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詐欺破産の届け先は?

免責確定後、債権額の過少申告(虚偽記載)を見つけた場合

①債権者に出きる事は?
届け出る場所、方法なども教えて下さい。

②申し立て弁護士に出きる事は?

③破産者に出きる事は?

質問者からの補足コメント

  • 債権届けを無視し、故意に過少申告したのは、破産者です。

      補足日時:2016/09/29 15:37

A 回答 (2件)

破産債権者が債権の届け出をしているのですから、過少申告というのはその債権者が過小申告しているのですから、問題ありません。

(その債権者が配当の上で不利益を被るだけです。)
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この回答へのお礼

債権届けを無視し、故意に過少申告したのは、破産者です。

お礼日時:2016/09/29 15:38

ご質問者がおっしゃる「債権届」というのは、破産手続開始後に裁判所に提出する正式な「破産債権届書」ではなくて、破産の準備の段階で弁護士等が行う債権調査に対する回答書面(一般には、「債権調査票」などと呼びます)のことでしょうか。



いずれにしても、債権者一覧表記載の債務額を過大に記載することは、「債務の負担を仮装する行為」(破産法265条1項二号)として、詐欺破産罪が成立する可能性がありますが、過小である場合には、「債務の負担を仮装」とはいえませんので、詐欺破産罪に当たりません。

他の回答にあるように、破産手続は、あくまでも、債権者が、破産手続開始後に裁判所に届出した債権額を元に手続きが進行しますので、破産者が提出する債権者一覧表記載の債権額はあくまでも参考です。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明を有難うございました。

お礼日時:2016/10/01 17:02

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