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先日、会社の建物を壊しました。
 そして取引先の銀行さんから滅失の登記をして欲しいという話があり、建物滅失の登記をし、登記済証を銀行さんに見せたところ、登記済証ではなく、「謄本」が必要であるという事でした。
 私は法律に疎くピンとこないのですが、滅失した建物に登記簿謄本なんてあるのでしょうか?登記簿謄本とは建物がある事を証明するものだと思っていたのですが。
 どうぞご教授ください。お願いいたします。

A 回答 (5件)

1当該建物の閉鎖謄本(コンピュター化後は登記事項証明)を申請してください。


2建物登記はまず表示登記、次に所有権保存登記、所有権、その他権利の異動事項、最終が滅失登記です。
3銀行は更地になった、建物が滅失した証拠としての上記1の登記事項証明を求めていると思われます。
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この回答へのお礼

閉鎖謄本というものがあるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/31 22:53

建物ではありませんが、人間でも死亡したら抹消された戸籍があるので、その「抹消分」の謄本がほしいのでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/31 22:57

こんばんは。



滅失登記が処理されますと、原因(平成何年何月何日取毀など)が記載され登記簿が閉鎖されます。これは永久保存ですし、普通の登記簿と同じように謄本を請求することができます。

当該物件の「閉鎖登記簿謄本」(コンピュータ庁のおいては閉鎖登記事項証明書)を法務局にてとってください。登記簿謄本と同じく1000円です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理解できました。

お礼日時:2004/07/31 22:55

建物の所有者は建物を取り壊して場合に、建物滅失登記をします。


その滅失登記をすると その建物の謄本は閉鎖謄本として保管されます。
この閉鎖謄本を取得して銀行に提出することになります。

取得方法は、法務局に用意されている「登記簿騰抄本
閲覧 申請書」の「□閉鎖謄本(   年   月   日閉鎖)」の□にチェックを入れて申請します。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明有難うございました。

お礼日時:2004/07/31 23:02

こんばんは。

度々すみません。No.3です。(表示は2番目?)

閉鎖した登記用紙は永久保存ではなく30年間でした。(土地の場合は50年間)訂正させていただきます。

不動産登記法第24条ノ2
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この回答へのお礼

どうもご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2004/07/31 23:04

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