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https://www.jimin-ishikawa.jp/ke_member/nishida_ …

http://news.goo.ne.jp/article/asahi/politics/ASJ …

妻と娘2人を連れて、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン近くのホテルに宿泊した。
誤解を受けるのであれば必要な手続きをして議会事務局の指導に従いたい。
誤解以前の、犯罪ではないのでしょか?

A 回答 (4件)

政治活動費は何に使っても違法ではない。

余っても返す事は違法。使いきるのも政治家の仕事。
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用途の制限はある。


地方自治法第百条には「その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部」と明記されている。
だから、「視察」として行ったからには、「どんな調査研究を行って、どんな報告書を出したのか」が重要。Wikiの記載を丸写しした報告書などは論外。(行く意味ないじゃん。)

今回のケースだって、検察が本気でかかれば、「調査研究を行った」とは認められず、有罪となる可能性はあると思いますよ。

たとえ刑事罰までは問えなくても、少なくとも、領収書や報告書は全て公開することが極めて重要だと思いますね。
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政治活動費の使用法、用途の制限は無いから犯罪ではない。


政治活動は議員一人で出来るものではないから家族が一緒に行っても不思議はない。

不適切と思えば選挙で落選させることだ。
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舛添都知事の公私混同問題で、辞検弁護士が違法でないとしましたよね。



法律で”事務所スタッフ”に親族NGと改正しないとダメ。

ということは、総理の奥様の選挙応援からしてダメってことです。
2世3世議員もダメにしないといけなくなる。
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