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住宅ローンの所得税控除についての質問です。 2013年に新築の住居を建てました。
減税を受けきれない分は市民税からも引かれいたのですが、、、主人が職場から市民税の決定の紙をもらってきたのですが今年の4月の給料から引かれていた住民税の倍の金額になっています。 所得税の減税は確か10年も思っていたのですが、、 違うのでしょうか? 市民税だけは控除の期間が終わったのでしょうか?

A 回答 (3件)

実際の源泉徴収票の内容など見ないと


なんとも言えませんが、
住宅借入金等特別控除の確認は意外と
簡単です。

例えば昨年末、ローンの残高が2000万
あったとします。

そうすると1%の20万が所得税と住民税
から、引かれるわけです。

添付の例でいけば、
ローン控除前の税金が
所得税9.5万
住民税20万
あった場合、
ここから20万所得税から引かれ
所得税0 となり、残りの
9.5万-20万=10.5万
住民税から引かれるので
20万-10.5万=9.5万
となります。
つまり住民税は9.5万となります。

住民税からの控除が減っていく要因
(チェック項目)としては…

①ローン残高は減っていくので、
 税額控除も減っていく。
●繰上げ返済をしなかったか?

②前回(一昨年)に比べ所得税が、
 その他の所得控除等がなくなり、
 増えていないか?
 例えば、扶養家族や奥さんの
 所得が増えたために、扶養控除や
 配偶者控除が受けられなくなった。
 など。
 年末調整での申告時にそうした
 申告がもれている可能性もあります。

③単純に収入が増えたため、所得税、
 住民税が増えた。

例えば、税金の差が以下のような場合。
①前回
所得税が8万
住民税が16万
合計   21万
②今回
所得税が10万
住民税が20万
合計   30万
なら、仮にローン減税が
前回20万、今回19万なら、
① 8万+16万-20万= 4万
②10万+20万-19万=11万
という住民税の差が出てきて
しまいます。

各確認項目は
源泉徴収票や確定申告の内容、特に
・給与の総支払額
・所得控除の内容
・各年のローン残高
を提示いただければ、
確認できます。

添付は
最初の例の明細です。
実際の上記金額を入れれば、
状況はすぐにわかります。

いかがでしょう?
「住宅ローンの所得税控除についての質問です」の回答画像3
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ございません。ありがとうございます。こんなに分かりやすく画像もつけていただいて本当に分かりやすかったです。

お礼日時:2016/06/13 21:28

>所得税の減税は確か10年も思っていたのですが、、 違うのでしょうか?


いいえ。
お見込みのとおりです。

>市民税だけは控除の期間が終わったのでしょうか?
いいえ。
制度は変わっていません。

ご主人が去年の会社の年末調整のとき、ローン控除にかかる申告をしてあったんでしょうか?
自動的に控除にはなりません。
年末調整で会社に申告してなければ控除されません。
源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」欄に記載がなければ申告してないということです。

もし、してなかったようなら、今からでも遅くないので、ローン控除の確定申告すればいいです。
源泉徴収票、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書、住宅ローン残高の証明書、ハンコ、通帳を持って、税務署に行ってください。
所得税が還付され、確定申告した結果は役所に通知され、住民税が安くなります。

なお、申告してあったなら、ご主人の年収が去年は一昨年より、ずっと増えたということでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ございません。 分かりやすくご回答いただきましてありがとうございます。

お礼日時:2016/06/13 21:29

> 2013年に新築の住居を…



税金は税金は和暦で「平成△年分」と表記します。

>市民税の決定の紙をもらってきたのですが今年の4月の給料から…

4月に天引きされたのはまで平成27年分です。
今回来た決定通知書によるのは 6月分給与からです。

>住民税の倍の金額になっています…

それは去年に来た決定通知書に書かれている字句と数字をすべて書き出してもらわないと、何ともコメントできません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ございません。 ご回答いただきましてありがとうございます。

お礼日時:2016/06/13 21:30

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