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旦那が刑務所にいて国民健康保険をぬけたいのですが手続きなどできるのでしょうか?受付に聞いてもよくわかりませんでした

A 回答 (5件)

こんにちは。



日本は国民皆保険の国です。国民は、いずれかの健康保険の被保険者または被扶養者になります。しかし、受刑者の場合は例外です。

服役中は国(刑務所)の医師が無償で治療を行います。ですから、受刑者には健康保険は不要です。ですから地方自治体では、国民健康保険料を免除するという扱いが一般的に行われているようです。

さてご質問についてですが、刑務所から"在所証明書"を発行してもらって、お住まいの市区町村役場で、国民健康保険料の免除を申請してはどうでしょう。OKになれば、支払い済みの保険料は戻ります。

国民健康保険から脱退、ではありません。「国民健康保険料の免除」です。一般に、国民健康保険から脱退することはできないと思います。
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No.3、4です。



知り合いの弁護士に聞いてごらんなさい。詳しく知っているはずですよ。
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No.3です。

追加します。

刑務所に入る前に拘置所にいた期間はありますか。もし、そうならば、拘置所収容期間も国民健康保険料が免除される可能性があります。免除されるならば、拘置所が発行する"収容証明書"が必要になるでしょう。

《注》"在所証明書"には在所期間を記載してもらって下さい。"収容証明書"には、収容期間を記載してもらって下さい。

~~~~~~~~~~~

家族が服役中であれば、あなたの気持は極度に落ち込んでいることでしょう。ご同情します。

刑務所に入ることになった事情は知りませんが、旦那が刑務所に入っても離婚しようとしない貴女に敬意を表します。

人生は「七転び八起き」です。旦那が出所したら、夫婦が力を合せ、再起を図って下さい。天照大御神(あまてらすおおみかみ)に加護を祈りましょう。

伊勢神宮
http://www.isejingu.or.jp

天照大御神
http://www.isejingu.or.jp/about/naiku/index.html
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質問者さんの旦那さんは現在収監中ですので、役所窓口で健康保険証の返納手続きになります、ある意味生活保護などと同じです、


現在は刑務所内で発症した傷病は全て国が丸々抱える形ですから、

無事刑期を終えられて社会へ復帰されると、又新たに健康保険へ加入する形に成ります、

詳細は役所窓口へ出向いて事情を説明してからです。
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抜けるというよりも、収容中は一般の医療を受けないので保険料を減免することになります。


お住まいの自治体役所で手続きして下さい。
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