プロが教えるわが家の防犯対策術!

【危険物の法律】ガソリンの引火点はマイナス40℃なのになぜガソリンスタンドの移動タンク貯蔵所のタンクローリーは地下タンク貯蔵所にタンクからタンクに送ることが出来るのですか?

移動タンク貯蔵所から別のタンクに注油する場合は引火点が40℃以上の危険物に限るという法律が適用されない理由を教えてください。

A 回答 (3件)

タンクローリーから地下タンクへ注油するのは、


引火点が40℃以上の危険物なら危険物保安監督者が
いらないけど、ガソリンはそれに該当しないから
危険物保安監督者がいるんです。たぶん

ガソリンスタンドで、持ってきた携行缶に入れるのに
灯油は自分でできるけどガソリンは禁止されてるでしょ
    • good
    • 0
この回答へのお礼

みんなありがとう

お礼日時:2022/05/07 18:42

>移動タンク貯蔵所から別のタンクに注油する場合は引火点が40℃以上の危険物に限るという法律が適用されない理由を教えてください。


日本にはそのような法律がないからですね。
    • good
    • 0

>移動タンク貯蔵所


移動タンク=タンクローリー?、それの貯蔵所?意味不明。
それとも、移動タンク貯蔵所=タンクローリー、のつもり?。
>移動タンク貯蔵所から別のタンクに注油する場合は引火点が40℃以上の危険物に限るという法律が適用されない理由を教えてください。
40℃→ー40℃の入力ミスとしても、まったく意味不明です。
>引火点はマイナス40℃
>引火点がマイナス40℃以上の危険物に限る
引火点マイナス40℃のガソリンは、「マイナス」40℃以上の危険物、に十分該当するんですけど。
マイナス40℃で貯蔵可能なタンクにそれよりはるかに引火点が高いものしか貯蔵できない、そんな法律あるの?。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!