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危険物貯蔵所内にウエス(未使用、使用済み)を保管する事は違法でしょうか。教えて下さい。

A 回答 (3件)

違法と考えられます。



危険物の規制に関する政令
第24条  法第10条第3項 の製造所等においてする危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
4  製造所等においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。

第26条  法第10条第3項 の危険物の貯蔵の技術上の基準は、前二条に定めるもののほか、次のとおりとする。
1  貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
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危険物貯蔵庫は、危険物しか置いてはいけません。


法律でも決まっています。
ウエスなど燃え易い者を置いてもし何らかの原因で出火した場合、ウエスがあった為に被害が、広がったと言われ消防法違反になります。
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指定外の可燃物を貯蔵してはいけません。

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