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個人事業所が、9月から法人になった場合の経理について教えて下さい。
<概略は以下のとおり>
個人事業所の代表者はAさん
9月法人成り後(株式会社)は、代表者はAさんの息子さん。(Aさんは役員でも従業員でもありません)
登記は済んでいますが、税務署関係の届け出はまだです(税理士に依頼済み)

個人事業所の確定申告は8月までの売上、仕入、経費を計上し、3月15日までに申告するのですが、
①固定資産税等は8月末までに支払ったものまでが経費となるのでしょうか。それ以降に払ったものはだめでしょうか。
②減価償却は8/12にするのでしょうか。
③法人成り後は、代表者も変わりますが、注意点はありますか(税理士にお願いする予定です)

A 回答 (2件)

「元税理士事務所の職員」を名乗る人は、本当に税理士事務所の職員だったのでしょうか。

回答文を読むと、疑わしいと言わざるを得ません。


>個人事業所の確定申告は8月までの売上、仕入、経費を計上し、3月15日までに申告するのですが、

①固定資産税等は8月末までに支払ったものまでが経費となるのでしょうか。それ以降に払ったものはだめでしょうか。

固定資産税と都市計画税は、その年の1月1日現在の所有者に、1年分が賦課されます。ご質問のケースも、個人事業主の納税債務が今年1月1日現在において確定しておりますので、個人事業主が今年度1年分の全額を負担することになります。8月末までに支払ったか、まだ支払ってないかは問題になりません。ですから、法人成り以後(9月以後)に支払う固定資産税等も個人事業主の必要経費になります。

②減価償却は8/12にするのでしょうか。

その通りです。

③法人成り後は、代表者も変わりますが、注意点はありますか(税理士にお願いする予定です)

個人事業主が法人成り後の株式会社の代表者にならない場合の注意点というのは、特にないように思われますが、詳しくは顧問の税理士にお聞きください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2016/10/12 18:01

元税理士事務所の職員です。


税理士へ依頼されたのであればそちらで相談すべきです。
簿記でいえば、あなたの自由ですが、税務を前提とした税務会計ですので、税法と事業実態の考え方によっても、異なる部分があると思いますからね。

①についてですが、廃業日以降のお金の動きすべてが否定されるものではありません。廃業日以降に事業用備品を処分することもあり、制度上、廃棄したことによる損失(固定資産除却損など)は経費計上可能なのです。
ですので、固定資産税も経費計上可能ですが、場合によっては、個人事業の月数に応じた分のみとなると思います。

②についてですが、状況次第でしょう。店舗のような形であれば、基本的にそのようになります。しかし、廃業作業などに自動車などを使ったとか、となれば、廃業のすべてが終わった時点までの月数の計上が可能かもしれません。
あくまでも事業に要した費用を経費とするのですからね。

③についてですが、法人成りという言葉はありますが、基本的に個人事業の廃業と、同一事業を目的とする法人事業の開始が同一時期(必ずしも重複してはならないことはないと思います)のことを言うだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2016/10/08 11:28

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