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持株会の株を役員が購入。ルール違反ではないの?
2016年07月27日 0
非上場の会社の株について質問いたします。
現在会社は赤字続きで、会社解散の話も出ています。
会社には潤沢な資産があり、今解散した場合の一株の値段は4000円くらいになります。
会社には持株会があり、一株900円で株を購入できます。

この状況で、持株会から取締役へ、一株900円で株が譲渡されたようです。

質問は
①解散すれば4倍になる株を、破格の金額で購入することは、法的には問題ないのでしょうか?インサイダー取引のような感じに思えるのですが、どうでしょうか?
一部の株主が利得を得ているきがします。

■定款では、株の譲渡は取締役の承認が必要な譲渡制限がありますが、株を買ったのは取締役3人の内の2人ですので、承認はできていると思います。

■今回の株は、以前に退社した社員の株で、特定の個人ではなく、持株会が保有していた株です。持株会の規約には「会員は登録配分された株式を譲渡することができない」と記載されています。
今迄議決権がなかった株ですので、取締役が株を取得したことで、全体の所有割合や議決権が変わります。

質問②もし、ルールを破っていた場合は、どうしたらいいのですか?
法務局に訴える?民事訴訟?株を元に戻させやり方法を教えてください

ご回答くださいますよう、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

保有会の全文がないと何とも言えないけど、


会員は登録配分された株式を譲渡することができない」
これで個人の株を役員に譲渡はできないでしょう。

以前に退社した社員の株」は会員外になる、
勝手に名義変更すれば詐取になりそうだね。

あなたにはどうしようもないよ。
民事で保有会が役員に求めることはできるでしょう。
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インサイダー取引とは



上場会社の関係者等が、その職務や地位により知り得た、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の会社情報を利用して、自社の株券等を売買する行為は、「インサイダー取引」と呼ばれています。インサイダー取引が行われると、そうした情報を知らされていない一般投資家は、不利な立場で取引を行うこととなり、また、不測の損害を被るおそれもあり、ひいては証券市場に対する投資者の信頼を失うことにもなりかねません。

http://www.jpx.co.jp/regulation/preventing/insid …

金融商品取引法第166条(会社関係者の禁止行為)
上場会社等に係る業務等に関する重要事実を・・・知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買・・・をしてはならない。

非公開会社はインサイダーの規制とは無関係だと思います。

退社した従業員分を持株会の資産の外に出す必要があるので,取締役が買うのでしょうが,持株会の組合員としていつでも900円で購入できるのなら,900円で購入することに特別な利益はないのでは? 持株会保有でも個人保有でも,会社解散時に得られる1株当たりの清算金は同じだとすれば,両者に利益の差はないのでは?
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この回答へのお礼

ご回答をいただきましてありがとうございます。
会社の解散時に得られる金額は同じですが、安くかっていたら、売却益は違うかと思います。

お礼日時:2016/08/02 09:02

そもそも論なのですが、持ち株会の株式を売却できる権限を有しているのは誰なのですか。

持ち株会の規約で確認してください。
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この回答へのお礼

ご回答をいただきまして、ありがとうございました。権限は理事長ですが、会社のいいなりで、民法上の組合であるのに独立性がありません、

お礼日時:2016/08/02 09:00

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