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こんにちは。長くなりますが、どうぞよろしくお願いします。

 私は現在、非常勤のアルバイトとしていくつかのクリニックで仕事をしています(とある専門医です。診療をしたり作業をしたり)。
現在の住まいはとても田舎なので高速で2、3時間離れた都会で仕事を探し、
3つほど見つかったところで仕事のためだけに小さなマンションを借りました。
一か月に一週間くらいだけ滞在しています。
(公共交通機関で自宅に帰れない時間帯であること、自動車を持っていないことなどにより、
それまでは毎回ホテルをとり自腹で払っていました。公共交通機関での交通費は支給してもらっていました。)
 
 最近、私の職種(科)は業務委託契約を結ぶことができると聞きました。
合法であることも確認済みです。おそらく診療所に話せば契約を変更してくれると思います。
今までは給与所得として給与明細をもらっていたのですが、
①業務委託契約に変更した場合、請求書を渡しその控えを保管することで報酬の明細代わりになるのでしょうか?控えはコピーでもいいのでしょうか?
また、
②その報酬は何所得になりますか?雑所得?開業届を出していなくても事業所得になりますか?
③その業務のために使用したもの
(通信費やマンションまでの交通費、家賃光熱費、賃貸契約の初期費用など)は経費として計上できるのでしょうか?

 今後青色申告をしたいと思っているので、近いうちに開業届を提出しようと思っていますが、
今年度確定申告をする場合、
④開業届提出までの給与所得と雑所得(or事業所得)、開業後の事業所得(給与所得もあるかも知れませんが)が存在するようになるのでしょうか?

 青色申告には帳簿が難しいようなのでちょっとずつ勉強するつもりですが、勉強が間に合わなければ白色申告か簡易簿記の青色申告、所得の種類によっては通常のもの(A様式?)にしようと思います。
お金はありませんが時間はたくさんありますので、できれば自力でやってみたいのです。
⑤開業届や青色申告承認申請書を提出していても、青色申告をしないというのはありえますか?
 
 本当はもっと収入が増えてから青色を考えようと思っていたのですが(税理士さんへの報酬も高いので)、調べていると立ち上げ(開業したて)のほうが出費も多いので早い方がよさそうでした。確かに、業務のためだけのマンション契約の初期費用もそれなりでしたし、これから業務のためにパソコンやプリンター、車も購入しようと思っていて、車は私用だとしても、パソコンプリンターは9割仕事のためだけに必要なのです(私用は自宅にあり)。

 ただ、今年度は仕事復帰の年であり、収入は300万あるかないかです。こんな感じですと、
⑥給与所得控除のある給与所得者としての確定申告のほうがいいのでしょうか?

 無知で恥ずかしいのですが、周りに同じような立場の人がおらず、何から手をつければよいのか分からず困っています。
 開業届のタイミングなど、根本的なアドバイスなども大歓迎です。
専門家の方や、同じような立場の方のご意見を伺いたいです。
 どうぞよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 2.に関してですが、どこかのサイトで、「開業届を提出していないと事業所得にならない。」というのを読んだもので、質問させていただきました。
    3.については、マンション自体が業務のためだけに借りたものということ、業務の中には業者さんとの打ち合わせや取り引きもあるので、業務のために通信もしているということなどを指しています。もちろん100%経費で、とは思っていませんが(1週間の滞在の中で休みの日もあるので)。
     開業届のタイミングというのは、業務のためにマンションだけれども、届を出す前だったので経費に計上できないのか、業務に使用するパソコン等は届を出してから購入すべきなのか、という質問でした。
    分かりにくい表現ですみませんでした。

      補足日時:2016/09/07 22:44
  • 編集の仕方が分かりません。
    上記補足の「業務のためにマンションだけれども」は
    正しくは「業務のために借りたマンションだけれども」です。
    訂正いたします。失礼いたしました。

      補足日時:2016/09/07 23:51

A 回答 (6件)

専門医であれば、それなりの報酬を得ていることでしょう。


専門的なことは専門家へ相談すべきことは、ご理解されていることでしょう。
だったら税理士へ相談すべきです。

税理士へ依頼すれば必要な手続き、会計処理などのほとんどを行ってくれます。

個人事業になりたいのであれば、今から私は個人事業を起業したと叫んでみてください。それで、あなたは個人事業主です。

税務署への届出である開業届は、開業したことを届出るのであって、あくまでも事後の届出なのです。税務署の許可が必要なわけではないのです。

① 請求書を発行する側の控えは、コピーで構いません。パソコン作成であれば、同じものを再度印刷すればよいでしょう。

② 所得の種類ですが、基本は自己申告ではありますが、あなたが雑所得と言っても、税務署があなたの仕事を事業的規模であると判断すれば事業所得となるでしょう。微妙な部分があれば、あなたの自己申告が認められるでしょう。雇用契約のままで給料をもらっていれば、それを事業所得にすることはできません。申告でそのような計算をして後日ばれることがあれば、あなたの信頼が悪くなり、病院から嫌われるかもしれません。

