今の賃貸物件に住み始めて10年目になります
現状、火災保険の契約ができておりません
新規に火災保険を契約する場合、必要になるものは何でしょうか?
以下、経緯です。
当初、賃貸契約した際には不動産屋が併せて火災保険の加入手続きも同時にしてくれていました。
2年ごとに部屋を更新し、都度火災保険も更新していたのですが、前々回の更新時に不動産屋ではなく保険会社の営業さんから直接契約になりました。
保険会社は当初と同じなのですが、賃貸契約→不動産屋、火災保険→保険会社と別々に手続きする形です。
その際、不動産屋からは「火災保険に加入さえしてくれれば、どこの保険でもいいですよ」と言われていたのですが、取り立てて保険会社を変えたい希望もなかったので同じところで契約しました(わざわざ職場に来てくださいました)。
そして、前回更新時に不動産屋の更新は滞りなく終わったのですが、保険会社の方からは特別連絡がありませんでした。もしかしたらハガキとかは来ていたかも知れませんが、定かではありません。
そのまま火災保険契約のことをすっかり忘れてしまっており、現在は火災保険に未加入になっていると思います。
万一、火災になった場合に保険がないと非常にまずいと思いますので、なるはやで契約したいと思います。
不動産屋はどこでもいいよ、そちらで勝手にどうぞ、とノータッチのようです(恐らく、以前は保険代理店も兼業でなさっていたようですが、お年の方ですし現在は手持ちの不動産管理のみをなさっているようです)。
何分、火災保険の契約を一からしたことがないため必要なことか、確認しておくべきことをご教授いただければと思います。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
家主が加入義務を付けているのは「借家人賠償責任保険」。
出火・消失すると賃貸借契約が終了になるが
その際、家主に対する「原状回復の上、明け渡し」が履行出来ないので
保険金で賄うというもの。
過去の保険証券を見て、代理店に電話をして「加入したい」と
申し込めば良いかと思います。
未加入の状態は。「契約不履行」になると思います。
自身の所有財物が消失した際に保険金を
受け取りたい場合は「家財保険」になります。
No.3
- 回答日時:
一般的には家財の火災保険に、「借家人賠償責任」「修理費用」「個人賠償責任」の3つの補償をセットすれば良いとされています。
借家人賠償責任は、借りた部屋に損害を与えてしまって法的賠償義務が発生したときに、その賠償分が支払われます。
修理費用も、同じく借りた部屋に損害を与えてしまったときの補償ですが、こちらは法的責任は無いが賃貸借契約に基づいて現状復旧しないといけない場合に支払われます。
個人賠償責任は、日常生活でうっかり人の物を壊してしまったり、人に怪我を追わせてしまったときの補償ですが、部屋を借りたときは、重過失により借りた部屋以外の部分を焼いてしまったり、重過失によりお隣の家財を焼いてしまった場合、下の階の部屋を水浸しにしてしまった場合など、法的責任が生じた場合に、その賠償分が支払われます。
基本となる家財の補償は、土砂災害や床上浸水の心配が無いような立地条件であれば、「水災」の補償を外すことによって、保険料を抑えることができます。
絶対必要というわけではないですが、軽過失(法的責任が無いケース)でお隣の家財を焼いてしまった場合でも補償できる、「類焼損害」という補償もセットすることができます。
No.2
- 回答日時:
まず、主さんが締結していた(であろう)保険について:
厳密には「借家人倍賞保険」という火災保険の一種になるかと思います(賃貸住宅の建物自体に対しての保険は、そもそも大家さんが契約すべきなので)。
万が一火事になっても、借主は家主への「現状復旧義務」さえ果たせればいいので、一般の火災保険よりは保険料が割安になっています。
例えば、隣家からの「もらい火」で自室が焼けたとしても補償の対象になるので、是非とも加入しておかれることをお勧めします。
(参考)
http://www.daigakuseiooya.com/nyuukyosya/475/
しばらく契約にブランクが空いてしまっているようですが、以前の保険契約がどうなっていたか、当時の保険会社に確認してみましょう。
そのうえで、事情が分かってる当時の保険会社と引き続き契約続けられた方がいいでしょうね。
(生命保険とは異なり、火災保険って会社による保険料の差ってほとんどないですから)
契約に当たっては、大家さんの協力も必要になるので、契約の際には大家さんにもその旨を伝えておいた方がよいでしょう。
あとお金に余裕があれば、共済でもいいので主さんの家財(家具、家電など)に対する保険もかけておかれるといいかもしれません。
火災に加え、地震、水道管の破損や階上の部屋の過失による「水濡れ被害」なども対応できますから。
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