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管理業務主任者を取得する勉強法を教えてください。
 それと、取得後、「実際に(管理業務主任者)を名乗り独占業務を行うには、管業試験に合格し、国土交通大臣の資格登録を受け、かつ取引主任者証の交付を受ける事が必要である。 資格登録には実務経験が2年以上なければならない。」とあるサイトで説明されていました。資格登録と取引主任者証の交付には、実務経験が2年以上とありますが、これは管業試験合格後
年数がたっても問題なく登録は行えるのでしょうか?何らかの期限が有るのでしょうか?
ご回答、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

去年、合格し、3月に実務登録講習を修了し、登録手続中の者です。


管理業務主任者も多くの資格と同じで、基本書(テキスト)を一通り
読んで、後は過去問中心で演習し、回答の精度を高めていけば(択一
で「何故、これは正しいのか、もしくは間違っているのかが説明でき
るくらい」にです)3~6ヵ月もあれば、未経験者でも合格レベルに
は到達できます。まあ、メジャー資格の「宅建」と非常によく似た出
題構成・内容ですが、「設備」というマンション管理に必要な建築や
諸施設の管理維持や点検の事を細かく訊かれる点が難しいですかね。
勿論、法律も民法や借地借家法、建築基準法など付随の多くのモノを
憶えねばなりませんし、簡単ではありますが会計の知識も問われる問
題も出ますので、結構、ボリュームがあります。ですが、ココの出来
が合否を左右するので、捨て問にはできません。
あと、「登録」「主任者の取得」は、別に試験合格後、すぐする必要
はありません。ただ、1年以上経って、登録をしようとすると、別途、
「法定講習」を受講し、証明を得てからの登録となります。(実務経
験もなければ、それに代わる「登録実務講習」(法定講習とは別です)
も修了し「相当の知識がある」と認定されていなくてはいけません)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2010/04/06 21:46

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