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酸欠の危険作業では労働安全方で酸素濃度等の測定記録を記載して3年保管するとあります。
最近 会社でその記録帳を作り記載しているのですが、先日 上司に「炭鉱とかの事を言っていて、自社には その法律はあてはまらないから記載の必要が無い」と言われました。
自社では多数の物件にて飲料水用のタンクを年に一度の周期で清掃するにあたり地下室やRC水槽等の酸欠危険箇所に入りします。
本当に記載が必要無いのでしょうか?
また、飲料水タンクを清掃する業者さんは多数いらっしゃると思いますが皆さんは酸欠の記録はどうされてますか?

A 回答 (2件)

私も「相当期間密閉されていたタンクの内部」に関してちょっと気になってたんですけど、飲料水用のタンクの清掃って当然、中の水を抜いて行うんですよね。


水を抜くときにタンクに入る空気は地下室内部の空気ですよね。
ということは大事になってくるのは地下室の状態なんじゃないだろうかと思います。
たまたま冷蔵用の装置が同じ室内に設置されてて、フロンが漏出していたために酸素濃度の欠乏などという事故とか、そんなことがあり得るのではないかと先ほどは想像力を働かして回答させていただきました。

大丈夫だろうという油断は禁物だと思います。
どうか御安全に。
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この回答へのお礼

ありがとう

別表の三 にあたる
「その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピツトの内 部」
とありますので、地下室に関しては測定値の記載が必要そうですね。
酸欠での事故は今までありませんが話で聞く限り生存率が悪そうなので、これからも自他共に油断禁物でいきたいと思います。

お礼日時:2016/06/13 16:20

労働安全衛生法施行令別表第6に直接は当てはまらないように見受けられますね。


もっとも上司の方の言う「炭鉱とか」は意味不明であり、全然炭鉱とは似てないような所でも記載義務があるようですけど。

出先にはいろいろな地下室があるでしょうからどんな危険が存在しているかは分からないですよね。
当然、記載はせずとも酸素濃度の測定はしているということですよね。
どうせ測定しているのであれば記載しておいた方がよいことは間違いないと思います。
記載を怠るうちに測定までサボる癖がついたら事故の元になるでしょう。
またきちんとした記録を残しておけば、事故が起こったときにも参考になるのではないでしょうか。

https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-1/hor1-1-7-1- …
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この回答へのお礼

ありがとう

上司の言う様に労働安全法にはあてはまらないのですね。
別表の四 にあたる、
「相当期間密閉されていたタンクの内部」
が法の対象になるのかとも思ったのですが、通気管のある受水槽は密閉にはあたらないかもしれませんね。
ご解答有り難う御座いました。

お礼日時:2016/06/12 17:38

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