③ 給与所得・事業所得・雑所得、それぞれその所得を得るためにかかった費用は経費として控除することができます。ただ、給与所得は、それらを把握しないことで給与所得控除を受けることもできます。給与所得控除を超えるような経費が掛かるようであれば、多くの場合労基法などに抵触しますので、あまり考えられません。
ただ、青色申告の優遇である青色申告特別控除は、給与所得や雑所得からは受けることができません。

④ すでに書いておりますように開業届の出した日は関係ありません。あなたが開業したと決めた日以降で、契約が事業として成り立つものであれば事業所得でしょう。事業的規模でないと判断できるのであれば雑所得でしょう。年の途中であれば、当然混在するのは当然のことです。

ご存知のように白色申告のほうが把握する数字も書類も少ないことでしょう。しかし、青色申告となれば、過去の数字の把握も大事になります。白色から青色へ変更する際の数字の把握で悩まれる方もいます。
最近の会計ソフトは、個人の確定申告に対応していますし、青色申告の要件を満たす書類が出せるようになっています。簿記の考え方を理解し、会計ソフトの使い方を学ぶことで、青色申告は可能でしょう。

青色申告とするには事前の申請が必要です。開業時には事後となりますが、期限が決まっています。開業年以降は、青色申告として計算したい年分の開始前の申請ですので、平成30年3月に申告する分からとなれば、計算期間は平成29年となり、平成29年が始まるまでの申請ですので平成28年中の申請となります。簡単に青色をすぐに選べるのは開業年だけでしょう。青色の申請をしておきながら、白色で申告するのは問題ありませんしね。

申告書のA様式は、簡易的な計算で済む人だけですので、事業所得とするのであればB様式となります。

⑤ ④であわせて書かせていただきました。税理士費用が高いと言われますが、税理士に相談されたのでしょうか?相談もせずに高いイメージでいるだけではありませんかね。税理士報酬も自由化されており、あなたがある程度の会計処理を負担することによる分担作業やインターネット等を活用した顧問などで安く対応する税理士もいます。焦点のように定期的な訪問足で、申告時期だけという依頼もあったりします。
私は知りませんが、医師会などが提携しているような税理士もいるのではないですかね。

⑥ 給与所得のままがよいかどうかは、計算してみないとわかりません。
私は税理士事務所の元職員で、税理士になることは挫折しましたが税理士試験の勉強もしたことのある、現在会社役員です。
私からすれば、雇用契約による給与のまま収入を得る病院と委託・請負の契約の事業収入として得る病院に分けて対応するかもしれませんね。

経費の掛かりにくい病院であれば、給与として得ることで給与所得控除を計算して税負担を減らしますね。そして、経費が掛かるような病院については、事業として青色申告特別控除を受けるという、いいとこどりを考えますね。

自宅の近くの病院は給与、都内などで仮住まいを使う必要がある病院は事業にするのです。仮住まいから自宅へ帰る費用は当然事業の経費でしょう。しかし、給与を得る病院への旅費などは経費ではないとするのです。ただ、区分しにくい経費は、事業の病院で必要という言い訳をしっかりとすれば経費となってしまうことでしょう。

青色控除も給与所得控除の最低額も65万円です。
所得税の最低税率5%で考えても、3万円以上の所得税を安くできます。住民税は10%の税率ですので、あわせれば10万円近くの税金が変わります。
今は給与として片方だけなのか、給与と事業の二つとすることで倍の節税になるかもしれません。

税理士に依頼するということは、このような節税対策などの指南も受けられるのです。

私が以前税理士事務所にいた際のお客様に、ご自身で申告を何年もしていた人が税理士依頼へ切り替えたことがあります。毎年何十万円もの所得税を払っていた人が、正しい合法的節税対策をうつことで、税負担が無くなりました。住民税はそれ以上かかっていたものがなくなりました。年間50万以上の節税とさらに国民健康保険料が安くなることとなったわけですが、税理士費用は多くても数十万円もらっただけです。
税理士に数十万円払っても、結果数十万円得した計算になるのです。
事務負担を多く持たないことで、さらに多くの専門医としての仕事をしたり、研究や論文などに力を入れること、別な専門医認定や博士などの学位を取るための時間にしたり、全く別にプライベートを充実させることの時間を作れるのです。

