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看板などのない海辺などで
伊勢海老やウニなど取るのは密漁ですか。
以前聞いたのは、漁業権ないところで取るのは、セーフだと。

質問者からの補足コメント

  • 漁業権って有無どうやって
    調べるのでしょうか

      補足日時:2016/10/11 14:46

A 回答 (6件)

都道府県によって、公開の仕方が違うので色々調べるしかないですね



例えば神奈川県なら、こちらの地図で調べられます
http://www2.wagamachi-guide.com/pref-kanagawa/ma …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/10/15 16:40

漁業権のあるなしに各都道府県で一般人の採取は基本的に禁止されています、釣りなどの遊漁は除くことが多いです


漁業権があるので漁師はその範囲で特別認められていると考えたほうが良いです
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あなたのおっしゃる漁業権はウニやあわびなど地先水面の定着性魚貝藻類を保護するための「共同漁業権」と呼ばれるものです。

この「共同漁業権」の対象は魚釣りで規定されている魚とは別なのです。
大きく言えば、潮干狩りでとれるあさりや、あわび、さざえ、いわがき、なまこ、こんぶ、わかめ等と同じく扱いになっています。
従いまして看板のあるなしにかかわらず、漁協が有料で解放している潮干狩り会場以外で、こうしたものを取ることは漁業権侵害となります。ですからいかなる海辺であってもウニ、イセエビを取ることは密漁となります。

漁業権のないところで取るのはセーフといっても、日本の海岸線に沿った沿岸域の岸から3~5キロの場所のほとんどに設定されていますので漁業権が及ばない場所を探すことの方が難しいです。
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採取禁止の範囲が広いので看板が無い場所でも禁止の場合は多くありますよ



漁業権の無い場所ではOKです。
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伊勢海老やウニがいる所は、看板がなくてもまず漁業権が設定されています。


許可なく取れば、密漁です。
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看板がないから漁業権がない訳ではありませんし、漁業権があることが多いです


仮に、漁業権がないところで捕獲して帰宅途中で捕まったら、あなたは漁業権でないところで捕獲したと証明できますか?その言い訳が漁師や警察に通用すると思いますか?無駄な労力を強いられた漁師が素直にあなたを開放するでしょうか?
密猟は非常にリスクが高いです、怪しいことはしないことです
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