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2016/7/31が使用期限となっている国民年金の後納の振込用紙があります。これは、全国の銀行、コンビニで支払えますが、郵便局も、
今日土曜日が30日、明日日曜日が31日です。

この場合、今日の午前中に上のどこかからすぐに振り込んだとして、そのお金は、年金事務所にはもしかすると月曜日にならないと受領されないのでしょうか。

本日支払えば、支払ったものとして受領されるのでしょうか?

この辺のところを推測ではなく、きちんと知っておられる方、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>本日支払えば、支払ったものとして受領されるのでしょうか?


はい。なります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …

『使用期限』が7/31となっている場合、
それを超えると納付ができません。
逆に言うと使用(納付)できれば、
納付ができたことになります。

『納付期限』とあるものとは違い、
期限が厳しいのです。
納付した日が納付日となります。

その後のシステム処理は関係ないです。

質問の状況ではコンビニでの振込しか
できないです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。コンビニから振込ました。

お礼日時:2016/08/05 09:57

日付があれば。

月曜日に受領されません。振込用紙は時間がかかります。でも、大丈夫です、領収書を大切に保管しておきましょう。期限切れだとコンビニなどでは受け付けませんが、直接役所に持っていけば受け取ってくれます。延滞金とられるけど。
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