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個人事業主の開業届けを出していない場合は、納品書や請求書などの名前に、屋号を使うのはだめなのでしょうか?

A 回答 (5件)

法的に開業していないので、できません。

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OKですよ

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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になります。

お礼日時:2016/09/08 23:08

起業のカテですが、開業から 30日以内なら開業届未提出でも別に問題ありません。



30日過ぎているなら、屋号うんぬん以前に商売をしていること自体が違法行為ということになります。

開業と届けなど、PDF を印刷してちょこちょこっと手書きし、郵送するだけです。
100円足らずですむことを、なんで出そうとしないのですか。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になります。

お礼日時:2016/09/08 23:08

他の法令(会社法、商標法など)で禁止されている屋号でなければ使用するのは自由です。


ただし信用は全くありませんから屋号を使った銀行口座開設、電話開設などは無理でしょう。

>屋号うんぬん以前に商売をしていること自体が違法行為ということになります。
なりません。開業届未提出は違法(罰則なし)ですが商売自体は違法ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になります。

お礼日時:2016/09/08 23:08

私の知識と大きく異なる回答が見受けられるようですので、私の回答と比べ、気になる点は税務署を含め、しかるべきところへ相談しましょう。



一般に言われる開業届というのは、税務署に対してのものと思われますがよろしいですか?

税務署には、個人事業の開業を認めるとか、届け出なければ開業してはいけないとかという権限はありません。あくまでも税務上の必要性などから事後の届出を求めているだけであって、その事後の届出をしないとしても、税務上の届けd義務が果たされていないということでの指導や処罰があるかもしれませんが、個人事業自体を否定されるものではありません。

屋号についてですが、開業届等の税務署などの書類で書かされることが多い者ではあります。しかし、屋号の届出は義務ではないはずです。また一つでなくてはならないという決まりもないはずです。

言ってしまえば、お店の名前は屋号と言われることが多いですが、法人が経営するお店は法人名と異なる店名・屋号も多いですよね。フランチャイズをいくつも展開している法人もありますからね。すべて届け出る必要はないのです。

私は個人事業主でもありますが、屋号は複数ありますよ。最初の一つしか税務署に届け出ていません。確定申告の際には、屋号の欄に書ける範囲で届出以外の屋号も書くようにしていますが、何ら問題ありません。

注意点としては、有名なブランドや店名と同じ辞め寝るようなことはしないことです。紛らわしい名称ですと、税務上以外の法律などで処罰をされたり、損害賠償請求されたり、詐欺などと疑われたりしかねませんからね。

最後になりますが、金融機関で屋号付口座を作りたいと思った際には、金融機関もその屋号での事業実態の確認をすることとなるはずです。実際に表札や看板の設置を確認する金融機関もありますが、税務署の開業届などで確認するところも多いはずです。開業届を出す際には屋号をしっかりと書き、控えとともに提出することで控の受付印をもらうことが大事です。後日に控がほしいと言っても税務署は発行しませんからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になります。その他のことも教えていただいて感謝します。

お礼日時:2016/09/08 23:08

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