マンション売却後、買主が固定資産税を払わない時
こんにちは、たびたびお世話になっております。
もしご存知の方がみえましたら、教えていただけないでしょうか?
今年の4月に自分名義のマンションを仲介で売却しました。
私と買主様の不動産会社は別となっており、(私側をA不動産、先方をB不動産とします)引渡し前まで伝達が上手く出来ていない事もあり、少々不安なお取引となりました。
今年の固定資産税に関しては私名義のため、通常ですと全納(1~4期)で収め、日割り計算した金額をプラスして、引渡し時に振り込むという形になると思います。
しかし、こちらの通帳記載の事情で、固定資産税1期分を日割り計算した金額を頂戴し、あとは納付先住所を買主様に変えるので自分で手続きをして下さい、という事でお願いし、了承して下さっていました。
変更の仕方や問い合わせ先などを全てパソコンで打ち、お渡ししていたので、当然手続きは済んでいるものかと思いました。
が・・・
7月に入り、私宛に未納という事で納付書が届いたので税務署へ問い合せたところ、未だ変更手続きをされていない事が発覚しました。
A不動産へ連絡をし、B不動産から買主へ連絡をしてもらい、私から買主様へ再度変更手続き用紙を送りました。(7月中旬)
その後も変更手続きは提出されず、残りの2~4期の納付期限日のたびに手をやく事になると思い、変更しなくて良いので私が一括で支払うから振り込んで欲しいと連絡してもらいました。
8月上旬の電話の時点では「わかりました」と言っていたようで、期限をお盆明けに設定しましたが、やはり振り込まれていませんでした。
A不動産へ連絡したところ、B不動産から買主様へ電話をしても通じなくなっているとの事で、B不動産会社が買主様の御宅を訪問する・・という事で話がついておりました。(8月19日時点)
一昨日 A不動産会社へどうなったか確認をしたところ、B不動産会社の担当者に電話しても繋がらなくなり、連絡が取れなくなったそうです。
金額は2~4期合わせて10万円もしませんが、このような状況で、固定資産税をいただけるのか・・・
それよりもこの10万円のために自分が使ったエネルギーと時間、心労を考えると、さすがに腹が立ってきましたが、誰にどう言っていいのかわからず、モヤモヤしています。
買主様に自分が若いからと甘くみられているのか・・・払う気がないのか・・・
法に詳しい方、このような場合、何か相手を脅す?方法などございますか?
例えば「法的に罰せられる」可能性があるようでしたら、脅しにそれを使って文書を作成し、再び手紙を送る、等。
このような場合、慰謝料を請求したりもできるのでしょうか?
正直、揉め事は控えたいので低姿勢で対応して参りましたが、今月入院を控えている中、無駄に時間と労力を費やしてしまい、とても悲しいです。
脅しでも相手に「払わないとまずい」と思わせるための法的手段がありましたらご享受いただけますと幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>通常ですと全納(1~4期)で収め、日割り計算した金額をプラスして、引渡し時に振り込むという形…
通常ですとって、そんなやり方は法律に則した方法ではありません。
不動産屋の慣例に過ぎないのです。
>パソコンで打ち、お渡ししていたので、当然手続きは済んでいるものかと思いました…
法律上の手続きではありません。
年の途中で不動産を手放しても、法律上は 1月1日現在の所有者に、4月から1年間の納税義務があります。
>7月に入り、私宛に未納という事で納付書が届いたので税務署へ問い合せたところ…
魚の調理法を八百屋に聞いても、とんちんかんな回答しか返ってきません。
固定資産税は市町村税で、国税が守備範囲の税務署は関係ありません。
固定資産税は市役所です。
>このような状況で、固定資産税をいただけるのか…
固定資産税はあくまでもあなたに納税義務があり、他人からいただけるものではありません。
自分で納めないとだめです。
不動産屋が言っているのは、固定資産税相当分を売買代金に上乗せするという意味であり、固定資産税そのものを払ってくれるわけではありません。
>法に詳しい方、このような場合、何か相手を脅す?方法…
脅す?
脅したりしたらあなたが牢屋にぶち込まれますよ。
>例えば「法的に罰せられる」可能性があるようでしたら…
八百屋で代金は月末払いの 100円約束して大根を買い、その月末が来たら 10円値切って90円しか払わなかったとしても、「法的に罰せられる」ことなどあり得ません。
商行為において、少々値切ったり値切られたりすることは日常茶飯のことです。
あなたも値切られただけです。
>脅しでも相手に「払わないとまずい」と思わせるための法的手段がありましたら…
「値切らず払ってください」
とお願いするだけで、それが法的手段などではありません。
どうしても法的、法的というのなら、債権不払いの訴訟でも起こすよりほかありません。
どうぞ裁判所へ行ってきてください。
ご回答いただきましてありがとうございます。
>年の途中で不動産を手放しても、法律上は 1月1日現在の所有者に、4月から1年間の納税義務があります。
もちろん存じ上げております。
>7月に入り、私宛に未納という事で納付書が届いたので税務署へ問い合せたところ…
失礼しました、役所の間違いです!
>法に詳しい方、このような場合、何か相手を脅す?方法…
表現の仕方がまずかったですね。
もちろん本気で脅すわけではなく、相手に「払わないとまずい」と思わせる方法はないか、聞きたかっただけです。
訴訟云々などお金と労力の無駄になるので、もちろん起こす気などございません。
mukaiyama様のご回答を拝見し、相手が支払わなくても罰せられない事がわかり残念です。
悔しいですが、諦めるしか無いのでしょうか・・・
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