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すみません。
覚せい剤の所持と使用は、科刑上一罪ですか?

A 回答 (2件)

覚せい罪を使用した場合に、その既に使用した覚せい罪の所持との関係ということでいいでしょうか?



入手から使用までが近接している場合には、所持が使用に吸収され,包括一罪と成る可能性があります。

入手してから、使用するまでに、一旦どこかにしまうなど保管していると,使用とは別に所持罪が成立して、併合罪となると考えられます。「覚せい罪を1回使う」という犯意と、「将来使うために保管しておく」という犯意は別個の犯意であり吸収関係にはないと考えます。使用のために必要な所持を超えて、保管して所持するので、牽連犯にもなりません。

もっとも、使用前に、使用した覚せい剤を所持していたことをもって,所持罪で起訴されることは、実務上、まずありません。

上記の使用した覚せい剤に対する所持ではなく、典型的にある、使用の後に、残った覚せい罪や、別の覚せい罪を所持していたという事例は、併合罪です。
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はい。

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