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給料の差押えについて?     給料を~手渡しの場合は~会社側え4/1の差押えですか(あってますか)?              給料を~銀行振込の場合は~なぜ財産となり全額差押えとなるのですか、(給料でないのですか)?    解りやすく区別仕方、考え方を教えてください。

A 回答 (1件)

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給与の差押えには禁止額があります。そのために全額の取り立てができないのです。

給与が口座に振り込まれます。それは「預金残高」になります。
この口座にある残高の差押えは「預金の払い戻し請求権の差押え」(俗に預金差押えと言われる)なので、給与の差押え禁止規定が適用されないのです。
そのため預金残高全額を差押えて、全額の取り立てが可能です。


租税滞納処分による給与の差押えは、お書きの4分の1が取り立て額とはなりません。
民事における給与差押禁止規定ではなく、別途国税徴収法に給与差押禁止額の規定があるからです。
つまり、裁判手続きで給与差押えされる場合と、滞納処分で給与差押えされる場合では、本人にとっての「残りの給与額」が変化します。


滞納処分によって、給与を差押えしなくても、口座に振り込みがされた時点で預金差押えをすれば全額徴収できるので、徴収職員が「給与そのものではなく、口座に振り込みされたら、預金差押えする」ことがあります。
 実際には生活の糧となるべき給与の差押えと同じことですので、預金差押えとはいえ、給与差押えと同様に差押禁止額規定を適用すべきであるという考えがあります。
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