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自分自身のブログに、おすすめアーティストのCDジャケット画像やYouTubeで曲を載せたいのですが、著作権の違法行為に値しますか?
また、購入したCDを写真に撮って載せる行為についてはどう思われますか?
多くのブログで見受けられるのですが、実のところどうなのか確認したく、投稿しました。

A 回答 (3件)

著作権のある楽曲を他人がYouTubeにアップした動画を、


「共有」から自分のブログに貼り付けるのはOKですよ。
「共有」は、あくまで「リンク」なので著作権違反には問われません。
(著作権違反に問われるのは、アップした人の方)

CDジャケットの画像はNGです。
(著作権違反は親告罪だから見逃されてるか、黙認されてるだけで、NGに変わりはない)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/07/14 21:15

こんばんは。


ブログに気になるタレントの
投稿や歌手の曲やジャケット写真を無断で、アップすると著作権法の複製権に触ります。しかし、それを加工して文化祭に自分の作品として出品するなら、問題ありません。あくまでも、文化祭の作品展ですよ。詳しくは、著作権協会のホームページを確認して下さいね。
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この回答へのお礼

こんばんは。
ブログは、文化祭の作品展より広がる可能性もあるので、より一層NGですね。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/13 23:01

著作者に無断なら、当然著作権利侵害。


実のところは、そこまで一々確認する事なんかは不可能。

YouTubeはgoogleが自動で処理してるから、直ぐにバレる、けどね。
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この回答へのお礼

YouTubeは共有ボタンがあるので、埋め込み許可の動画は著作権侵害にならないのかな_と都合良く解釈するところでした。反省してます。ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2016/07/13 22:53

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