憲法第59条によると
法律を制定するときは衆議院と参議院とで意見が別れた場合、再度衆議院で議決をとって 衆議院全体の3分の2以上で再び可決されたときには、参議院の意見は無視されて法律となるらしいですが、色々なサイトを閲覧したら混乱してしまいました。
あるサイトでは衆議院の優越でも法案は両院協議会で両院共に過半数の賛成で成立して、意見が分かれたときは基本的に廃案になり再度、衆議院全体の三分の二以上可決で成立という憲法59条の内容は例外であるという内容は正しいのでしょうか?
その場合、憲法を無視してることになるので混乱してます。
また、学生時代にどうせ私立行くし国数英だけ特化させれば良いというのもあり、その後も政治に興味がなく結構な歳のおじさんになってしまいました。
1から勉強するのにどのような参考書を買えばよろしいでしょうか。オススメを教えてください。過去問などでもオススメあればお願いします。
知り合いの話についていけなくて、つい体裁を取り繕ってしまいました(汗)
どうか宜しくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
■2013年通常国会 衆議院本会議 予算案採決
■2013年通常国会 参議院本会議 予算案採決
https://www.youtube.com/watch?v=T6uZ5PiAcLs
■2013年通常国会 衆議院本会議 両院協議会委員選出(参議院本会議否決後)
https://www.youtube.com/watch?v=JdvwVSO0VFU
■2013年通常国会 参議院本会議 両議院協議会報告
https://www.youtube.com/watch?v=mRha6veCitE
●国会の流れ
衆議院 ○○委員会 採決
▼(可決)
衆議院本会議 採決
▼(可決)
参議院 ○○委員会 時間切れ⇒衆議院本会議へ差し戻し
▼(可決or否決) ▼
参議院本会議(両議院協議会設置) 衆議院本会議 採決
▼ ▼
衆議院優先で可決 2/3持ってるので可決
要は、どの道否決されても衆議院で通過するわけですが、途中時間稼ぎすると、参議院で時間切れになり。衆議院へ差し戻されます。
それでもボイコットなそで本会議欠席されると開けません。
欠席したまま採決すると、強行採決!!と罵られて、次回の選挙でマイナス要因になります。
No.4
- 回答日時:
憲法とかそれに伴う日本の民主主義システムを学ぶということですか?
憲法辺りにまでなると、たぶん政治家でもその都度調べていると思いますよ。教科書さえ読んでいないような、民主主義が何かという基本もわからない政治家も多いですし(苦笑)
なわけで、基礎なら、やっぱ「教科書」を引っ張り出すか、古本屋で買うかして、それを熟読すれば、基礎ができるかと思いますよ。
基礎ができれば、応用ができるのはどの学問でも同じ。
仕事も同じ。基本ができれば、どんどんそれに積み重ねていけるでしょう。それと同じです。
そこまでではないなら、ニュースを見ながらネットを引く。
ネットを引いて分かったつもりになるのを繰り返すと無思考になり、「全体主義」「権威主義」「政治家に丸投げ」つまり、「共産主義」に陥りますから、それを避けるため、そこからさらに疑問を探していく、あなたが今ここで始めたように、どんどん疑問を追求していけば、おのずと理解が深まるのではないかと。
ネットは、自己主張のるつぼですから、いちいちそれが正しいかどうか「根拠」をとることが重要です。
メディアもそうですが、人気があるから正しいかといえばそうとも言えません。人気があるものをどんどん取り入れて無思考な人は、「権威主義」に陥ります。
なので、根拠、なんです。
ネットはプログラム的な世界です。実はプログラム的に故意に人気があるように見せることができる世界です。権威があるように見せることが割合簡単なんですね。
権威主義は楽です。他人が考えたことをちょっと変えて述べるだけ。人は易きに流れます。
また、テキストも同じ。ネットはすべてテキストです。
キャッチーであれば、それは正確か不正確かに限らず、「ネットでの常識」になりえます。
また、簡単で分かりやすい原理に飛びつきがちです。○○が正義○○が悪。これは「二元論」と言います。これも、ネットの一部では常識になってます。
二元論も楽です。正義側(だと信じたほう)をただひたすら野球のように応援するだけ。
ご注意くださいね。
ネットの一部では、根拠など無視して、竹を割ったように同じことしか言わない人があふれているコミュニティ的なものがあります。極端な全体主義に陥っている集団です。
くれぐれも。
No.3
- 回答日時:
>衆議院の優越でも法案は両院協議会で両院共に過半数の賛成で成立して、意見が分かれたときは基本的に廃案になり
衆議院と参議院での議決が異なる場合の両院協議会というモノは存在するが
衆議院と参議院とでそれぞれ異なる見解を持つ勢力がそれぞれ同数の代表を送るので
結局は、衆院と参院の意見の対立をそのまま持ち込んで話を繰り返すのみ
採決を取っても両者同数のままで結論は変わらない
ここで、衆院側が再可決するだけの議席があれば衆院で再可決して確定する
両院協議会でまとまらずに廃案になるのは、与党側が衆院で過半数は超えても2/3超の勢力を持ってない場合
参院と衆院それぞれの、与野党の議席構成によって状況は様々
その様々な状況毎の話を、いっぺんに頭に入れちゃうから『色々なサイトを閲覧したら混乱してしまいました。』
という話になるのでは?
No.1
- 回答日時:
・法律案の議決
衆議院可決後に参議院で否決され返付された(又は修正議決され回付された法律案への同意を否決した場合の)衆議院議決案を衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決すれば法律となる。衆議院可決案の受領後60日以内(※)に参議院が議決しない場合、衆議院は参議院が法案を否決したとみなすことができる(憲法第59条)。
・予算の議決
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決案の受領後30日以内(※)に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第60条)。
・条約の承認
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決案の受領後30日以内(※)に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第61条)。
・内閣総理大臣の指名
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決後10日以内(※)に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第67条第2項)。
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