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回答お願いします。 28年4月1日から雇用保険料率が引き下がったことを知らず、従業員の給与・4月の雇用保険料を182円多く、5月は213円多く徴収してしまいました。 この場合6月給与時に精算すればよいと思うのですが給与明細の控除額欄の雇用保険料(6月分)から差し引けばよいのでしょか? 別に項目をつくるのでしょうか? 従業員にも分かりやすいようにするにはどうすればよいでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    精算書とはどういった時にどのように記入するものでしょうか?
    所得税にも誤りがでてきますが年末調整で精算できるので大丈夫でしょうか? 従業員には雇用保険料率が引き下がったため4月分5月分の雇用保険料を返金?還付?いたしますでよいでしょうか? 質問だらけですいませんが回答おねがいします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/23 19:44

A 回答 (3件)

> 精算書とはどういった時にどのように記入するものでしょうか?


書式は任意です。

例えば、題名を『雇用保険料清算書』とし、以下のような事柄を書く。
 4月 仮控除額 910円-正式額728円=182円
 5月 仮控除額1,065円-正式額852円=213円
                  合計 395円[6月の給料にて還付]

> 従業員には雇用保険料率が引き下がったため
> 4月分5月分の雇用保険料を返金?還付?いたしますで
> よいでしょうか? 
それで宜しいのではないでしょうか。
なお、「還付」ではなく「返金」ですね。


> 所得税にも誤りがでてきますが年末調整で精算できるので大丈夫でしょうか?
余程嫌らしい税務官が見つけない限り、「問題なし」と考えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。 いつでも分かるよう精算書も書いておこうと思います。

お礼日時:2016/06/24 11:44

こんばんは。



>給与明細の控除額欄の雇用保険料(6月分)から差し引けばよいのでしょか? 別に項目をつくるのでしょうか? 


先ず、給与明細の控除額欄の6月分雇用保険料の欄には正しい金額を記入します。

次に、控除額欄に雇用保険料の項目をもう一つ作って、

(4、5月分還付) ▲395

と記載して下さい。当然、6月分の給与は、395円だけ多くなります。

所得税も、増えるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

分かりやすく説明していただきありがとうございます。

お礼日時:2016/06/24 11:41

> この場合6月給与時に精算すればよいと思うのですが


それでも良いと思います。
 →過去に、雇用保険料率の変更(増加・減少)が給料計算後に決定した年が有りました。
  その様な時、当社では翌月の給料で調整をしております。

但し、労働者には説明しておいた方が良いです。
 →当社ではミスをしたときは元より、何か変更が有る度に説明書類を給料明細書に添付しております。
 →特に、こちらのポカミスで即時精算(返金)出来ない時は、可能な限り対象者に事前説明を行い、後でクレームが出ないようにしております。


> 給与明細の控除額欄の雇用保険料(6月分)から差し引けばよいのでしょか?
> 別に項目をつくるのでしょうか?
どちらでも構いません。

当社の場合、上の方に書いた過去の経験と給料計算ソフトの制限(雇用保険欄は自動計算)から『社会保険料等調整』という項目を作り、そこで調整を行っております。
ですが、一年後に「賃金台帳」や「源泉徴収簿」を見直した際に『あれっ~この調整項目って、なんで発生したんだっけ??』となっているのが実情。
 →会計書類等で確認することで解決しては居ります。


> 従業員にも分かりやすいようにするにはどうすればよいでしょうか。
別項目にするかどうかは別にして、精算書を別途作成してはどうですか?
この回答への補足あり
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