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1)年間103万以下?130万以下だっけかは、所得税を支払う対象ではないということでよろしいでしょうか?

だとすると、今まで支払った過去5年間さかのぼって確定申告すれば、全額返還していただけるでよろしいでしょうか?

1)に該当した場合、追徴されるということでよろしいでしょうか?また、追徴が予測される場合、確定申告しないというのは無理でしょうかね?

A 回答 (2件)

下記が源泉徴収する所得税を決める表です。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

あなたに関係する条件として
①勤め先(派遣元?)で扶養控除等申告書
 を提出しているか?
②それに伴い年末調整を年末にしているか
 否か?
 あたりです。

①を提出しているなら、
給料支払額-社会保険料の金額が
88,000円未満の給料なら、
所得税はとられません。

提出していないなら、
給料支払額-社会保険料の金額の
3.063%の所得税が源泉徴収される
ことになります。

給料明細で確かめてください。

②の年末調整はしていませんか?
上記の扶養控除等申告書や
保険料控除申告書等に、
社会保険料や生命保険料の
支払額を申告して提出して
いませんか?
これが確定申告と同じことを
やっているということです。

それらを全く無視していると
いうことであれば、確定申告
をすることで、源泉徴収されて
いる所得税の還付を受けることは
できるかもしれません。

例えば、昨年の源泉徴収票の
内容などを提示いただければ、
どうなっているか判断できます。

いかがでしょうか?
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>1)年間103万以下?130万以下だっけかは…



基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当するものがないという前提なら、給与支払額で 103万円までは確かに所得税が発生しません。

自分で社会保険料を払っているとか、扶養家族がいたりして基礎控除以外の所得控除に該当するものがあるなら、これらを上回るまで所得税は発生しません。

多くの人は基礎控除以外にも何らかの所得控除が一つや二つは該当するもので、103万円を超えたら直ちに所得税というわけでもありません。

>今まで支払った過去5年間さかのぼって確定申告すれば…

サラリーマンの場合、通常は年末調整で過払いは精算されます。
何らかの事由で年末調整を受けなかった場合は、どうぞ確定申告 (期限後申告) を。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>1)に該当した場合、追徴されるということで…

ちょっと意味が分かりませんけど、追納でなく還付でしょう。

>追徴が予測される場合、確定申告しないというのは…

本当に追納が必要になるのなら、しなかったら脱税という犯罪行為です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

以前質問したときには90万以下の場合は控除される、というより支払わなくてよいとされていると回答があったので、前払いで支払っている分全て返還されると考えてよろしいのかどうか。


派遣会社によってはどのように所得税を算出しているか、わからない金額もあり、自身の申告内容(派遣会社の自分の給与欄に記載している内訳で申告)と実際の支払っている金額が違う場合はどのようにわかりますか?

お礼日時:2016/09/23 00:52

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