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父の死後、私は相続放棄し、母のみが不動産を相続しました。
その不動産を生前譲与によって私が譲り受けた場合、もし父の借金が発覚した時、
私にはその借金を返済する義務が生じるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>その不動産を生前譲与によって私が譲り受けた…



生前譲与って何ですか。
そんな言葉はありませんが、母が健在な内にただでもらうってことですか。
それなら「贈与」です。

>私が譲り受けた場合、もし父の借金が発覚した時…

贈与は母とあなたの間での話でしょう。
元は父の財産であったとしても、売買、贈与、相続などで正式に母のものになった以上は、母の財産です。
父から贈与してもらうわけではありません。
父のことは関係ないですよ。

>父の死後、私は相続放棄し…
>私にはその借金を返済する義務…

相続放棄が裁判所で正式に手続きしてきたのなら、父のことはもう関係ありません。

“相続放棄”とは言っているものの、自分は 1円たりとももらわず、母がすべて相続することに同意しただけなら、それは法律上の相続放棄ではありません。
その後母からの贈与を受けようが受けまいが、父の相続人としての責務は残っています。

「相続放棄」が、法的に有効なものであったかどうかということです。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ご丁寧な解説どうもありがとうございました。

お礼日時:2017/06/03 09:32

母に相続された父の不動産ならあなたにも借金の返済義務が生じますね。

父の借金と共に母が不動産を相続してることになります。
きちんとした回答が望ましいなら、司法書士の先生に相談されるべきです。
そもそもあなたはきちんとした相続放棄してますか?
裁判所の手続きはお済みでしょうか?家族内だけで相続放棄したことにしてる人がいるみたいですが、裁判所に手続きしないと解消されません。すでに手続き済みでしたら失礼しました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/03 09:30

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