税理士依頼ら正解とまで言い切ることはできませんが、素人判断で税理士は高いと考え、無駄な税金を払い、必要以上の労力を使い、ご自身を疲弊させてしまうようなことは、良いとは思いませんからね。
頑張ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
専門的知識のある方からのアドバイスは心強く思います。
専門医とはいえ、病気療養で2年ほど無職だったのと、同じく健康的理由により健康な人のように毎日働くことが難しいので、節約や節税ができればと思ったので質問させていただきました。
複式の青色申告をするときには間違いなく税理士さんにお願いするつもりですし、それ以前にも機会があればしようと思っています(大体の報酬は聞いております)。
それでも、できることはできる範囲で自分でやってみたいのと、全く知らない世界の勉強をすることは嫌いではないので、(加えて時間がたくさんありますから)、頼む頼まないに関わらず知識として持っておきたいと思っています。だれでもできるという会計ソフトを開いてみたら全く分からなくて、とりあえず簿記の入門書を手に入れてみました。。。
また、ご回答にありましたように、いくつかは雇用契約を継続するつもりでいたのですが、それがどのくらいがよいのか(給与所得は180万までにしたほうがいい、など)ポイントがあればと思っていたのです。
頑張ってみます。

お礼日時:2016/09/07 23:45

>2.に関してですが、どこかのサイトで、「開業届を提出していないと…



だから、なんで開業届を出す出さないにこだわるんですか。
A4 を 1枚印刷して郵送するだけですよ。
100円もかからないのに、決められた手続きを守らなかったらどうなるかなんて考えること自体が、社会人として失格ですよ。

>マンション自体が業務のためだけに借りたものということ…
>業務のためにマンションだけれども…

寝泊まりしないの?

寝泊まりは、例え無職の人でも、人間が生きていくために絶対不可欠なものであり、仕事上の経費とはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/09/08 21:49

>本の中に、「請求書の控えを保管する」とあったのですが、


>複写可なのか二部作成が必要なのか分からなかったので質問させていただきました

パソコンでバックアップを取る (^^)v

今時、紙で保存何てしませんよ (^_^;

>「車は私用…」の一文に、”半分以上は”という文句を入れ忘れていました。

別にいいですよ
うちも車は100%仕事用として買いましたし、そう申告していましたが、スキーや旅行に使っていましたもん(^_^;、それで何かを言われたことはありませんし
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/09/08 21:48

出た~~~~。


「>今年度確定申告をする場合…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。」

税金を「年度」というと、絶対にこのコメントを付ける人がいる。
今回もつけるんだろうなと思ってたら、やはりついてた。
面白すぎる。期待を裏切らないむかいやまさん。

何から手をつけるか、です。
税務署に事業開始届と、青色申告承認申請書を出しておきましょう。

①業務委託契約に変更した場合、請求書を渡しその控えを保管することで報酬の明細代わりになるのでしょうか?控えはコピーでもいいのでしょうか?
→売り上げを記録する原始資料となります。コピーで必要充分です。


②その報酬は何所得になりますか?雑所得?開業届を出していなくても事業所得になりますか?
→開業届を出しているかないかは無関係で、所得区分は判断します。
開業届を出してなくても事業所得は事業所得です。この質問の意図が実は不明です。

③その業務のために使用したもの
(通信費やマンションまでの交通費、家賃光熱費、賃貸契約の初期費用など)は経費として計上できるのでしょうか?
→事業所得を得るために支出した部分は、事業所得の経費となります。


④開業届提出までの給与所得と雑所得(or事業所得)、開業後の事業所得(給与所得もあるかも知れませんが)が存在するようになるのでしょうか?
→そのとおりです。
 年間に給与所得と事業所得と不動産所得と雑所得と配当所得があるって方もいますよ。


⑤開業届や青色申告承認申請書を提出していても、青色申告をしないというのはありえますか?
→青色申告承認を受けてるのに、記帳はずさんで現実的には青色申告者と言えるものではないと税務署長が判断したら、青色申告承認が取り消しされます。
 青色申告承認を受けてるとは思えない記帳状態で作成された申告書を「白色申告です」と提出しても、青色申告承認を受けてる者の申告書は「青色申告書」として収受され取り扱いされます。
 この辺りは、小難しい理屈が展開される処ですが、ご質問内容ではないので割愛します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
加えて、書き間違いのフォローも恐れ入ります^^;

もちろん青色申告をしたいのですが、これでは青色申告として受理されそうにないと自分自身で判断し、
青色の承認を受けたけれども白色でお願いしたいということはあり得るのかと思いまして、質問させていただきました。
”小難しい理屈”が展開されないよう、頑張って準備したいと思います。

