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今年の3月あたりに無免許幇助で捕まりました。
運転手は無免許で自分を含め同乗者3人の計4人で捕まったのですが、裁判所に呼ばれて、誰か1人だけや2人だけが捕まったりなどはありえるのでしょうか?
自分は一昨年に原付の無免許で捕まって、1年間の全免許取得停止を言い渡されました。
同乗者の友人も、前科に傷害があります。
無免許運転をした友人はそれが初犯です。
自分たちは今17歳なのですが、罰金刑なども
発生するものなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 罰金刑ですか…。鑑別や保護観察の場合もあるのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/23 12:45

A 回答 (3件)

最近は、未成年者でも罰金刑があります。


家庭裁判所送致
   ↓
検察庁への逆送
   ↓
  略式起訴
   ↓
罰金刑の言い渡し
   ↓
  罰金納付

上記の進行になるかと思います。
相談者は、一昨年に無免許で検挙されていますので、今回は厳しいかと思います。
この回答への補足あり
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罰金か、反則金かは、裁判所が判断するけど、多分罰金になると思う。

しかし、無免で捕まり、他人が運転したとは、いえまた無免だろ、逮捕かもしないよ。今度は、
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基本的に未成年者は個別に家庭裁判所に呼ばれます。



あんまり酷い場合や、社会人やってる未成年者は、地方裁判所へ移行になり、通常裁判の後に、交通刑務所なり少年刑務所なりに収監される場合もあります。

で本題。
以前免許を取得した者が、無免許運転幇助を犯した場合には、行政処分が科せられます。

以前無免許運転で1年間の欠格機関を命じられているにも関わらずの再販なので、今度はさらに2~3年欠格機関が追加されます。

罰金にはならず、鑑別所か少年刑務所か、保護観察になります。
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