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養育費払う側からの申し立てはできるのですか?
家裁で話し合うと話していたのに自分達だけで話し合うといいだしました。
多額のお金が請求されそうでこわいです。
払わないなら子供にも会わさない。
精神的に参っています。
変な文中になりますが、養育費払う側からの申し立てと子供達との面会申し立てについて詳しい方アドバイスお願いします。

質問者からの補足コメント

  • コメントありがとうございます。
    金銭面や子供との面会に対しては家庭裁判所で話し合うとはなすのですが何故か拒みます。
    子供達も自分に会いたいと言ってくれます。
    養育費も自分が最低限生活出来る金額なら無理な金額でなければしはらえるのですが。
    養育費多額の請求されたら断りでまた
    それなら子供と会わせないと言われる事がとてもきついです。
    養育費は払う気ですが多額の時は
    断ってもあとから調停などでふりになったりしないですか?子供との面会権は大丈夫なのですか?
    すいません。教えてください

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/09 12:45

A 回答 (4件)

言い出すことはできますが、あなたが応じなければ良い話です。



支払わなければ、相手の給与の差し押さえなどの強制回収に移行するとだけ配達証明で送ればOK。

でも恐らく質問が間違ってるのでは?
払う側ではなく、もらう側では?
だって子供は相手側にいるのでしょう?

決まった通り支払えば問題ありません。
足りないからと、それ以上は請求できないのです。
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養育費の支払い変更は家裁の調停を経て行います。

自分たちだけの話し合いの変更は無効です。なぜなら、養育費は子どもの養育に関する費用です。元夫婦の都合で好きに変更してはいけないのです。

養育費を支払わなければ面会交流を中止する。この理屈は法的には一応通用します。しかし、現実の問題として問題もあります。詳細は個々の事情を考慮した上での判断が下されます。

何はともあれ「養育費変更及び面会交流調停」を家裁に申し立てるのが一番早い解決方法です。精神的に参っていることも調停の場でいいましょう。
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多額の請求がされたとしても断ればいいのですよ。



それができないとしても支払う側からの調停は何の問題もなく可能です。

いったん合意すると変更のハードルは高いのでご注意ください。

精神的に参っている、請求されるだけで怖いという状況からすると弁護士委任がおすすめです。
この回答への補足あり
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質問の趣旨がよくわかりませんが、、、、。



「養育費払う側からの申し立てはできるのですか?
家裁で話し合うと話していたのに自分達だけで話し合うといいだしました。
多額のお金が請求されそうでこわいです。」

元々は家裁で調停をしようと言っていたが、夫婦間で話し合おうと奥様側から連絡があった。
妻側は養育費を払わないなら子供にはあわせないと言っている

で、質問者さんは精神的に参っていて、、、、、なにについてのアドバイスを求めているのでしょう?


養育費のおよその金額はガイドラインがあり、双方の合意があれば多くも少なくもできますが、多くの請求があっても払えないならば意味がありません。
養育費はお子様が親と同等の暮らしをする権利を担保するもので、妻が働かずに食べていくための費用ではないので、夫の収入によってお子さんの人数を加味して金額が決められます。
養育費の金額のガイドラインは下記URLの先にあるPDFファイル(養育費・婚姻費用算定表)にて参照可能です。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/ …

例を挙げるとこんな感じです。
夫の収入:600万(給与所得者)
妻:無職
子:1人(0-14歳)
養育費:6〜8万円(月額)


調停になると、このあたりの金額を公正証書などに残して、将来の支払い義務を一旦確定させます。
公正証書になっていると、夫側も払うと認めたことになり、払わない場合には差し押さえなどもスムーズになります。

また、お子さんと面接交渉権は養育費の支払いとは本来関係ありません。
感情的には「払わないならあわせない」となるのは理解できますが、それとこれとは別なのです。

しかし、今回の件では妻側が調停ではなく夫婦で話し合おうと言っているわけで、夫側にはあまり不利益は認められません。
面会は概ね月に1度前後が原則ですが、なんだかんだとあわせないようにする妻も多く、キチンと払えば必ずあわせてくれるかとはこれまた別なのです。

夫側の感情として、「あわせてくれるなら支払う意思はある」ということならば、面会の都度、「手渡し」あるいは面会の翌日に振り込むなどとすれば良いでしょう。
お子さんに対する愛情の一端として、養育費の支払いは非常に大切です。
しかし、妻側の「無茶」な要求に応えることは異なりますので、ご自身で抱え込まずに、弁護士などと相談することも視野に入れましょう。

「払わないなら子供にも会わさない」
これで、困るのはおそらく妻側です。
また、面接交渉権は養育費の支払いとは別に申し立てが可能ですので、裁判所に申し立てを行えば、「養育費の支払いや妻との会話とは別に」通常では認められます。
※会うという行為はそれぞれで行う必要があり、当日ドタキャンなどは日常茶飯事的に行われますので、この部分は強制的に執行されるわけではありません。

「夫側が精神的に参る」のはなにが原因かはわかりませんが、お金のことだけならば一方的な請求などは意味がありませんので、あまり気にしなくても良いでしょう。

正しく養育費を払い、子供との面会を定期的に行うことが双方にとって望ましいと思いますよ。
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