No.3ベストアンサー
- 回答日時:
A(買主)は契約を解除できます。
●民法561条
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
この条文は他人物売買における売主の義務について規定してますが、
この場合に売主BがCから権利を取得して買主Aに移転することができない場合、
買主Aは一般的な債務不履行(民法第415条第1項、541条、542条)の規定に基づき契約を解除することができるものと解されます。
これは債権者である買主Aが
その土地が売主Bのものではないということを
当初から知っているか知らないかで結論は異なりません。
ただし、債務の不履行が
債権者である買主Aの帰責事由によるものであるときは、
買主Aは契約の解除をすることができません。(民法543条)
No.2
- 回答日時:
契約解除の以前の問題でしょう。
Bが他人の土地を売買するには、土地取引上の資格を持っていなけれなりません。
資格がないのに他人の土地を売買することは詐欺に当たります。
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