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不動産の専任契約とはなんですか

A 回答 (4件)

不動産会社に勤めている者です。

(賃貸・管理・売買)

No2の方もおっしゃってますが。

入居者募集する上で貸主と不動産会社が契約する媒介契約の種類です。
媒介の種類には

①一般媒介
>>同じ部屋を貸主から複数の会社が募集依頼されている。この場合だと物件管理は貸主自らが多くなる。

②専任媒介
>>1社だけが貸主より募集依頼されている。貸主は知人など自らが探した入居は自主契約ができる

③専属専任媒介
>>1社だけが貸主より募集依頼されている。貸主は自らが探した人物でも不動産会社を通さないと契約ができない。

④代理
>>貸主よりほとんどの権限を任されている。管理会社が家賃集金をしたお金を貸主に送金するだけで貸主は何もしないことが多い。

⑤貸主
>>不動産会社自らが所有者の物件

があります。

まぁその他にもレインズの登録期間の制限がありますが、一般の方に関係ないので省略します。
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検索すればわかるだろうと思ってたら。



宅建業法にあるのは「売買」と「交換」だけです。「賃借」の媒介・代理に関しては媒介契約の規制の適用がありません(第三十四条の二)。
「代理」は媒介ではありませんが「媒介」に準用します(第三十四条の三)。

媒介契約の類型には
o 一般媒介契約
・明示型
・非明示型
o 専任媒介契約
・専属型
・非専属型
があります。

報告義務の回答もありますが、正しくはそれぞれ2週間に1回「以上」、1週間に1回「以上」です(第三十四条の二8)。有効期間も三月を超えることができないとされています(第三十四条の二3)。

ここがまとまっているかと。
媒介契約制度とは(売るとき)
http://www.kinkireins.or.jp/baikai/
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不動産の仲介をお願いする媒介契約を複数の業者と結べる一般媒介契約に対して、一社のみと結ぶのが専任で、これには専任媒介契約と専属専任とあります。


選任になると業者は2週間に一度報告義務があり、専属だと1週間に一度の報告義務があります。
さらに専属は自分で買い主を探すことはできなくなります。
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1社の不動産会社にのみ仲介を依頼する取引のことのようですよ。



聞いた話なので間違ってたらすみません。
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