本日開業届を出すべく税務署へ赴き、青色承認申請書も同時に確認していただいたのですが、
事務員さんより、青色の簡易式であれば現金出納帳さえあればとりあえずは、とのことでした。
(結局個人番号のカードを忘れていて出せませんでした…)

お礼日時:2016/09/07 23:15

>請求書を渡しその控えを保管することで報酬の明細代わりになるの…



明細代わりって、明細そのものです。
日本語がおかしいです。

>控えはコピーでもいいのでしょうか…

原本を手元に残します。

>②その報酬は何所得になりますか?雑所得…

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>開業届を出していなくても…

開業から 30日以内なら開業届未提出でも別に問題ありません。
30日過ぎているなら、所得の種類以前に商売をしていること自体が違法行為ということになります。

開業と届けなど、PDF を印刷してちょこちょこっと手書きし、郵送するだけです。
100円足らずですむことを、なんですぐに出そうとしないのですか。
考え方がおかしいですよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>(通信費や…

どこと通信するの?
業務に関する通信のみが経費です。
電話会社等の請求書が丸ごと経費になるわけでは決してありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>マンションまでの交通費…

どこからマンションまでの?
業務に関する交通費のみが経費です。

>家賃光熱費、賃貸契約の初期費用など)は経費…

生活のための費用、衣食住にかかる費用は経費でありません。

>今年度確定申告をする場合…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>④開業届提出までの給与所得と雑所得(or事業所得)、開業後の…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりです。
仕事の内容、やり方が同じなら、開業届提出までのわずか 30日以内の分だけ所得の種類が違ってきたりすることはありません。

>青色申告承認申請書を提出していても、青色申告をしないというのは…

税務署は首をかしげるでしょう。
開業届は必須ですが、青色申告承認願いは任意です。
おもしろ半分で出すものではなく、きちんと青色申告ができるめどが立った時点で出します。

>業務のためだけのマンション契約の初期費用もそれなりでしたし…

そのマンションの中で仕事をするのでないかぎり、経費ではありません。
考え違いをしないように。

>パソコンプリンターは9割仕事のためだけに必要…

9割分だけが経費です。

>⑥給与所得控除のある給与所得者としての確定申告のほうが…

支払者が、給与として支払い源泉徴収票も交付してくれるなら、そのほうが納税額は少なくなるでしょう。

事業所得だからと言って、あなたの思うほど何でもかんでも経費になるわけでは決してありませんよ。

300万円で9割経費に使ったらって、経費に使うということは手元からお金がなくなることですよ。
300万の売上で30万しか残らない、粗利 10% の馬鹿な商売なんて誰もしません。

生活費に使ったから 10% しか貯金できなかったということはあるでしょうが、税金の判断は生活費を支出する前に行われます。

>開業届のタイミングなど…

なんでタイミングなんて言葉が出てくるの?
開業から 30日以内に出すだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/09/07 22:58

1.それでいいですよ、監査でも入らない限り必要なのは月/年の合計金額ですから


2.事業所得、はい
3.その仕事に対しての何%利用してるかによって、その割合分が経費として認められます
4.(2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
 業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
青も白もやる事は同じなので、青にしましょう
5.はい

収入が少ないからこそ青色申告してください、青色申告なら簡易帳簿方式で10万円の控除があります、白色なら簡易帳簿でも控除は0円です。

控除が大きければ、税金が安くなります(^^)v
車も使用割合で経費にする事ができますよ(^^)v

6.んな事はありません。
300万円の収入で救助所得控除が、収入金額×30%+180,000円=1,080,000円=192万円

300万円で9割経費に使ったら収入は30万円

192万円に掛かる税金と30万円に掛かる税金のどちらが高いか判りますよね(^^)v

開業届のタイミングはいつでもいいですよ
何度も税務署に行くのが手間なので、開業届と青色申告承認書の提出日を一緒にしとくのが楽

開業ハンドブックなどの本があるので1冊買えば、良く分かりますよ
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます。
質問前に開業に関する本をいくつか手に入れました(あと簿記と)。
本の中に、「請求書の控えを保管する」とあったのですが、
複写可なのか二部作成が必要なのか分からなかったので質問させていただきました。
「車は私用…」の一文に、”半分以上は”という文句を入れ忘れていました。
要は経費がどのくらいあるかで税金が変わるということで、
開業したては経費が多くかかるだろうから青色申告をしたほうがよいのですね。
ご回答を参考に読みあさってみます^^

お礼日時:2016/09/07 22:56

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