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今日現在(7月末日)、仕事はしておらず夫の扶養に入っています。夫の見込み年収は600万です。(社会保険を引いてない金額です)
今年1月~3月末まで派遣で短期のフルタイム仕事をし、\603,200(社会保険等支払っていたため手取\523,153)の収入を得ました。4月より夫の扶養に入り現在に至ります。
8月より派遣会社から短期)3ヶ月間(8~10末)フルタイムの仕事の紹介があり、その仕事をするとなると、2ヶ月以上なので社会保険を支払う必要があります。計算したところ、3ヶ月間の収入は\604,500です。この仕事をするかどうかで悩んでいます。この仕事をするかどうかで変わる金額を計算したいのですが、あっているのかどうか、さっぱり自信がありません。正確でなくていいのでだいたいこのくらいで考えがあってるのかどうか教えていただけますでしょうか?私が考えたのは以下です。
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●\604,500の仕事をしない場合
今年度の収入は\603,200で配偶者控除が受けられる。所得税控除+38万
健康保険・年金は夫の扶養でいられる。
来年度住民税もかからない。
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●\604,500の仕事をした場合
今年度の収入は\603,200+\604,500=\1,207,700
となり、配偶者控除はうけられないが、配偶者特別控除は受けられるので
\1,207,700-給与所得控除\650,000=\557,700
よって所得税控除は +21万(38万との差額は17万)
健康保険・年金・雇用保険を支払わなければならないので、予測月約\22,000を3ヶ月分で -6万6千
来年度住民税がかかってくるので、予測来年度住民税 -2万

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ちょっと変な考え方かもしれませんが、
17万+6万6千+2万 の分はタダ働きのようなカンジになってしまうのでしょうか?
そうするとこの仕事はうけず、やはり社会保険のかからない103万以下で仕事をしたほうが得になるのでしょうか?
どなたか、ぜひアドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

こんにちは。



配偶者(特別)控除の考え方が違っています。
たしかに控除額の差は17万円ですが、これに税率をかけないと「差額」にはなりません。(ただ働き?の分)
だんなさんの収入ですと、差額は13,600円だと思います。(所得税率10%)

よって差額の計算は約10万円となります。
また、仕事をすることによって、あなたの収入から所得税も引かれますよ。でも差額全体で15万円にもならないでしょう。

そこに約60万円の収入があるのですから、働かれたほうがお得だと思います。

なお、従来は配偶者控除と配偶者特別控除をあわせて最大76万円(38万円×2)でしたが、本年から両方あわせて最大38万円です。

この回答への補足

配偶者(特別)控除の考え方・・・
そうだったんですね!年末に38万かえってくるものだと勘違いしておりました。ほんと何も分かってませんね・・。
控除額に税率をかけた分が年末にかえってくるわけですね。質問してよかったです。ありがとうございます!!

補足日時:2004/07/28 13:35
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#1です。


すみません、勘違いしてました。契約期間の延長がないのであれば
>●\604,500の仕事をしない場合
のほうがよいかと思います。
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詳しくは分からないのですが、今年度(16年度)より配偶者特別控除は廃止されたかと思うのですが。

この回答への補足

廃止ではなく改正のようで、103万以下配偶者控除を受けている人が、配偶者特別控除がダブルで受けられていたのが、受けられなくなったということで、103万超130万未満の場合特別控除は引き続き受けられると認識していましたが、違うのでしょうか?

補足日時:2004/07/28 12:59
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