No.5ベストアンサー
- 回答日時:
言わんとする趣旨は分からないでもないですけどね。
買い主と売り主では、手付金分のお金を用意しないといけない時期が違うわけで、その間の利子に相当する分は売り主が有利になっている、ってことですかね。
まあ、確かにそういう面はありますが、もともと、手付金というのは、お互いに相手の契約解除を防ぐ目的ですから、解除を申し出た側が必ず損をするような額に設定されているならば、その損が必ずしも完全に対象になっている必要はない、ということかな。
また、売り主が宅建業者、買い主が個人の場合には、売り主は受け取った手付金の保全措置を撮らないといけないので、全額がすぐに使えるわけではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/05/09 18:25
ありがとうございます。
私は「不確実性」という言葉を使いましたが、確かに時期の違いによる利子で考えた方が現実的だったかもしれません。
契約解除を防ぐのが目的だから、というのはちょっと納得できたような気がしました。
No.6
- 回答日時:
手付金が倍返しなのって当然のことですか。
↑
法的に言えば、手付け倍返しは不合理だという
説が有力です。
契約は履行されるべきもので、特別な事情がなければ
解約などできません。
倍を返せば解約できるとしたのでは、いたって
契約の効力を弱くする。
我が国では、契約は守られるべき、という観念が
まだ薄いので、手付けを渡すと、契約が強化された
ように錯覚するだけだ。
参考までに。
No.4
- 回答日時:
>不確実性の点で非対称性がある
たしかに非対称性があるといえばあるのですが、
最終的に対象になる以上、
「過程において非対称性があることに対する実損」
を明確にしないと主張としては弱いのではないでしょうか。
過程が非対称だからなんかイヤだ、ではダメでしょう。
それが金利なり何なり、根拠に由来したものならいいのではないですか。
ただし、金利だとおそらくたいした金額にはならないでしょうけど。
また、商道徳的にもペナルティの支払い方に対する追加ペナルティはあまり付けないものです。
No.1
- 回答日時:
>売主は既にその額を貰っているが買主はこれから貰わないといけない、という不確実性の点で非対称性があると思います。
質問の趣旨が分からないのですが解約手付けの話ですよね?そうであれば、売主は買主に手付けの倍額を実際に交付しなければ(買主が受領を拒絶するのであれば、売主は弁済の提供をすればよい。)、売買契約の解除はできませんから、不確実性はありません。
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損害賠償額がその額になったとしても、それを払うのが遅れたときに利息分を加えないといけないことに変わりはないということを忘れてました。