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4点質問させていただきます。


株式会社があり、その法人名義に
約200万円ほど、未払いの3か月分の携帯代の請求があったとします。
解散登記で会社をつぶした場合、請求先はどうなるのでしょうか。


また解散登記後、その会社の代表取締役に対して請求がくる場合
請求分以外に請求は来るのでしょうか。


法人名義で料金を滞納した場合、個人での信用情報には記載されるのでしょうか。


信用情報について
『携帯電話購入の際のローン』 と 『一戸建て購入の際のローン』
上記二つを組む際の信用情報は別々なのでしょうか。


以上の4点、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

①について


株式会社が解散(の登記)をしても,それで会社がなくなったわけではありません。新たな営業活動ができず,財産を処分し債務を弁済するだけの清算株式会社になるだけです。
よって解散しただけでは会社は残っていますので,請求先は会社のままです。

なお,会社が解散をした場合,官報公告および個別催告等により2ヶ月以上の期間を設けて債権者に債権の申し出をしてもらい,その期間満了後に債務の弁済をすることになります。ここで債務の弁済がすべて終わり,残余財産を株主に分配すると清算結了となり会社は消滅しますが,すべての債務の弁済ができない場合には会社は破産することになります。

②について
会社が解散すると代表取締役は退任するので,その代わりに清算人を就任させて清算活動を行ってもらう必要があります。誰が清算人になるかというと,定款にその定めがあればその人が,なければ法定清算として従前の取締役・代表取締役がそれぞれ清算人・代表清算人になるのですが,株主総会で別の人を清算人に選任することも可能です。

さてご質問には「代表取締役に対して」とありますが,退任した代表取締役がその支払いについて保証人になっていた場合には,その元代表取締役個人に請求がくることが考えられますし,また清算人に対しては,会社の機関である会社代表者としての清算人の立場に向けて,請求がくることが考えられます。
どちらに場合であっても,使用料等の料金のほかに,延滞金(遅延損害金)が発生している場合はその分もあわせて請求されるものと思われます。

③について
法人と個人とは別個の人ですので,それが混同されて扱われることはないと思いますし,またあってはならないことだと思います。
ただし,個人が法人債務の保証をしていた場合には,保証債務についての問題として何がしかの記載がされることはあるかもしれません。

④について
ごめんなさい,わかりません。
ただどちらも「当該個人の(債務の履行に関する)信用に関する情報」ですから,1つになっているような気がします。

中途半端な回答ですみません。
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まず解散公告、債権者が現れれば精算


払えないなら、
会社破産と自己破産で終了
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