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離婚して9年です。離婚する際、養育費を支払いして頂く事と月1の面会を口頭約束。

養育費を支払うんだから、車は自分の名義だから返せと言われ仕方なく返しました。

2ヶ月位で養育費の支払いなくなりました。
その頃は、アパートで子供達と暮らしていたので母子手当がもらえてましたが、子供の学校やら私の仕事の都合で実家に引っ越しました。

実家の父親、母親の収入を見られて、母子手当が出なくなりました。実際、家に居させてもらってるだけです。

子供達のスポ少の費用や学校の集金など私の収入だけでは足りません!

来年は、中学校入学もあります。

今からでも、元旦那に養育費請求は出来るのでしょうか?

元旦那は再婚して子供も産まれたみたいです。それでも、養育費請求できますか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、裁判所に申し立てしに行こうかとも思っています。

      補足日時:2016/08/18 20:38

A 回答 (7件)

◆離婚して9年です。

離婚する際、養育費を支払いして頂く事と月1の面会を口頭約束。

※口頭での取り決めには強制力がないので、これを機に強制力のある取り決めをしましょう。


◆養育費を支払うんだから、車は自分の名義だから返せと言われ仕方なく返しました。

※合意したのであれば仕方ないですね。


◆2ヶ月位で養育費の支払いなくなりました。

※すぐに請求することができました。


◆その頃は、アパートで子供達と暮らしていたので母子手当がもらえてましたが、子供の学校やら私の仕事の都合で実家に引っ越しました。
◆実家の父親、母親の収入を見られて、母子手当が出なくなりました。実際、家に居させてもらってるだけです。

※受給できる手当と実家に居ることで抑えられている家賃や光熱費などを天秤にかけてみてください。


◆子供達のスポ少の費用や学校の集金など私の収入だけでは足りません!
◆来年は、中学校入学もあります。

※養育費を支払ってもらうことで充填してください。


◆今からでも、元旦那に養育費請求は出来るのでしょうか?

※可能です。まずは、最寄りの家庭裁判所へ出向き、『養育費を請求したい』と言ってください。請求に必要な手続きの方法を教えてもらえます。

手続きが自分で出来そうなら自分で、自分ではできないと判断したら専門家へご相談ください。


◆元旦那は再婚して子供も産まれたみたいです。それでも、養育費請求できますか?

※できますが、元旦那の扶養人数が増えればそれだけあなたの所に居る子供たちの養育費も目減りしますが、幾許かは支払ってもらう約束ができます。


【所見】

今までは、口頭で約束していたので元旦那が支払わないこともできましたが、元旦那がしっかり定職に就いていれば給与を差し押さえて強制的に回収することもできます。

現在再婚してお子さんも居るのならきっと働いているでしょう。
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質問の内容で、口頭で養育費と月一回の面会を具体化して口約束をされた。

そして二月ぐらいで支払いが止まった。
その後は、養育費の催促をされましたか?、
*養育費の請求はこどもが学校(高等学校や大学)を卒業するか、または、成人するまで続きます。
*しかし、家庭裁判所で養育費の支払いに具体化した書面であることです。
*養育費は子供が成人するか、又は、学校を卒業するまで請求はできます。しかし、離婚から(また、最後の支払いがあった 日から)10年後に請求は*民法では、5年間催促をしなと、債権請求権消滅し。また、10年援用消滅時効を迎えます。
*離婚後9年目ということですので早めに家庭裁判所に養育費の支払い申し立てをしてください。
*月々の養育費の他に学校で必要な諸経費等も一緒しておきましょう。
*法テラスの弁護士に相談をして見てください。相談料無料です。同じ内容で3回まで相談できます。
*知り合いの弁護士でも構いません。法テラスを使わしてくださいと言えば、手続きをしてもらえます。
元旦那さんが結婚しこどもができたから、養育費を請求できないわけでわないです。こどものためにも請求をしましょう。
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目先の支援(実家での親と同居)を選んだためですね。



住む場所も必要ですが、それだけで生活できるわけではありません。
であれば、実家へ帰るのではなく、実家の近くで市営住宅などでの住居と生活保護などを受ければよかったのです。それであれば母子手当などももらえたことでしょう。

あなたの収入だけで生活できるとか、親から金銭的な支援も受けられるとかとなったりしたら生活保護から抜ければよいのですからね。

養育費の請求できるのは子の権利です。当然請求できます。
ただ、子の養育のためですので、子の養育であなたが負担すべき部分やあなたの生活費までもらえるわけではありません。しかし、お金に色はついていませんし、養育費をもらってもその使い道をこと細かく説明する義務もないはずですので、上手に使えばお子さんにとって良いことでしょう。

