プロが教えるわが家の防犯対策術!

車の免許を持っていない者です、無知で申し訳ないのですが教えていただけたら嬉しいです。近所の道路に青地に白い大人と子供のシルエットの標識があり8時〜17時 軽車両除く と書いてあります。調べたらこの標識は車の通行が指定の時間はできないものだと思いますが、タクシーやヤマトの車がバンバン通ります。坂道だらけの山に住んでいて平坦なのがこの道だけなのでよく子供を歩かせたりしていますが、時間内に通ってくる車は特に罰則とかないのでしょうか?標識の意味がないような気がします

質問者からの補足コメント

  • たくさんのご回答ありがとうございます!確かにここにとまってある幼稚園バスは許可証をフロントガラスの所に置いてあります。ただこの道路は小学校と校庭、幼稚園の間の道で、一般の家がないので宅配やタクシーの方が必ず通らなければいけない場所でもないと思うのですが、一度交通課に聞いてみたいと思います、初めから聞けよって感じですがすいません。一時でも取り締まりをしてもらえれば警戒した車両は通りにくくなるという意見が参考になりました!

      補足日時:2016/09/12 13:46

A 回答 (4件)

警察に申請し許可をもらっていると通れます。


 しかし、配達の車などはどうでしょう???
 その区域内に住まわれていて、どうしても該当時間帯に車をしせねばならない、例えば年寄りが居て病院などへの送迎が必要とかいった場合はそういう許可をもらっていることが多いです。
 該当時間帯に住民以外の車の通行が多く目について危険を感じるようでしたら警察の交通課に相談されるとよいでしょう。
 それで平日の該当時間帯に取り締まりを行ってもらうとよいかもしれません。
 無許可で通っている方達は警戒するようになります。
 継続した効果は無いかもしれないですが。。。

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとう

参考になりましたありがとうございました!勉強になります

お礼日時:2016/09/12 13:50

まぁ、世の中には例外のない規則は無い、ということです。



道路交通法
第八条  歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。

道路交通法施行令
通行を禁止されている道路における通行の許可)
第六条  法第八条第二項 の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
一  車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
二  身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。
三  前二号に掲げるもののほか、貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。

もちろん、歩行者絶対優先ですが、必ずしもそうでないクルマも…。
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この回答へのお礼

ありがとう

結構例外があるのですね、勉強になりましたありがとうございました!

お礼日時:2016/09/12 13:49

あの車はおそらく警察に届けがあるんです。

通行許可されてます。でないと配達できません。あくまで徐行しないと行けません。アーケード内に京都市は運送屋のトラックがいたりします。ハイブリッドとかいてありました。表示がわかるようにしないと行けません。
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この回答へのお礼

事前に届けてある車両なのですね、なるほどです、ありがとうございました!

お礼日時:2016/09/12 13:48

罰則ありますよ。

警察に相談してください。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます、聞いてみようと思います!

お礼日時:2016/09/12 13:47

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