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手付金が倍返しなのって当然のことですか。

確かに、相手が取引を中止した後に最終的に貰える金額自体はお互い対称的になりますが

売主は既にその額を貰っているが買主はこれから貰わないといけない、という不確実性の点で非対称性があると思います。

なので経済学的に考えると
売主は「倍返し+α」払う、というルールにしないと不公平な気がしますがどうですか。

(よく考えたら任意規定なので大した問題じゃないような気もしてきましたがよろしくお願いします)

質問者からの補足コメント

  • 何人かの方に回答してもらっておきながら申し訳ないのですが、

    損害賠償額がその額になったとしても、それを払うのが遅れたときに利息分を加えないといけないことに変わりはないということを忘れてました。

      補足日時:2017/05/09 18:31

A 回答 (6件)

言わんとする趣旨は分からないでもないですけどね。


買い主と売り主では、手付金分のお金を用意しないといけない時期が違うわけで、その間の利子に相当する分は売り主が有利になっている、ってことですかね。

まあ、確かにそういう面はありますが、もともと、手付金というのは、お互いに相手の契約解除を防ぐ目的ですから、解除を申し出た側が必ず損をするような額に設定されているならば、その損が必ずしも完全に対象になっている必要はない、ということかな。

また、売り主が宅建業者、買い主が個人の場合には、売り主は受け取った手付金の保全措置を撮らないといけないので、全額がすぐに使えるわけではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私は「不確実性」という言葉を使いましたが、確かに時期の違いによる利子で考えた方が現実的だったかもしれません。

契約解除を防ぐのが目的だから、というのはちょっと納得できたような気がしました。

お礼日時:2017/05/09 18:25

手付金が倍返しなのって当然のことですか。


   ↑
法的に言えば、手付け倍返しは不合理だという
説が有力です。

契約は履行されるべきもので、特別な事情がなければ
解約などできません。

倍を返せば解約できるとしたのでは、いたって
契約の効力を弱くする。

我が国では、契約は守られるべき、という観念が
まだ薄いので、手付けを渡すと、契約が強化された
ように錯覚するだけだ。


参考までに。
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>不確実性の点で非対称性がある



たしかに非対称性があるといえばあるのですが、
最終的に対象になる以上、
「過程において非対称性があることに対する実損」
を明確にしないと主張としては弱いのではないでしょうか。

過程が非対称だからなんかイヤだ、ではダメでしょう。

それが金利なり何なり、根拠に由来したものならいいのではないですか。

ただし、金利だとおそらくたいした金額にはならないでしょうけど。

また、商道徳的にもペナルティの支払い方に対する追加ペナルティはあまり付けないものです。
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この回答へのお礼

過程の話ではなく、将来のリスクの話のつもりです。

お礼日時:2017/05/17 18:36

解約をペナルティーと考えると、売り主が手付金を倍返ししないと、買い手側のペナルティーと同貨と成らないからです。

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この回答へのお礼

同貨ではいけないのではないか、という趣旨の質問でした。
分かりにくかったらすみませんでした。

お礼日時:2017/05/17 18:38

売主も買主も、手付金相当額の支払いで、


解除権確保してるから、対等だと思います。
買主が解約しないときは、手付金額は代金充当されるので、
払うべきお金払ってるだけだし、
売主が解約したいなら、受け取った手付金は当然返して、
自前で自分の解約のための手付金相当額を用意しないといけない。
一般的に見れば、双方の負担的に、対等といえるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
リスクプレミアは存在しない、ということですか?

お礼日時:2017/05/09 18:17

>売主は既にその額を貰っているが買主はこれから貰わないといけない、という不確実性の点で非対称性があると思います。



 質問の趣旨が分からないのですが解約手付けの話ですよね?そうであれば、売主は買主に手付けの倍額を実際に交付しなければ(買主が受領を拒絶するのであれば、売主は弁済の提供をすればよい。)、売買契約の解除はできませんから、不確実性はありません。
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