養育費は請求したからと言って、父親である元旦那の法律の義務であっても、元旦那がスムーズに従うとは限りません。調停や審判という裁判所での手続きにより話を進め、決まった物を払ってもらえばよいのです。
裁判所で決めたとしても、裁判所が元旦那から回収してくれませんし、元旦那が約束を果たさなくてもそれですぐに犯罪者になるわけでもありません。養育費をもらえなくなるようなことも想定し準備し、もしもそのような事態となれば、裁判所で別に差押えなどをしなければならないでしょう。

裁判所の手続きも視野に入れて進めることや元旦那はすでに他人でありお金を要求するわけですので、弁護士に依頼して進めることも大切です。

国の制度で法テラスという施設があります。弁護士などを紹介したりもしますし、弁護士や裁判を使う上での金銭的支援もあります。支援には立て替えて分割払いにとなるようにしてくれたり、費用の一部や全部を国が出してくれるといったものです。
あなたの収入や資力での審査になるかと思います。

注意点としては、元旦那がすでに新しい家族があるということです。
あなたとの子が優先されるわけではありませんので、元旦那の家族を犠牲にしてまで元旦那に支払わせることができないということです。元旦那が特別収入が高ければ、それなりの金額を出してもらえるとは思いますが、余裕がなければ犠牲にできる範囲での支払いとなり、それはお互い譲れないところもあるでしょうから、裁判所や法律家を交えて進めることが重要です。無知は武器も楯もなく戦うことです。女子の方が口が達者の場合が多いと言いますが、裁判などで必要のないことや暴言ともとれる内容があればあるほど不利になり、長引きます。国の支援を使ってプロを入れ、後悔のない合法的な請求を裁判を含めきっちりとたいおうすることを祖すすめします。
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請求するのは自由!ただし民事です。

つまり刑事とは違って判決があっても養育費を貰える確率は10%前後です。まさか養育費は払ってもらえると思ってた……。甘かったわね。
 強制執行だの差し押さえだの書き込みが出てくると思いますが、それを踏まえてもらえる確率は10%。元御主人(生物学上の父親)が子供思いで経済力もあり、常識的な方だったら養育費を払う10%に入っています。でも残念ながらそうではなかった。コレが現実です。気が済むようにどうぞ\(◎o◎)/!としか言いようがないのですが、相手にもすでに家庭がありお子さんもいらっしゃいますから、その子供さんが路頭に迷うようなことを裁判所がすると思いますか?先方は正規の夫婦でありご家族です。
 いくばくかの養育費は払われるかもしれませんが、それも一時のこと。何か月貰えるでしょうね。

 頑張ってお子様を育ててくださいね。
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>実家の父親、母親の収入を見られて、母子手当が出なくなりました。

実際、家に居させてもらってるだけです。
同居しているとそのようになってしまいますね。

>元旦那は再婚して子供も産まれたみたいです。それでも、養育費請求できますか?
もちろんです。
父親は子を扶養する義務があります。

参考
http://www.youikuhi-soudan.jp/youikuhi.html

>裁判所に申し立てしに行こうかとも思っています。
それがいいでしょう。

参考
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/08/20 06:08

養育費の請求は可能です。


問題は協議離婚の場合では書類がないので、言った言わないとあるので時間がかかる場合が多いのと
裁判に勝った場合でも振り込み(養育費)がないのが通常です。
そこで次にも裁判をして家(持ち家ならば)等の不動産や銀行口座、動産を差し押さえをしますが、
通常これも素人ではできないと思います。なので、ここでも弁護士や司法書士に依頼が必要で
かなりの料金がかかります。(なんと事前にわかるから口座を他に移す事が可能。)
動産は裁判官の出張費用もかかり、たぶんですが、最終的には赤字になる場合が多いです。
貰える額よりこちらから出す方が多いという事。
なので、仮処分をするのですが、これも素人にはまず無理。
養育費は請求する方(元旦那ね)の生活状況により金額が上下します。
相手に家族がある場合はその分減額される。よって裁判費用、弁護士費用等をキチンと見比べ
行ったほうがいいかどうかを判断する事になると思います。
養育費は色々な家庭状況により金額が違うがたぶん4万/月程度位だね。
色々なサイトに記載があるから自分で調べればいいと思います。
弁護士費用はどこまでやるかによるけど、たぶん100-150万の間だと思う。
郵券(郵便代ね)諸経費は先払いだから最初に50万はないとできない。
あとは弁護士の場合は費用負担する制度があるので、それを利用するかどうか。
それも事前に審査が必要。
時効もあるので、気を付けてね。
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この回答へのお礼

丁寧な説明、ありがとうございます!

いろいろ調べてみます

お礼日時:2016/08/18 21:52

実際はもらえないことがほとんど。

あなたが訴える頭と行動力があるかどうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

もらえないのは、裁判所を通しても貰えないのでしょうか?

お礼日時:2016/08/18 20:35

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