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↑などに記載のあるように、社会保険料は毎年4月から6月の給与などがベースに決められる、とあります。

ここで、例えば対象となる5月の給与、とは以下のどちらを指しているのでしょうか?

①単純に5月の給料日に振り込まれた金額
②5月「分」として7月の給料日に振り込まれた金額
③その他

よくあるパターンとして、働いた月の翌月や翌々月が給料の支払いになる、ということがあると思います。現職がそうなのですが、具体的には、5月1日〜5月31日の基本給+残業代が7月20日に振り込まれる、といったパターンです。

この場合(私の例では二ヶ月遅れ)、社会保険料のベースになるのは2月から4月分となるのか、それとも4月から6月分となるのか、という質問です。

なんとなく、2ヶ月遅れとかそんなのは会社ごとのルールであり、支払いが行われた月が対象になる(つまり、上記①)ような気がするのですが。。。

A 回答 (2件)

結論から言うと、



です。
>支払いが行われた月が対象になる(つまり、上記①)
>ような気がするのですが。。。
そのとおりです。
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こんばんは。




>例えば対象となる5月の給与、とは以下のどちらを指しているのでしょうか?

正解は、「①単純に5月の給料日に振り込まれた金額」です。その法的根拠は、健康保険法の条文にあります。

健康保険法第四十一条第一項(定時決定)には、
「  保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。」
とあります。

この条文には、標準報酬月額の定時決定においては、被保険者が4、5、6月に受けた報酬(=給与)の総額を3で割って得た額を報酬月額として・・と書いてあります。4、5、6月に振り込まれた給与がベースになります。

ですから、例えば3月分の給与(3月1日~3月31日に勤務した給与)を4月10日に支給するのなら、健康保険では4月の報酬(給与)とみなします。
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