こんにちは。

二年前に宅建試験に合格、実務講習を経て去年の七月に主任者証の交付を受けた者です。

登録自体は一生有効ですから、ご質問は単に主任者証の期限が切れてしまう、という問題だと思います。交付の講習を速やかに受講され、それを証明する書類等と共に再度、主任者証の交付申請をすればすぐにまた発行されるはずですし、一度期限が切れたからといって特にペナルティーがある訳ではありませんのでご心配なく。

但し、切れている期間は主任者としての業務は出来ませんので(重要事項説明等)、仕事に支障をきたしてしまう可能性がありますね。早めに交付講習を受講して再度交付を受ける事をお勧めします。

尚、現在東京で登録を受けているのを宮城に変更するなら「登録の変更」を行い、登録を宮城県に変更した上でならば、そちらで主任者証の交付を受けられますが、その変更自体は東京で行うようになりますね。(従前の登録地にて)
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この回答へのお礼

早速お答え頂きましてありがとうございました。
仕事に支障をきたすとわかっていながら、自分の不注意で更新のことをすっかり忘れてしまっていました。
昨夜気づき、慌ててこちらに相談したのですが、markymacさんのおかげでほっと致しました。
詳しく教えていただきまして本当にありがとうございました。
また何かありましたら、宜しくお願い致します。

お礼日時:2004/11/02 10:07

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